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世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の限度額を超えた場合、その超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。
支給の対象となる被保険者の方には、2月頃に申請のお知らせをお送りします。
(注意)入院時の食事代、居住費、差額ベッド代など保険診療外の費用は合算対象にはなりません。
所得要件(※) | |
自己負担限度額 | |
901万円を超える世帯 | 212万円 |
600万円~901万円以下の世帯 | 141万円 |
210万円~600万円以下の世帯 | 67万円 |
210万円以下の世帯 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額の合計額
平成30年8月診療分から
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得者2(住民税非課税) | 31万円 |
低所得者1(所得が一定以下) ※年金収入80万円以下等 | 19万円 |
※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。