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退職者医療制度について

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退職者医療制度

 長い間勤めた会社や役所などを退職して国民健康保険に加入している方のうち、被用者年金(厚生年金など)を受給している60歳~64歳までの方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。

 国民健康保険は、医療費の必要性が高まる退職後に健康保険を抜けて加入する方が多く、会社等の健康保険等よりも医療費の負担が大きくなっています。このような医療保険制度間の負担を公平化するために設けられたのが退職者医療制度です。

 医療費の自己負担割合や保険税額は一般の加入者と同じですが、医療費はこれまで加入していた健康保険等からの拠出金で賄われます。該当になった方は届け出をしましょう。

退職者医療制度の廃止について

 退職者医療制度は平成26年度末に廃止されましたが、平成26年度末時点で退職被保険者に該当していた方については、65歳になるまでは退職者医療制度の対象となります。
 なお、現在国民健康保険に加入されている方で、退職者医療制度に該当することが公簿等で確認できる場合は、職権にて適用させていただきますので、ご了承ください。

対象となる方

本人
 65歳未満で、厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受給していて、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方

被扶養者
 65歳未満の3親等内の親族で、年間収入が130万円(60歳以上や障がい者は180万円)未満の方

負担割合

  一般の国保被保険者と同じ3割です。

届け出に必要なもの

 ・年金証書(加入期間の記載があるもの)

 ・印鑑

 ・保険証(すでに国保に加入している場合)

 ・前の社会保険等の資格喪失証明書(新たに国保に加入する場合)

 退職した方は、年金の受給権が発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取られたら、14日以内に届け出を行ってください。

 退職者の被扶養者については、本人との扶養関係と扶養基準内の収入であることを、窓口にて聞き取りにより確認させていただきます。

退職被保険者が65歳になった場合

 65歳に達する翌月(1日生まれの方はその月)から一般被保険者に切り替わります。退職者保険者本人が65歳になった場合は、その被扶養者も一般被保険者となります。

 65歳の誕生月(1日生まれの方はその前月)の月末までに一般被保険者証を郵送しますので、届け出の必要はありません。