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臓器提供等の意思表示について

記事ID:0005235 印刷ページ表示

 平成22年7月から改正臓器移植法が施行され、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄が設けられています。
 臓器提供意思表示については、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。
 意思表示した内容について、他人に知られたくないという方は、意思表示欄保護シールを上から貼り付けて使用することができます。保護シールは本庁または各支所の国保窓口にありますのでご利用ください。

 ・臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。

・臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。

・臓器提供意思表示欄は、ボールペンで記入して下さい。

・臓器提供意思表示欄を記入した後、意思表示を変更する場合は、被保険者証の再交付を受け、改めて変更後の意思表示を記入して下さい。(意思表示を希望しない場合は何も記入しないで下さい。)

臓器移植に関しては、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

  (公社)日本臓器移植ネットワーク:http://www.jotnw.or.jp

 

臓器移植と臓器提供

臓器移植とは

 臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。               

臓器提供とは

 臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。
 生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の了承があれば臓器提供できるようになりました。