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国保の届け出について

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こんなときは届け出を

  次のような場合には、14日以内に国保へ届け出をしなければならないこととされています。 
 届け出に必要なものをお持ちの上、役場本庁または各支所等の国保担当窓口へ届け出てください。
 ※届け出にはマイナンバー(個人番号)カードの記載が必要です。
  マイナンバー(個人番号)カードと本人確認書類もお持ちください。

 

届け出をするとき

届け出に必要なもの

国保に加入するとき

他の市区町村から転入してきたとき

転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書または離職票)

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

被扶養者でなくなったことが分かる証明書

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳または出産を証明する書類、医療機関発行の領収・明細書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

外国籍の人が加入するとき

在留カード等

国保をやめるとき

他の市区町村に転出するとき

保険証

職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証

(職場の健康保険の保険証が未交付の場合は、加入した証明書)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

被保険者が死亡したとき

保険証、死亡を証明するもの、喪主名義の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳など)

生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき

保険証、在留カード

その他

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

保険証

世帯を分けたり、一緒になったりしたとき

保険証

町内で住所、世帯主、氏名などが変わったとき

保険証

修学のため、子供が他の市区町村に住むとき

保険証、在学証明書

保険証をなくしたとき

(または汚れて使えないとき)

身分を証明するもの

(使えなくなった保険証等)

届け出が遅れると…

 ・加入の届け出が遅れると国保の資格を得た日までさかのぼって保険税を納めることになります。

 ・脱退の届け出が遅れると、国保の資格喪失日がさかのぼります。国保の資格喪失日より後に国保を使って医療機関にかかっていた場合は、国保が負担している医療費(7~8割)を、国保へ全額返していただくことになります。