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一般的な診療を受けた場合は、窓口で一部負担金を支払い、残りの部分を保険から支給する仕組みとなっていますが、このほかにも療養費として、あとから支給される場合があります。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により、審査で決定した額から一部負担額を差し引いた額が、あとから支給されます。
【申請に必要なもの】
・保険証
・医師の診断書か意見書
・領収書
・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)
【申請に必要なもの】
・保険証
・医師の同意書
・領収書(明細を含む)
・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)
【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書(明細を含む)
・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)
【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書(明細を含む)
・診療報酬明細書(レセプト)
・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)
【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書(明細を含む)
・診療内容明細書(レセプト)(※日本語の翻訳文必要)
・パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
・金融機関の振込口座が分かるもの(通帳など)