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過去の日付にさかのぼって国保の資格を喪失した場合などで、社会保険などの保険証が届く前に国保を使って医療機関へ受診していた場合は国保が医療機関等へ支払っている医療給付費を返還していただきます。
これは、国保の被保険者証で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(医療費の7~9割)を、国保が医療機関等へ支払っていることになるためです。
国保へ返還していただいた分の医療費については、新しく加入した社会保険などに改めて請求していただく必要があります。社会保険などへの詳しい請求手続きの方法については、請求先の社会保険などへお問い合わせください。
国保の脱退手続きから概ね3ヵ月後に、国保から次のような通知を送付します。(医療機関等からの国保への請求時期により遅れる場合があります)。
・伊方町国民健康保険保険給付の不支給決定について(通知)
・保険給付内訳書(伊方町国民健康保険分)
・納入通知書兼領収書
・診療報酬明細書の写し(「開封厳禁」と記載された封筒内に在中)
納入通知書兼領収書に記入された金融機関で納めてください。
なお、返納した際の領収証書は、健康保険に医療費を請求する際に必要となりますので、大切に保管してください。
社会保険などの保険証が交付される前に医療機関を受診する場合は、医療機関へその旨を伝えた上、新しく加入した社会保険などの担当へご相談ください。
平成27年1月より、過去の日付にさかのぼって資格を喪失した場合の医療給付費について、国保と社会保険との間で直接調整できる制度が始まりました。
ただし、すべての場合において調整できるわけではなく、従来通り、被保険者から国保への返還が必要な場合もあります。
※国保と社会保険との間で調整ができる場合は、社会保険宛ての医療給付費等の申請書と、医療給付費等を国保が受け取ることに対する同意書等を送付します。