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国民健康保険税について

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国民健康保険とは

 国民健康保険は、助け合いの医療保険制度です。

 国民健康保険に加入しているみなさんが、国民健康保険税を出し合い、それに国・県・町が補助金を加えて、被保険者(国保加入者)のみなさんが思いがけない病気やケガをした場合に医療費の大半をそこから支払い、一人ひとりの経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられる目的でつくられた大切な制度です。

※国民健康保険税は、みなさんの医療費にあてられる貴重な財源です。納期までに必ず納めましょう。

 

国保加入者はこのような人です。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人 パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録をしていて、3ヶ月以上日本に滞在すると認められた外国籍の人

  ※75歳以上の方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行となります。

 

納税義務者

 世帯主が納税義務者になります。
 世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付します。

 

国民健康保険税額(令和5年度)

 国民健康保険税の税額は、次の(1)、(2)、(3)の合計額になります。

 (1)医療保険分・・・次のアからエまでの合計額です。ただし、上限は65万円です。

    ア 所得割額 (前年中の総所得金額(※1)-基礎控除額43万円(※2))×7.5%

    イ 資産割額 固定資産税の税額×49%

    ウ 均等割額 国保加入者数×26,000円

    エ 平等割額 1世帯につき31,000円

 

 (2)後期高齢者支援金分・・・次のアからエまでの合計額です。ただし、上限額は20万円です。

    ア 所得割額 (前年中の総所得金額(※1)-基礎控除額43万円(※2))×1.9%

    イ 資産割額 固定資産税の税額×9%

    ウ 均等割額 国保加入者数×7,200円

    エ 平等割額 1世帯につき6,100円

 

 (3)介護保険分・・・国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方が対象で、次のアからエまでの合計額です。ただし、上限額は17万円です。

    ア 所得割額 (前年中の総所得金額(※1)-基礎控除額43万円(※2))×1.83%

    イ 資産割額 固定資産税の税額×8%

    ウ 均等割額 対象者数×7,500円

    エ 平等割額 1世帯につき5,300円

 

 所得割額・・・町民税の総所得金額(※1)(退職所得に係る所得割額を除く。)から基礎控除額43万円を控除した額に税率を乗じた額

 資産割額・・・固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の税額に税率を乗じた額

 被保険者均等割額・・・被保険者数に医療分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の均等割額を乗じた額

 世帯別平等割額・・・1世帯につき医療分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の世帯割額を加算した額

  ※ 医療分と後期高齢者支援金分は、国保加入者全員が対象となります。
  ※ 介護保険分は、国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方が対象となります。

(※1)総所得金額等とは給与所得,雑所得,事業所得,不動産所得,譲渡所得,山林所得,分離課税の土地等の譲渡所得・申告をされた株式の譲渡所得や配当所得等を合計したものをいいます。

(注意)雑損失の繰り越し控除は適用されません。

(注意)町県民税で適用される各種所得控除(扶養・配偶者・障害者・社会保険料等)は適用されません。

(注意)譲渡所得による特別控除がある場合は,所得割の計算に用いる所得額は、特別控除後の額を適用します。

(※2)基礎控除について、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて、控除額が変わります。

 

課税計算

 加入の届出が遅れた場合は、届け出た日からではなく、本来、加入資格が発生した日(例えば転入日や出生日)から計算されます。さかのぼる期間は、最高3年間です。
 年度の途中で加入した場合は、加入した月から計算し、途中で脱退した場合は、前月までの分を月割で計算します。

 

 国民健康保険税の軽減措置

  国保税には、低所得世帯の負担を軽減する制度があります。
 軽減が適用されるのは、世帯主および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。
 未申告者がいる場合は、軽減判定ができませんので、加入者全員の所得の申告をお願いします。

※税制改正に伴い、令和3年度以降の国民健康保険税の軽減基準額が変更になります。

 見直しの概要

 ・令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があります。

 ・一定の給与所得者等(※1)が世帯に2名以上いる世帯は、税制改正後において軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため軽減基準額の見直しを行うこととなりました。

