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償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
(具体例)
1.構築物
門扉、広告塔、舗装路面、二層式駐車場、橋、緑化設備、外構、下水道工事費、建築附属設備(家屋に含めて評価されるものを除く)など
2.機械及び装置
工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備、機械式駐車設備、耕耘機などの農機具(小型特殊自動車を除く)など
3.船舶
モーターボート、ヨット、貨物船、客船、漁船など
4.航空機
旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など
5.車輌・運搬具
大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど(自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものを除く)
6.工具・器具・備品
各種工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、パソコン、ルームエアコンなど
償却資産の対象とならないもの
1.無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権など)
2.使用可能期間が1年未満の資産
3.取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
4.取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
5.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(3,4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
償却資産の評価・税額の求め方
○前年中に取得された償却資産
○前年前に取得された償却資産(A)
…A
※ただし、Aにより求めた額が、(取得価格×)よりも小さい場合は、(取得価格×)により求めた額を価格とします。
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
償却資産の申告について
償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況等を資産の所在する市町村長に申告することが定められています。
申告期限
毎年1月31日(1月31日が土、日曜日の場合は、翌開庁日)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
提出場所
伊方町役場町民課税務係 及び 各支所地域住民係
提出書類
償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDFファイル/142KB]
償却資産申告書(償却資産課税台帳) [Excelファイル/25KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/212KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/32KB]
種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/33KB]
※郵送及び電子申告も受付しております。