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災害や失業などの特別な事情により生活が苦しく、医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合、申請により入院にかかる医療機関窓口での一部負担金(自己負担額)を免除、減額または支払いを猶予することができます。
一部負担金の支払いまたは納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む)が次のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなお、その生活が著しく困難である世帯。
・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、もしくは身体等に重度の障害を受けたもの、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
・その他、上記に類する事由があったとき
ただし、前記のいずれかに該当しても、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・国民健康保険税の滞納があるとき
・利用可能な資産等をすべて活用していないとき
減免等を受けようとする場合は、あらかじめ申請する必要があります。申請には次のものが必要です。
・保険証
・窓口に来られた方の身分証明(運転免許証等)
・世帯主と対象の方のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
・収入を証明できるもの(農作物等の不作・不漁の場合は直近1年分、失業等の場合は直近3ヶ月分、雇用保険受給証明書、年金額通知書等)
・預貯金等の資産を確認できるもの(通帳等)
・家賃の金額を明らかにできるもの(領収書等)
・1ヶ月の医療費が確認できるもの(医師の意見書)
※上記以外にも状況により書類が必要になる場合があります。