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納付方法

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後期高齢者医療保険料について

  保険料は被保険者ごとに賦課されます。

  保険料の年額については、毎年7月中旬ごろに通知します。

納付方法

  保険料の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。

(1)特別徴収

 以下の条件を満たす方は、年金から天引きにより後期高齢者医療保険料を納めていただきます。

・天引き対象となる年金が年額18万円以上

・介護保険料との合計額が年金額の1/2を超えない場合

※原則は特別徴収(年金天引き)ですが、次のような場合は一時的に普通徴収となります。

・後期高齢者医療制度に加入された方

・年度途中に障害認定等により65歳になられた方

・他の市区町村から転入された方

・所得状況の変更等により年間保険料額決定後に保険料額が減額された方

・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方

上記の場合、原則として特別徴収の対象者として把握している月のおおむね6ヶ月~1年後に特別徴収へ切り替わります。

 なお、その場合は改めて通知書を送付します。

(2)普通徴収

 以下の条件を満たす方は、現金払い(納付書払い)にて後期高齢者医療保険料を納めていただきます。

・天引き対象となる年金が年額18万円未満

・介護保険料との合計額が年金額の1/2を超える場合


 保険料についての詳細は、こちらのホームページをご覧ください。

愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