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療養費の支給について

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 一般的な診療を受けた場合は、窓口で一部負担金を支払い、残りの部分を保険から支給する仕組みとなっていますが、このほかにも療養費として、あとから支給される場合があります。
 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により、審査で決定した額から一部負担額を差し引いた額が、あとから支給されます。

 コルセットなどの治療装具代(医師が必要と認めた場合のみ)

 【申請に必要なもの】
  ・保険証
  ・医師の診断書か意見書
  ・領収書
  ・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)

はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合(医師の同意がある場合のみ)

 【申請に必要なもの】
  ・保険証
  ・医師の同意書
  ・領収書(明細を含む)
  ・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)

 

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合

 【申請に必要なもの】
  ・保険証
  ・領収書(明細を含む)
  ・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)

 

旅先などでのケガや急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合

 【申請に必要なもの】
  ・保険証
  ・領収書(明細を含む)
  ・診療報酬明細書(レセプト)
  ・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)

 

海外渡航中に治療を受けた場合(治療を目的として渡航した場合は支給対象外です。)

 【申請に必要なもの】
  ・保険証
  ・領収書(明細を含む)
  ・診療内容明細書(レセプト)(※日本語の翻訳文必要)
  ・パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
  ・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)