○伊方町建設工事入札者心得(電子入札用)

令和2年10月1日

告示第81号

伊方町の発注する建設工事の入札参加者は、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)のほか、契約条項・関係書類・現場等を熟知するとともに、次の条項をよく読んで入札をしてください。

第1条 入札は、伊方町電子入札運用基準(工事・業務)(令和2年10月1日制定)に定義するシステム(以下「電子入札システム」という。)により行う。ただし、同運用基準に基づき入札執行者の承諾を得たときに限り紙入札方式によることができる。

第2条 入札書は、電子入札システムの入力画面において作成のうえ、入札書提出締切日時までに提出すること。ただし、やむを得ず紙入札方式による場合は、入札書は、1件ごとに1通を作成し、封かんの上、氏名及び入札書であることを表記して提出すること。その場合、書類の文字及び印影は明りょうであって、かつ消滅しないもので記載すること(鉛筆等による記載はしないこと)

第3条 入札金額及びくじ番号は、アラビア数字を用いること。

第4条 代理人名義のICカードによる入札は認めないものとする。(ただし、やむを得ず紙入札方式による場合は、入札代理人は、入札開始前に、その代理権限を証明する書面(委任状)を提出し、入札執行者の確認を受けること。また、入札代理人の提出する入札書には、次の要領により入札者の代理人である旨を記載し、入札代理人の印を用いること。)

入札者 住所

氏名

代理人 氏名   印

第5条 指名を受けた者は、入札書の提出に至るまでは、入札を辞退することができる。

(1) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

 電子入札システムの入力画面において入札辞退届を作成のうえ、入札書提出締切日時までに提出して行う。ただし、入札書提出後の辞退は認めないものとする。

 やむを得ず紙入札方式による場合は、入札執行前にあっては、「伊方町建設入札者心得」に定める別記様式の入札辞退届を契約担当者に持参又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)により提出して行う。入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。

(2) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

第6条 入札参加者は、設計書及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合、指名を受けた者においては、閲覧所において設計書を閲覧する際には、「入札通知書」画面を印刷したもの(やむを得ず紙入札方式による場合は、入札通知書の写しによる。)を閲覧事務担当者に提出するものとする。

第7条 入札者がいないときは、入札を中止するものとする。

第8条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 伊方町財務規則又は入札に関する条件に違反した入札

(2) 入札者又はその代理人がした2以上の入札

(3) 代理権限のない者のした入札

(4) 明らかに連合によるものと認められる入札

(5) 信ぴょう性が高いと判断される談合情報を入手した場合など入札を継続することが適当でないと認められる入札

(6) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に関係する以下の者のした入札

 暴力団員等

 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(役員等がこれに該当する場合を含む。)

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(7) 入札参加者の開札までの間におけるICカードの失効等により開札できない入札

(8) やむを得ず紙入札方式による場合で、金額を訂正した入札

(9) やむを得ず紙入札方式による場合で、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(10) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に基づく工事費内訳書の提出がない入札

第9条 前条の認定は、入札執行者が行い、入札者は、異議の申立てができないものとする。

第10条 入札の執行を故意に妨害した入札者は、退場を命ずるものとする。

第11条 入札参加者で希望する者は開札に立ち会うことができる。(やむを得ず紙入札による場合は、開札は、所定の場所及び日時に入札者の立会いのうえ行うものとする。ただし、入札者で立ち会わない者がある場合においても開札するものとする。)

第12条 いったん提出した入札書の返還・引替え、変更又は取消しは、できないものとする。

第13条 入札者中、予定価格以内で最低価格(総合評価方式により落札者を決定する場合(以下「総合評価落札方式の場合」という)最高評価値。以下同じ。)の入札をした者を落札者とする。ただし、伊方町建設工事低入札価格調査実施要綱(平成20年伊方町告示第16号)の適用を受ける工事において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格以内で入札をした他の者のうち最低価格の入札をした者を落札者とする。

第14条 伊方町建設工事低入札価格調査実施要綱の適用を受ける工事において、同要綱第3条第1項に規定する調査基準価格を下回る入札をした者は、契約担当者が行う同要綱に基づく調査(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。

第15条 入札回数は、1回とする。なお、入札の結果不調となったときは、設計図書の再検討を行い、その結果により指名替え又は再入札の措置を講じなければならない。

第16条 入札執行者は、必要と認めるときは、入札の執行を中止し、若しくは取り消し、又は入札日時を延期することができるものとし、この場合において、入札執行者は入札者の損害に対しその責を負わないものとする。

第17条 落札となるべき同価格(総合評価落札方式の場合は同評価値)の入札をした者が2者以上であるときは、入札参加者が入札書に記載したくじ入力番号を用いて電子入札システムによりくじを実施する。

第18条 入札者は、入札後、伊方町財務規則・設計書・仕様書・図面・契約条項・現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできないものとする。

第19条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日(伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条に規定する町の機関の休日を含まない。)以内に契約の締結を申し出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

第20条 落札者は、契約締結の申出と同時に、契約金額の10分の1以上(低入札価格調査に係る契約にあっては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

第21条 落札者が第19条に規定する期間内に契約の締結を申し出ないとき(前条に規定する契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供することができないときを含む。)は、落札は、その効力を失うものとする。

第22条 この心得は、随意契約による見積もり合わせ、測量等の場合に準用する。

第23条 電子入札に係る手続き及び運用に関して、この心得に定めのない事項については、伊方町建設工事入札者心得(平成17年伊方町訓令第28号)及び伊方町電子入札運用基準(工事・業務)によるものとする。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

伊方町建設工事入札者心得(電子入札用)

令和2年10月1日 告示第81号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年10月1日 告示第81号