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国民健康保険税について

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国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが病気やけがをしたときの医療費の支払いに充てられる目的税です。
個人ごとではなく、世帯ごとに世帯主の方に課税されます。世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に加入者がいる場合は世帯主が納税義務者となります。

 

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆さんから、支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する支援(給付)の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
それに伴い令和8年度から新たに、子ども・子育て支援納付金の徴収が開始されます。令和8年4月から、皆さんが加入する医療保険(国民健康保険、健康保険など)の保険税・保険料から負担していただくことになります。

 

令和8年度の国民健康保険税率・税額

令和8年度の国民健康保険税率・税額は以下のとおりです。

 
区  分 税  率
医療保険分 所得割 7.52%
資産割 33.00%
均等割 28,100円
平等割 27,800円
課税限度額 670,000円
後期高齢者支援金分 所得割 2.23%
資産割 6.00%
均等割 8,800円
平等割 6,700円
課税限度額 260,000円
介護納付金分 所得割 2.02%
資産割 5.00%
均等割 9,100円
平等割 5,500円
課税限度額 170,000円
子ども・子育て支援金分 所得割 0.27%
均等割 1,191円
平等割 774円
18歳以上均等割 38円
課税限度額 30,000円

■ 医療保険分…国保被保険者の医療給付費などに充てられるもの
■ 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するためのもの
■ 介護納付金分…介護保険に要する費用に充てられるもの
■ 子ども・子育て支援金分…子育て世帯に対する支援に充てられるもの

 

所得の申告が必要です

国民健康保険税の税額は、国民健康保険に加入している世帯の人全員の前年の所得に基づいて計算しています。
適正な税額を計算するためにも、所得の有無に関わらず、所得の申告をお願いします(所得が0円の場合も申告が必要です)。
ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されている人と、確定申告をしている人から扶養されている人を除きます。
国民健康保険加入者に申告がないと適正な税額が計算されないだけでなく、入院時の食事代や高額療養費の自己負担限度額を決めるときの所得区分にも影響しますので、必ず所得の申告をしてください。

※国民健康保険加入者全員の合計所得が一定の所得より低い場合、その所得金額に応じて7割、5割、2割の軽減があります。

※国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前にある人)の均等割額が5割軽減されます。

 

一世帯の保険税額の計算方法

国民健康保険税額は、世帯主と加入者の所得や年齢等に応じて決まります。
国民健康保険税の納付義務者は世帯主の方になりますので、納税通知書は世帯主の方宛てにお送りします。

  • 40歳未満の方:医療保険分と後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分の合計が保険税となります。
  • 40歳から64歳までの方:医療保険分と後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分の合計が保険税となります。
  • 65歳から74歳までの方:医療保険分と後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分の合計が保険税となります。(介護保険料は別に納めます。)
  • 75歳以上の方:満75歳になる誕生日から、国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入します。(新たに算出された後期高齢者医療保険料として納めます。)
 
  医療保険分の計算方法 後期高齢者支援金分の計算方法 介護納付金分の計算方法 子ども・子育て支援金分の
計算方法
(1)所得割額 ※1 加入者全員の
基準総所得額×7.52%
加入者全員の
基準総所得額×2.23%
40歳から64歳までの加入者の
基準総所得額×2.02%
加入者全員の
基準総所得額×0.27%
(2)資産割額 固定資産税額×33.00% 固定資産税額×6.00% 固定資産税額×5.00%  
(3)均等割額 加入者の人数×28,100円 加入者の人数×8,800円 40歳から64歳までの
加入者の人数×9,100円

加入者の人数×1,229円

(均等割1,191円+18歳以上均等割38円)

(4)平等割額 一世帯あたり27,800円 一世帯あたり6,700円 一世帯(40歳から64歳までの
加入者がいる世帯)
あたり5,500円
一世帯あたり774円
合計 ※2 (1)+(2)+(3)=
医療保険分
(1)+(2)+(3)=
後期高齢者支援金分
(1)+(2)+(3)=
介護納付金分
(1)+(2)+(3)=
子ども・子育て支援金分

医療保険分+後期高齢者支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援金分 = 一世帯の一年間の国民健康保険税額

(国民健康保険税は、国保の資格を取得した月から課税されます。)

※1 所得割額の基準総所得額とは、前年の総所得金額等(特別控除がある場合は特別控除適用後の額)から基礎控除43万円を引いた金額になります。
※2 医療保険分の課税限度額は67万円、後期高齢者支援金分の課税限度額は26万円、介護納付金分の課税限度額は17万円、子ども・子育て支援金分の課税限度額は3万円です。

子育て世代への軽減措置について(均等割の軽減)

未就学児の国民健康保険税の均等割額が2分の1軽減されます。
すでに低所得者の軽減(以下参照)が適用されている場合は、その軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。

所得が一定以下の世帯に対する軽減について(均等割・平等割の軽減)

 
軽減判定 令和7年中の軽減判定所得が下記の金額以下の世帯
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※判定は、令和8年4月1日(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日)時点の世帯構成に基づき計算します。
それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度計算を行います。

※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。

※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を言います。

※「被保険者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方も含みます。

※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主と言います)は、その方の所得を軽減判定金額に含みますが、軽減判定の人数には含みません。

産前産後の保険税の免除

出産予定、出産した人の保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)免除されます。

 

年度途中で国民健康保険に加入した場合・国民健康保険から離脱した場合

年度の途中で国民健康保険の加入・離脱があった場合には、加入月数に応じて月割計算されます。
※社会保険を脱退後、国民健康保険への加入手続きを行っていなかった場合など、国民健康保険加入の届出が遅れた場合、さかのぼって保険税を納めていただくこととなります。

 

非自発的失業をされた方へ

倒産・解雇・雇い止めなど、事業主の都合で職を失った場合、国民健康保険税が軽減されます。

対象者

 以下のいずれかに該当して失業等給付(失業保険)を受ける方で、離職日に65歳未満である方。

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの離職)
    離職理由のコード番号が、11、12、21、22、31、32
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
    離職理由のコード番号が、23、33、34   
    に該当される方。

※高年齢受給資格者及び特例受給資格者は対象外となります。

軽減額

所得割部分について、離職者本人の給与所得を30/100とみなして保険税を計算します。(国民健康保険税は、前年の所得などで算定されます。)

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

  • 雇用保険の失業給付の期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険などに加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続き

軽減を受ける方は、雇用保険受給資格者証、資格確認書等、本人確認書類をお持ちの上、税務係で申請が必要となります。