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交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、届け出をすれば国保を使って病院にかかることができます。
本来、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保を使って治療を受ける場合は、国保が医療費を一時的に立て替えて支払い、あとから被害者に代わって加害者に医療費を請求することになります。
ただし、次のような場合は国保を使うことができません。
・加害者からすでに治療費を受け取っている場合
・業務上のケガの場合
・酒酔運転、無免許運転などによるケガの場合
1 警察へ届け出
交通事故に遭ったら、すみやかに警察へ届け出て、「交通事故証明書」を発行してもらってください。
2 国保窓口へ届け出
国保窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
傷病届の様式は国保窓口に設置しているほか、申請書等ダウンロードのページからダウンロードもできます。
・保険証
・印鑑
・マイナンバー(個人番号)カードと本人確認書類
・交通事故証明書(原本)
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
加害者から傷病を受けた医療費について示談を行うときは、示談を結ぶ前に必ず国保窓口にご連絡ください。加害者との間で治療費を受け取ったり示談が行われますと、加害者に治療費の請求ができなくなる場合があります。