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「伊方町奨学金返還支援助成金」について
1.制度趣旨
町の若年人口の社会減を抑制し、本町への移住・定住の促進と地域活性化を担う人材を確保するため、大学等に在学した期間中に奨学金の貸与を受けた者が行う、奨学金の返還に要する費用の一部を予算の範囲内において助成いたします。
2.助成の対象者となる者
助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は以下の要件のいずれにも該当し、かつ、下記「4.助成対象者の認定」を受けている者となります。
【申請要件】
(1)交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から交付申請日までの間引き続いて定住し、
就業している者又は求職者等
(2)大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受けて、自ら返還している者又は交付要綱 第5条
第1項(以下、「7.交付要綱」参照)の助成対象者の認定を申請する年度内に返還を開
始する者。
(3)奨学金の返還を開始した日(2以上の奨学金を返還する者にあっては、それぞれの奨学
金の返還を開始した日のうち最も遅い日)の属する年度の翌年度から起算して20年を経
過しない者
(4)交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に、地域活動を行っ
ている者
(5)奨学金の返還を滞納していない者
(6)助成対象者及びその世帯員が町税等を滞納していない者
(7)奨学金の返還に係る他の制度による助成金等を受けていない者
(8)伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等
でない者
3.助成金の額
助成金の額は、助成対象者が交付申請日の属する年度の前年度における奨学金の返還金の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限といたします。
なお、返還した奨学金のうち、次に掲げるものは対象外といたします。
【申請対象外】
(1)繰上償還による返還金
(2)滞納繰越による返還金
4.助成対象者の認定
助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、様式第1号 認定申請書および必要添付資料(下記(1)~(4))を町長へ提出し、審査を経て、助成対象者の認定を受ける必要がございます。
【認定申請書】
【添付資料】
(1)奨学金の貸与を受けた機関が発行する奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し
(2)大学等が発行する卒業又は在学していたことを証明する書類の写し
(3)様式第2号 誓約書兼同意書 [Wordファイル/18KB]
(4)その他町長が必要と認める書類
【留意事項】
助成認定者は、申請した事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、様式第5号 認定事項変更届出書に当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長へ提出する必要がございます。
様式第5号 認定事項変更届出書 [Wordファイル/19KB]
5.助成金の交付申請
助成認定者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第6号 助成金交付申請書兼請求書および必要添付資料(下記(1)~(6))を町長へ提出し、審査等を経て、適当と認めたときは、助成金を交付いたします。
【交付申請書兼請求書】
様式第6号 助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/27KB]
【添付資料】
(1)交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に返還した奨学金の
額を確認できる書類
(2)奨学金の返還に滞納がないことを確認できる書類
(3)就業している者又は求職者等であることを確認できる書類
(4)様式第7号 地域活動実績報告書 [Wordファイル/17KB]
(5)様式第8号 誓約書兼同意書 [Wordファイル/18KB]
(6)その他町長が必要と認める書類
6.留意事項
町長は、助成認定者が次のいずれかに該当するときは、当該助成認定者に係る助成対象者の認定を取り消すことができる。また、助成対象者の認定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。その場合、助成認定者は、前述の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を町に納付しなければならない。
【認定の取消し】
(1)偽りその他不正の行為により、助成対象者の認定又は助成金の交付を受けたとき。
(2)交付要綱 第12条(以下、「7.交付要綱」参照)の規定による報告の求め等に対し正当な
理由なくこれに応じず、妨害し、又は虚偽の報告をしたとき。