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病気やケガで医療を受けるとき、国民健康保険の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
病気とみなされないものや、ほかの保険が使えるもの、保険給付が制限されるものなど、国保が使えない場合もあります。
国民健康保険で受けられる医療 |
国民健康保険で受けられない医療 |
診察 |
健康診断、予防接種 |
病気やケガなどの治療、薬や注射などの処置 |
歯列矯正、美容整形 |
入院及び看護 |
業務上のケガ、病気 |
在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護 |
正常な妊娠、出産 |
医師が必要であると認めた訪問看護 |
けんかや泥酔などが原因の傷病や病気 |
国民健康保険の自己負担割合は、年齢や所得などによって次のように異なります。
義務教育就学前 … 2割
義務教育就学後~70歳未満 … 3割
70~74歳の方につきましては、所得区分によって次のように自己負担割合が異なります。
一般、低所得者1、低所得者2 … 2割
現役並み所得者 … 3割
現役並み所得者 |
同一世帯に、住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる方 ※ただし、年収が下記の金額に満たない方は、窓口へ申請することにより「一般」と同じ区分になります。 ・単身世帯の場合(収入)・・・・・・383万円 ・二人以上世帯の場合(収入)・・520万円 |
一般 |
現役並み所得者、低所得者1、低所得者2以外の方 |
低所得者2 |
世帯全員が住民税非課税の世帯の方で、低所得者1以外の方 |
低所得者1 |
世帯全員が住民税非課税の世帯の方で、所得区分ごとに必要経費・所得控除後の所得が0円となる世帯の方 |