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高額療養費の支給について

記事ID:0005248 印刷ページ表示

 国民健康保険加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。

 あらかじめ町の国保窓口にて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、認定証を医療機関へ提示している場合は、医療機関窓口での支払は自己負担限度額までとなります。(認定証については「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご覧ください。)

 高額療養費の計算方法

 ・月の初日から月末までの受診について、1ヵ月として計算します。
 ・病院・診療所ごとに計算します。
 ・同じ病院・診療所でも外来・入院は別に計算します。
 ・医科と歯科がある場合、歯科は別の病院または診療所として扱います。
 ・入院時の食事代の標準負担額については、高額療養費の算定には含まれません。
 ・入院したときの差額ベッド代などは、保険診療の対象外ですので、高額療養費の算定には含まれません。
 ・療養費の自己負担額は、高額療養費の対象となる場合があります。
 ・院外処方にて薬剤費を支払ったときは、高額療養費の対象となる場合があります。

申請方法

 通常の場合、高額療養費支給の対象となった月の翌々月(例えば診療月が4月なら6月)の下旬に、申請のお知らせハガキをお送りします。以下のものをお持ちになって役場窓口にて申請してください。

 ・お知らせハガキ
 ・保険証
 ・領収書 ※公費(重心・ひとり親・乳幼児・子ども医療)の方は省略できます。
 ・印鑑(認印)
 ・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)
 ・マイナンバーカードと本人確認書類

 ※ 診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

 ※ 高額療養費は、医療機関から提出される「明細書」にもとづいて支給を行うため、「明細書」の提出が遅れている場合には、お知らせハガキが届くのが遅くなりますのでご了承ください。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の場合 

所得要件(※1)

適用

区分

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降(※2)

901万円を超える世帯
(上位所得世帯)

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円~901万円以下の世帯
(上位所得世帯)

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円~600万円以下の世帯
(一般世帯)

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下の世帯
(一般世帯)

57,600円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額の合計額
※2 同じ世帯で「3回目まで」の自己負担限度額を過去1年間に4回以上支払った場合

70歳~74歳の方の場合

平成30年8月診療分から

所得区分

適用区分

自己負担限度額

外来(個人単位)の限度額

外来+入院(世帯単位)
の限度額

現役並み所得者3
課税所得690万円以上

なし(※3)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【4回目以降 140,100円】(※4)

現役並み所得者2
課税所得380万円以上
現役並み2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】(※4)

現役並み所得者1
課税所得145万円上

現役並み1

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降 44,400円】(※4)

一般

なし(※3)

18,000円
(8月~翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円
【4回目以降 44,400円】(※4)

低所得2

2

8,000円

24,600円

低所得1

1

8,000円

15,000円

※3 国民健康保険被保険者証を医療機関に掲示するだけで自己負担限度額までの支払となるため、限度額適用認定の申請は必要ありません
※4 過去12ヵ月以内に高額療養費の支給が4回以上支払った場合