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葬祭費の支給について

記事ID:0005253 印刷ページ表示

 被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
 ただし、社会保険の被保険者(本人)だった方が、国民健康保険に加入して3ヶ月以内に亡くなられたときは、社会保険から支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。詳しくは、加入されていた社会保険にお問い合わせください。

 申請が葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の保険証等(返還していただきます) 
  • 喪主名義の振込口座が分かるもの(通帳など)
  • 会葬礼状、葬祭費領収書、埋火葬許可証など(葬祭費、喪主の分かるもの)

支給額

 20,000円

 

  

  • 様式については国保関係様式集(国民健康保険の給付に関する申請書)よりダウンロードしてください。