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出産育児一時金について

記事ID:0005252 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入されている方が出産したとき、申請により、世帯主に出産育児一時金500,000円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は488,000円)が支給されます(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます)。

 ただし、出産した方が国民健康保険に加入される前に、勤務先の健康保険などの被保険者(本人)として1年以上加入しており、資格喪失の日から6ヵ月以内に出産した場合は、健康保険などから支給されるため、国民健康保険からの支給は受けられません。

直接支払制度について

 直接支払制度とは、被保険者が医療機関等で手続きをすることで、伊方町から医療機関等へ直接出産育児一時金を支払う制度です。そのため、まとまった出産費用を用意する負担が軽減されます。
 出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、町へ差額分の支給申請ができます。出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、超えた部分を医療機関等にお支払いいただきます。

 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等へ出産費用を全額お支払いいただき、後から町へ支給申請をしてください。

 

出産育児一時金支給額

支給金額(1児につき)

支給要件

50万円

産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合

40万8千円(令和5年3月31日までの出産)
48万8千円(令和5年4月1日以降の出産)

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合
妊娠12週~22週までの出産の場合

 

申請に必要なもの

 ・保険証
 ・母子健康手帳または出産を証明する書類
 ・医療機関との直接支払制度の合意文書
 ・直接支払制度を利用しない場合は、利用しない旨を記載した文書
 ・医療機関等発行の領収・明細書
 ・振込口座が分かるもの(通帳など)

 

産科医療補償制度とは

 制度に加入している医療機関等で生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性まひを発症し、特定の要件を満たした場合に補償金が支給される制度です。
 令和4年1月の分娩より補償対象となる脳性まひの基準等が変更され、それに伴い掛金の額も変更となりました。

 【お問い合わせ】

 公益財団法人 日本医療機能評価機構

 産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637

 受付時間 午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)

 ホームページ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/