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高額医療・高額介護合算制度について

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 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の限度額を超えた場合、その超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。
 支給の対象となる被保険者の方には、2月頃に申請のお知らせをお送りします。

(注意)入院時の食事代、居住費、差額ベッド代など保険診療外の費用は合算対象にはなりません。

 

自己負担限度額(年額)  

70歳未満の方

所得要件(※)

自己負担限度額

901万円を超える世帯
(上位所得世帯)

212万円

600万円~901万円以下の世帯
(上位所得世帯)

141万円

210万円~600万円以下の世帯
(一般世帯)

67万円

210万円以下の世帯
(一般世帯)

60万円

住民税非課税世帯

34万円

    ※総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額の合計額

 

70歳~74歳の方

平成30年8月診療分から

所得区分限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)141万円

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

67万円

一般(課税所得145万円未満)

56万円

低所得者2(住民税非課税)

31万円

低所得者1(所得が一定以下) ※年金収入80万円以下等

19万円

※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。