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対象(被保険者)となる方

記事ID:0013377 印刷ページ表示
  1. 愛媛県内にお住まいの75歳以上の方(生活保護受給者は除く)
     75歳の誕生日当日から全員被保険者となります(届出は不要です)。
  2. 65歳から74歳で一定の障がい(身体障害者手帳1~3級または4級の一部など)がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方
     認定を受けようとする方は、その障がいの程度(該当となること)が確認できる手帳もしくは年金証書と印鑑を用意して、役場町民課または各支所の後期窓口で資格取得の申請をしてください。認定を受けた日から被保険者となります。
     なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。