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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免について

記事ID:0014248 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、愛媛県後期高齢者医療制度の被保険者(以下、「被保険者」という。)について、以下の要件にあてはまる場合は後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の減免が受けられる場合があります。

減免の対象となる方

 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 
   ※「重篤な傷病」とは1か月以上の治療を要するなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。

 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方で次の(ア)(イ)(ウ)のすべてに該当する

 【世帯主について】

(ア)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という。)が、前年に比べて10分の3以上減少する見込み(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)であること。
   例:世帯主の前年の事業収入100万円→令和2年の事業収入70万円以下になる見込み

(イ)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

(ウ)世帯主の令和元年の減少が見込まれる事業収入等に係る種類の所得(事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得)を除いた前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる保険料

  令和2年2月から令和5年3月までに納期限が到来する保険料が減免の対象になります。

令和元年度 普通徴収の場合 第8期分(令和2年3月2日納期限)
第9期分(令和2年3月31日納期限)
特別徴収の場合 令和2年2月支給の年金から天引きした分

令和2年度

令和3年度

令和4年度

普通徴収の場合 全期分
特別徴収の場合

 

 

 

 

減免額の計算方法

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、次のいずれかに該当する場合、申請により保険料が減免される場合があります。

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

 減免額 … 10分の10(上記の期間に納付の義務のある保険料の全額が減免されます)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合

 減免額 = (A×B/C)×(D:該当する減免割合)

 A : 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

 B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

 C : 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年中の合計所得金額

 D : 下表に示した減免割合

世帯主の前年分の合計所得金額 減免割合※
300万円以下 全部(10分の10)
300万円~400万円以下 10分の8
400万円~550万円以下 10分の6
550万円~750万円以下 10分の4
750万円~1000万円以下 10分の2

※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、減免割合は全部(10分の10)になります。

※上記のBまたはCの金額が0円以下の場合は減免の対象とはなりません。

申請期限

 減免の該当事由が発生した日から起算して1年以内

申請手続き

 申請書等は愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームぺージからもダウンロードできます。

1 新型コロナウイルス感染症に感染した場合

 1.後期高齢者医療保険料減免申請書 [Wordファイル/20KB]
  ※代理の方が申請する場合は本人からの委任状 [Wordファイル/18KB]が必要となります。

 2.減免申請を証明できる書類(新型コロナウイルス感染症に感染したことが分かる医師の診断書の写しなど)

 3.被保険者証

 4.被保険者のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

 5.身元確認書類

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の大幅な減少が見込まれる場合

 1.後期高齢者医療保険料減免申請書 [Wordファイル/20KB]
  ※代理の方が申請する場合は本人からの委任状 [Wordファイル/18KB]が必要となります。

 2.収入状況等申告書(記入例有) [Excelファイル/35KB]

 3.収入金額内訳書(記入例有) [Excelファイル/14KB]

 4.減免事由を証明できる書類

  ・確定申告書の写し、源泉徴収票の写し

  ・令和2年1月から直近までの給与の明細書や帳簿

  ・収入が減少すると見込まれると確認できる書類

  ・事業等の廃止届、離職票

  ・(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合)保険金振込明細書、損害賠償等の振込明細書など

 5.被保険者証

 6.被保険者のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

 7.身元確認書類

申請方法

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限りの手続きは郵送で行います。
 申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

 ダウンロードした申請書等を印刷して、必要事項を記入し、必要書類の写しを添えて、下記宛てに郵送してください。
【送付先】
 〒796-0301 
 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町役場 町民課 医療対策係 後期高齢担当 宛

減免の決定

 町で申請を受付したのち、申請書等を広域連合へ送付し、広域連合で内容を審査し、減免の対象となる方には「減免決定通知書」を、減免の対象とならない方には「減免却下通知書」が送付されます。

減免決定後の注意点

 減免の決定後に収入状況が改善し、減免該当年の事業収入や給与収入などの収入が、その前年に比べて10分の3以上は減収しないと判断される状況になった場合には、後期高齢者医療保険料減免理由消滅申告書 [Wordファイル/18KB]の提出が必要となりますので、ご注意ください。