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令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の保険証の交付は終了となります。(現在お持ちの保険証は12月2日以降も保険証の有効期限までは引き続き使用が可能ですので、有効期限が切れるまでは破棄しないでください。ただし、伊方町の国民健康保険を脱退した場合や転居、負担区分変更など、資格情報に変更が生じた場合、保険証は失効します。)
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない場合には、資格確認書(現行の保険証と同様の内容を記載しているもの)が交付されます。
※後期高齢者医療の方は、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書が交付されます(新規資格取得、紛失、記載事項変更等が対象)。

資格確認書の交付対象者(申請不要)

・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードは取得しているが健康保険証の利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納された方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

資格確認書の交付対象者(申請必要)

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合等

令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合には

マイナ保険証を利用する

マイナ保険証で受診する場合は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーにおいて本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行います。画面に案内が表示されますので、案内に沿って受付をしてください。マイナンバーカードを保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関及び薬局は、厚生労働省のホームページから確認できます。

現在お持ちの保険証を使用する

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限まで引き続き使用が可能です。ただし、国民健康保険を脱退した場合等保険証の記載事項に変更があった場合は使用できなくなります。

新たに発行される資格確認書を提示する

令和6年12月2日以降、マイナ保険証または有効な紙の保険証のいずれもお持ちでない方で、交付対象となる方には、資格情報等を記載した「資格確認書」を交付する予定です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法

マイナンバーカードの作成について

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証の利用登録をされた方で、利用登録の解除を希望する場合は、保険証の発行元で手続きをすることが可能です。
利用登録解除後は、有効な健康保険証または資格確認書を使用して病院を受診することが可能です。
利用登録の解除をご希望の場合は、保険証の発行元へお問い合わせください。
伊方町の国民健康保険に加入されている方は、本庁または各支所、出張所で申請をすることが可能です。
社会保険の方はお勤め先にお問い合わせください。
後期高齢者医療保険の方は、下記のページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除手続きで必要なもの

・来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・代理の方が手続きする場合は、委任状、解除対象者のマイナンバーカード、印鑑

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