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被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
ただし、社会保険の被保険者(本人)だった方が、国民健康保険に加入して3ヶ月以内に亡くなられたときは、社会保険から支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。詳しくは、加入されていた社会保険にお問い合わせください。
申請が葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求ができなくなりますのでご注意ください。
・亡くなられた被保険者の保険証等(返還していただきます)
・喪主名義の振込口座が分かるもの(通帳など)
20,000円