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職場の健康保険や共済組合に加入している方とその家族、後期高齢者医療制度の対象となる方、生活保護を受けている方以外のすべての方は、国民健康保険に加入しなければならないこととされています。
・お店などを経営している自営業の方
・農業や漁業に従事している方
・退職して職場の健康保険などをやめた方とその家族
・パートやアルバイトで、職場の健康保険に加入していない方
・外国人登録をしている方で、職場の健康保険に加入せず、3ヵ月以上滞在する方
国保では、大人や子どもの区別なく、一人ひとりが被保険者になりますが、加入は世帯ごととなり、国保に関する届出は世帯主が行います。
国民健康保険に加入している人がいる世帯主に、加入した月分から国民健康保険税が課税されます。(世帯主が国保に加入していなくても、家族が国保に加入していれば、世帯主宛てに納税通知が送付されます。)
また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料が上乗せされた額を納付することになります。医療保険分と介護保険分と後期高齢者支援金分を合わせ、一つの国民健康保険税として納めます。
保険税は、国民健康保険事業を支える大切な財源です。必ず納期までに納めてください。