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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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マイナ保険証をご利用ください

 令和3年10月20日から、医療機関や薬局などの窓口におけるオンライン資格確認の本格運用が開始されました。これに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。                                                    なお、現行の保険証は令和6年12月2日で廃止されます。(12月2日時点で発行済みの保険証は有効期限まで使用できます。)

オンラインの資格確認について

 医療機関や薬局などの窓口にて、初回登録済のマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。かざすだけで医療保険の資格確認ができることから受付における事務処理の効率化が期待されます。
 カードリーダーにかざすのは本人が行いますので、病院や薬局などの医療機関の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありませんし、自身の診療情報などがマイナンバーに紐づけされることもありません。

利用開始時期

 令和3年10月から一部の医療機関や薬局で利用可能です。その後順次、医療機関や薬局に導入される予定です。

事前の登録(初回登録)の方法

 登録手続きは、マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました【内閣府のページ】からご自身でできます。

 マイナ保険証で受診する場合は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーにおいて本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行います。画面に案内が表示されますので、案内に沿って受付をしてください。

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容については、以下のリンク先のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(マイナ保険証を使える医療機関等の一覧)

マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)【厚生労働省のページ】

マイナ保険証(健康保険証の利用が登録されたマイナンバーカード)について【愛媛県後期高齢者医療広域連合のページ】

マイナンバーカードの作成について

伊方町でのマイナンバーカードの作成については下記を参照ください。

マイナンバーカードの申請補助サービスについて

マイナンバーカードの申請時来庁方式について