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入院時食事・生活療養費

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入院時食事療養費

  入院した時は、医療費や薬代とは別に、食費の一部が自己負担となります。残りの費用は国保が負担します。

 入院時の食事の標準負担額(1食あたり、1日3回まで)

 ○70歳未満の方

所得区分

食事代(1食)

一般(住民税課税世帯)

  460円 ★

住民税非課税世帯(※1)

過去12ヵ月の入院が90日以内

210円

過去12ヵ月の入院が91日以上

160円

 ★一部260円の場合があります。

○70歳~74歳の方

所得区分

食事代(1食)

現役並み所得者・一般

  460円 ★

低所得2(※1)

過去12ヵ月の入院が90日以内

210円

過去12ヵ月の入院が91日以上

160円

低所得1(※1)

100円


★一部260円の場合もあります。 

(※1)住民税非課税世帯、低所得1、低所得2の方の食事代は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合の額です。認定証は、国保の窓口にて交付申請をしてください。(認定証については「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご覧ください。)

  減額認定についての注意

 住民税非課税世帯の方は減額認定証を医療機関に提示しないと一般の人と同じ負担となり、減額されませんのでご注意ください。

 入院時生活療養費

  療養病床のある医療機関等に入院される65歳以上75歳未満の方は、食事代と居住費として次の標準負担額を自己負担します。
 なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーションに入院している患者については、食材料費相当のみの負担となります。

 

区分

食事代

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

1   

一般(2、3以外の方)

460円(※2)

370円

2   

住民税非課税世帯

210円

370円

3   

2のうち、所得が一定の基準に満たない世帯

130円

370円

(※2)医療機関によっては、420円の場合もあります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。