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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

記事ID:0005249 印刷ページ表示

 町の国保窓口にて申請をすることで、限度額適用認定証(以下、認定証)が交付されます。住民税非課税世帯の方は、入院時の食費の減額とあわせた限度額適用・標準負担額減額認定証になります。

・70歳未満で住民税課税世帯の方(区分:ア、イ、ウ、エ)
・70歳以上75歳未満で現役並み所得者の方(区分:現役1、現役2)

限度額適用認定証

・70歳未満で住民税非課税世帯の方(区分:オ)
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方(区分:低1、低2)

限度額適用・標準負担額減額認定証

  あらかじめ認定証を医療機関へ提示しておくことで、医療機関窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。医療費を準備する負担が軽くなり、後から高額療養費の支給申請をする手間も省くことができます。

 ただし、複数の医療機関へかかった場合など、認定証を提示しておいても、後で高額療養費の払い戻しの手続きが発生する場合があります。

 認定証の交付申請に必要なもの

 ・保険証
 ・入院日数がわかる医療機関の領収書(住民税非課税世帯の方で、過去12カ月の間に91日以上入院している場合)
 ・マイナンバー(個人番号)カード

 

 認定証の有効期限

 認定証の有効期限は、保険証の有効期限と同じです。
 自己負担限度額の適用区分が8月1日に判定し直されますので、毎年8月には更新申請が必要となります。

 

認定証の交付を受けたら必ず医療機関へ提示しましょう

 認定証の交付を受けていても、医療機関へ提示しない場合は通常の自己負担割合分の支払額となります。この場合、自己負担限度額を超えて支払った医療費については、高額療養費の支給申請をして、後から払い戻しを受けることになります。
 入院時の食事の減額認定については、特別な事情がない限り、後からの払い戻しができません。必ず認定証を医療機関へ提示するようにしましょう。