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固定資産税について

記事ID:0003228 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土  地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

家  屋

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。

税額の算定方法

 固定資産を評価し、価格を決定

          ↓

 その価格を基に、課税標準額を算定

          ↓

 課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額

課税のしくみ

 土地に対する課税のページ

 家屋に対する課税のページ

 償却資産に対する課税のページ

固定資産税の納期限

 第1期分は6月末で、以降3月末まで毎月末の年10期(10回)です。(納期限の日が土・日曜日、祝日の場合は、休日明けの日が納期限となります。)

 ※納税通知書は毎年6月中旬(法人は4月中旬)に発送します。

免税点

 伊方町内の同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地

30万円

家  屋

20万円

償却資産

150万円
 

固定資産税評価替えについて

 土地・家屋の価格については原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。

 ※宅地については、価格を3年間据置くと、納税者は各年度の賦課期日における適正な価格を上回る価格の税負担を求められることとなるため、地方税法の改正により基準年度の価格に修正を加える特例措置として、毎年、時点修正により価格の見直しがあります。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 伊方町内に土地・家屋を所有する固定資産税の納税者の方であれば、「縦覧帳簿」により、ご自分の所有する土地・家屋に限らず、伊方町内に所在するほかの土地・家屋の内容をご覧になれます。

縦覧帳簿の記載内容

【土地】所在地、地目、地積、価格
【家屋】所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

縦覧できる方

【土地】伊方町内に所存する土地の固定資産税の納税者【家屋】伊方町内に所存する家屋の固定資産税の納税者 または、上記の納税者の委任を受けた代理人

縦覧期間

毎年4月1日~最初の納期限(6月末)土、日、祝日を除く執務期間中

縦覧場所

本庁町民課税務室、各支所

持参していただくもの

本人確認書類(運転免許証など)、代理人の場合は委任状

手数料

無料
※縦覧帳簿のコピーはできません。ご自分の固定資産税の名寄帳は無料でコピーできます。(縦覧期間のみ)

伊方町外にお住まいの方の住所変更について

 伊方町外にお住まいの方が住所を変更された場合、新しい住所を当方では把握することができません。おそれ入りますが、住所変更の際には、新しい住所を下記連絡先までお知らせください。

 なお、ご連絡の際には、納税通知書記載の通知書番号をお伝えいただくと、処理が早く行えますので、ご協力をお願いいたします。

 

  【連絡先】伊方町役場 町民課税務室

   TEL(0894)38-0211(代) FAX(0894)38-1373

   〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993-1