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医療機関で保険による診療を受ける時は、被保険者証(保険証)の提示が必要です。窓口で必ず保険証を提示して下さい。
保険の種類が変わった時も、必ず新しい保険証を窓口に提示して下さい。
※重度心身障がい者、ひとり親、乳幼児、子ども医療、限度額認定証などの証明書をお持ちの方は、保険証と一緒に提示して下さい。
保険の種類が変わった日以降は、以前の保険証を使わないで下さい!
資格の切れた保険証を使用した場合、医療費の保険適用分(7~8割)を被保険者本人に返還請求することがあります。
お手元に新しい保険証が届いていない場合は、その旨を医療機関に伝えて受診して下さい。
※医療費の10割負担をした場合は、ご自身の保険に申請すると「療養費」として保険適用分(7~8割)の支給を受けることができます。