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70歳以上の自己負担割合について

記事ID:0005274 印刷ページ表示

 70歳以上75歳未満の国保の被保険者で現役並み所得者以外の方がお医者さんにかかったときの自己負担割合について、平成25年度までは特例措置により1割に軽減されていましたが、平成26年度からは2割となります。
 ただし、昭和19年4月1日以前に生まれの方については、これまで通り1割に据え置かれます。昭和19年4月2日以降生まれの方は、70歳の誕生日の翌月(月の1日生まれの方はその月)から2割となります。
 所得区分が現役並み所得者の方については、3割のままで変更ありません。

所得区分対象となる人負担割合
一般
低所得者1
低所得者2
昭和19年4月1日までに生まれた人
(平成26年4月1日までに70歳になっている人)
1割
昭和19年4月2日以降に生まれた人
(平成26年4月2日以降に70歳になる人)
2割
※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から
現役並み所得者 3割