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交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、届け出をすれば国保を使って病院にかかることができます。
本来、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保を使って治療を受ける場合は、国保が医療費を一時的に立て替えて支払い、あとから被害者に代わって加害者に医療費を請求することになります。
ただし、次のような場合は国保を使うことができません。
加害者から傷病を受けた医療費について示談を行うときは、示談を結ぶ前に必ず国保窓口にご連絡ください。加害者との間で治療費を受け取ったり示談が行われますと、加害者に治療費の請求ができなくなる場合があります。