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被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
ただし、社会保険の被保険者(本人)だった方が、国民健康保険に加入して3ヶ月以内に亡くなられたときは、社会保険から支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。詳しくは、加入されていた社会保険にお問い合わせください。
申請が葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求ができなくなりますのでご注意ください。
20,000円
・様式については国保関係様式集(国民健康保険の給付に関する申請書)よりダウンロードしてください。