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厚生労働大臣の指定する長期特定疾病に該当する方は、国保の窓口にて「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口で提示することで、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の場合、上位所得者については20,000円)になります。
1 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
2 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
3 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合
・保険証
・特定疾病療養受療証交付申請書 [PDFファイル/31KB]
・マイナンバー(個人番号)カード