介護保険適用除外施設に入所した方の手続きについて
伊方町国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者として、国民健康保険税の介護納付金分を納めていただきますが、介護保険の適用除外施設に入所している方は、届出により、国民健康保険税の介護納付金分が免除されます。
また、退所された場合は、その旨の届出により、再び国民健康保険税の介護納付金分の納付が必要になります。
介護保険適用除外施設へ入所または退所されたときには、すみやかに届出を行ってください。
※届出には、入所日または退所日のわかる書類が必要です。
(参考)伊方町国民健康保険税について
届出するとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
様式(施設用)
介護保険適用除外施設入所・退所連絡票 [PDFファイル/211KB]
様式(被保険者用)
適用除外施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を受けて入所している身体障害者に限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行う施設に身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る)
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関 (該当指定に係る治療等を行う病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、該当者に対し必要な介護を提供するものに限る)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者または知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に限る)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る)
- 障害者総合支援に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る)
根拠法令
介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条、171条
国民健康保険法施行規則第5条の4
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