ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

医療機関受診時には保険証を忘れずに

記事ID:0005276 印刷ページ表示

 医療機関で保険による診療を受ける時は、被保険者証(保険証)の提示が必要です。窓口で必ず保険証を提示して下さい。
保険の種類が変わった時も、必ず新しい保険証を窓口に提示して下さい。

 ※重度心身障がい者、ひとり親、乳幼児、子ども医療、限度額認定証などの証明書をお持ちの方は、保険証と一緒に提示して下さい。

注意

 保険の種類が変わった日以降は、以前の保険証を使わないで下さい!
 資格の切れた保険証を使用した場合、医療費の保険適用分(7~8割)を被保険者本人に返還請求することがあります。
 お手元に新しい保険証が届いていない場合は、その旨を医療機関に伝えて受診して下さい。
  ※医療費の10割負担をした場合は、ご自身の保険に申請すると「療養費」として保険適用分(7~8割)の支給を受けることができます。

資格の切れた保険証を誤って使用する例

  • 就職による保険証の切替などで、新しい保険証が届いてないので使った。
  • 前の保険証を返還せず、お手元にあるので使った。
  • 月の途中で就職(退職)し、保険が変わったことを医療機関に伝えなかった。