 ※1:一定の給与所得者等 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

 

<低所得者軽減>

 前年の合計所得額が一定額以下の世帯の場合には、医療保険分と後期高齢者支援金分、介護保険分それぞれの均等割額と平等割額の7割、5割または2割分が軽減されます。

軽減判定所得は、世帯主を含めた加入者の総所得金額等を合計して計算します。

軽減判定所得基準額

軽減割合 改正前 改正後
7割軽減基準額

基礎控除額43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

基礎控除額43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

5割軽減基準額

基礎控除額43万円

+{28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)}

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

基礎控除額43万円

+{29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)}

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

2割軽減基準額

基礎控除額43万円

+{52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)}

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

基礎控除額43万円

+{53万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)}

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

  1. 世帯主と国保被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定を行います。
  2. 65歳以上の人の公的年金所得は、同所得から15万円を差し引いた額で判定を行います。
  3. 専従者控除は事業主の収入として組戻したうえで判定を行います。
  4. 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、以後継続して同世帯に所属している人です。
  5. 給与所得者等の数は次のいずれかの条件を満たす人の数です。一人も該当しない場合は1人として計算してください。

     給与収入55万円超の人(専従者給与を除く)

    65歳未満で公的年金等収入額が60万円超の人

    65歳以上で公的年金等収入額が110万円超の人

《軽減判定基準額の計算例》

加入者数 給与所得者等の数 7割軽減額 5割軽減額 2割軽減額
1人 0~1人 43万円以下 72万円以下 96.5万円以下
2人 53万円以下 82万円以下 106.5万円以下
2人 0~1人 43万円以下 101万円以下 150万円以下
2人 53万円以下 111万円以下 160万円以下
3人 63万円以下 121万円以下 170万円以下
3人 0~1人 43万円以下 130万円以下 203.5万円以下
2人 53万円以下 140万円以下 213.5万円以下
3人 63万円以下 150万円以下 223.5万円以下
4人 73万円以下 160万円以下 233.5万円以下

※加入者数が4人以上の場合も同様に計算します。

<非自発的失業者による国民健康保険税の軽減>

 倒産、解雇、雇い止めなどにより離職され、雇用保険受給資格者証が交付された方については、軽減措置を受けられる場合があります。
 対象者、申請方法等についてはこちらの軽減措置についてのぺージを参照ください。

<後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減>

 国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同程度の軽減を受けられます。国保加入者が1人の場合は、平等割が5年間は2分の1の軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。
 社会保険などに加入している方が後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合、申請により所得割と資産割を免除し、均等割を半額にします。国保に加入している方が1人の場合は平等割も半額になります。

 

納付方法

 納付方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。 

(1)普通徴収

 納付書により現金で金融機関などの窓口で納める方法と、預貯金口座からの振替えによる方法があります。
 口座振替にしていただくと、納め忘れがなく、手間も省けて便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。

 

〔普通徴収の納期〕

  第1期分は6月末で、以降3月末まで毎月末の年10期(10回)です。

※納期限の日が土・日曜日、祝日の場合は、休日明けの日が納期限となります。

 

(2)特別徴収

 以下の条件全てを満たす方は、年金から天引きにより国民健康保険税を納めていただきます。

  • 世帯主が国民健康保険に加入していること。
  • 世帯内で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上であること。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
  • 国民健康保険税が介護保険料と合せて年金額の2分の1を超えないこと。

  特別徴収の納期は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支払日です。

 なお、特別徴収の対象者でも、口座振替による普通徴収に変更することができます。希望する場合は、国民健康保険被保険者証、身分証明書、預金通帳、通帳届出印をご用意のうえ、本庁町民課税務室または各支所地域住民室に申請してください(年金からの天引きを中止できる月は、お申し込み時期により異なります。)。

 ※町税を納付書で納めている方は、申請時に口座振替の手続きも必要になります。