本文
令和3年10月20日から、医療機関や薬局などの窓口におけるオンライン資格確認の本格運用が開始されました。これに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。 なお、現行の保険証は令和6年12月2日で廃止されます。(12月2日時点で発行済みの保険証は有効期限まで使用できます。)
医療機関や薬局などの窓口にて、初回登録済のマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。かざすだけで医療保険の資格確認ができることから受付における事務処理の効率化が期待されます。
カードリーダーにかざすのは本人が行いますので、病院や薬局などの医療機関の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありませんし、自身の診療情報などがマイナンバーに紐づけされることもありません。
令和3年10月から一部の医療機関や薬局で利用可能です。その後順次、医療機関や薬局に導入される予定です。
登録手続きは、マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました【内閣府のページ】からご自身でできます。
申込者本人のマイナンバーカードと、あらかじめ市区町村でマイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容については、以下のリンク先のページをご覧ください。
○マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)【厚生労働省のページ】
○マイナ保険証(健康保険証の利用が登録されたマイナンバーカード)について【愛媛県後期高齢者医療広域連合のページ】