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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 令和3年10月20日から、医療機関や薬局などの窓口におけるオンライン資格確認の本格運用が開始されました。これに伴い、事前の登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。なお、お持ちの保険証は今後も使用できます。

オンラインの資格確認について

 医療機関や薬局などの窓口にて、初回登録済のマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。かざすだけで医療保険の資格確認ができることから受付における事務処理の効率化が期待されます。
 カードリーダーにかざすのは本人が行いますので、病院や薬局などの医療機関の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありませんし、自身の診療情報などがマイナンバーに紐づけされることもありません。

利用開始時期

 令和3年10月から一部の医療機関や薬局で利用可能です。その後順次、医療機関や薬局に導入される予定です。

事前の登録(初回登録)の方法

 登録手続きは、マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました【内閣府のページ】からご自身でできます。

 申込者本人のマイナンバーカードと、あらかじめ市区町村でマイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号が必要です。

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容については、以下のリンク先のページをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)【厚生労働省のページ】

2021年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります【愛媛県後期高齢者医療広域連合のページ】