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国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市区町村を転出し、町外の施設に入所または町外の学校に修学した場合は、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入していただきます(国民健康保険法第116条及び116条の2)。
この制度は、施設等を多く抱える市区町村の医療費の負担が過大にならないようにするために設けられています。
※伊方町外に住民登録の手続きをしていない方は、この制度の手続きは不要です。
※「マル学」「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。
マル学・マル遠・住所地特例に該当する方、もしくは該当しなくなった方は、届出が必要です。
※マル学保険証が交付された国保加入者は、現況確認(学生であることの確認)のため、毎年4月に在学証明書または学生証の写しを提出してください。
マル学 | 本人及び扶養者が国民健康保険に加入していて、修学のために住民登録を伊方町外の住所に移した方 |
マル遠 | 扶養者が国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するため、住民登録を施設住所に移した方 |
住所地特例 | 本人が国民健康保険に加入していて、伊方町外の特別養護老人ホーム等の介護保険施設への入所や病院への入院のため、住民登録を施設・病院に移した方 |
マル学 |
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マル遠 住所地特例 |
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