○伊方町建設工事低入札価格調査実施要綱
平成20年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、町工事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(総合評価落札方式にあっては、第167条の10の2第2項)及び伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「財務規則」という。)第117条第2項の規定に基づく調査(以下「低入札価格調査」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示の対象は、設計金額が1,000万円以上の競争入札に付する町工事とする。ただし、設計金額1,000万円未満の町工事であっても、総合評価落札方式により落札者を決定する場合には適用する。
(調査基準価格の算定)
第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、別表第1に掲げるところにより算出した額とする。
(調査基準価格の事後公表)
第4条 前条の規定により算出された調査基準価格は、契約の締結後一般に公表するものとする。
(調査資料の提出)
第5条 入札価格が調査基準価格に110分の100を乗じて得た額(以下「税抜き調査基準価格」という。)を下回り、入札執行者が落札者の決定を保留した場合は、発注課長は、当該入札価格で契約内容に適合した履行がなされるかどうかを判断するため、次に掲げる事項について、税抜き調査基準価格を下回る入札を行った入札者(以下「低価格入札者」という。)の全員から入札価格の内訳その他必要と認める書面を提出させるものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給の見通し
(9) 過去に施工した公共工事の名称、発注者及び成績状況
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)
(11) 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)
(12) 第1次下請の予定業者名及び予定下請金額
(13) その他の必要な事項
2 前項の書面は、開札の日の翌日から起算して5日(伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)に規定する町の休日を除く。)以内に提出するものとし、期限までに提出しない者又は調査に対応できない旨の申し出があった者については、当該入札者が行った入札を失格とする。
(調査の実施)
第6条 発注課長は、前条の規定により提出された書面に基づき、低価格入札者のうち、最低価格をもって入札を行った者(総合評価落札方式による工事にあっては、最高の評価値をもって入札を行った者。以下「最低価格入札者」という。)からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を実施する。
2 発注課長は、前項の調査を行うにあたっては、最低価格入札者の入札価格の積算内訳において、計数的な根拠があり、過去の実績からみて合理的かつ現実的なものかどうか、特に重点的に確認するものとする。
2 前項の規定は、全ての工事種別において適用する。ただし、この基準により難いときは、この限りでない。
(低入札価格審査会における審査)
第8条 発注課長は、第6条の調査の結果を低入札価格審査会(伊方町低入札価格審査会設置要綱(平成17年伊方町訓令第26号)により設置する審査会をいう。以下同じ。)に報告し、審査を求めるものとする。
2 低入札価格審査会は、前項の規定により発注課長から審査を求められたときは、審査を行ったうえで、当該発注課長に対して書面により意見を表示するものとする。
(落札者の決定)
第9条 総合政策課長は、前条の審査の結果、最低価格入札者がした入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合は、当該最低価格入札者を落札者として決定するものとする。
(落札者決定の通知)
第10条 総合政策課長は、前条の規定により落札者が決定したときは、書面により、すべての入札参加者に対して通知するものとする。
(入札参加者への周知)
第11条 総合政策課長は、財務規則第111条第1項の規定による一般競争入札の公告をし、又は財務規則第129条第2項の規定による指名競争入札参加者の指名及び通知(以下「入札公告等」という。)をするにあたっては、次に掲げる事項を適宜の方法により周知を図るものとする。
(1) 調査基準価格及び失格判断基準が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定を保留し、低入札価格調査の終了後に入札結果を通知すること。
(3) 低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) すべての低価格入札者は、事後の事情聴取及び資料提出等調査に協力すべきこと。
(低価格入札者との契約等に係る措置)
第12条 第9条の規定により決定された落札者が低価格入札者である場合にあっては、当該落札者に対して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 契約保証金は請負代金額に10分の3を乗じて得た額以上とすること。
(2) 前金払は請負代金額の10分の2に相当する額以内とすること。
(3) 建設業法第26条第1項又は第2項の規定により監理技術者又は主任技術者の配置が義務づけられている工事において、次のとおり技術者を配置すること。
ア 同法同条第3項の規定により技術者の専任が義務づけられている請負代金額 4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の工事にあっては、専任で配置しなければならない監理技術者又は主任技術者とは別に、同等の要件(技術者の従事経験に係る要件を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置すること。
イ 請負代金額4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の工事にあっては、配置する監理技術者又は主任技術者について、専任で現場に配置すること。
2 総合政策課長は、入札公告等において前項に規定する条件を記載し、入札に参加しようとする者に対して周知するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(工事に係る調査基準価格の事前公表実施要領の廃止)
3 工事に係る調査基準価格の事前公表実施要領(平成18年伊方町告示第31号)は、廃止する。
附則(平成21年3月9日告示第12号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日告示第7号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日告示第40号)
1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第22号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後に入札公告等を行う町工事について適用し、同日前に入札公告等を行った町工事については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第53号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日告示第63号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第112号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する
附則(令和5年3月10日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
調査基準価格の算定方法
区分 | 計算式 | 備考 | ||
土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 | ただし、左欄の計算式により算出した額が予定価格に7/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては予定価格に7/10を乗じて得た額を、予定価格に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に9.2/10を乗じて得た額を、調査基準価格とする。 | ||
建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。) | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 | |||
工場製作を含むもの | 鋼橋製作・架設工事 | 工場製作のみ | (直接工事費×0.97+間接労務費×0.9+工場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 | |
架設工事のみ | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 | |||
工場製作+架設工事 | {直接工事費×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 | |||
機械設備製作・据付工事 | 製作のみ | {直接製作費×0.97+間接労務費×0.9+(工場管理費+設計技術費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 | ||
据付工事のみ | {直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+(現場管理費+据付間接費+設計技術費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 | |||
製作+据付工事 | {(直接製作費+直接工事費)×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費+据付間接費+設計技術費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 | |||
電気通信設備製作・据付工事 | 機器単体費のみ | (直接製作費×0.97+間接労務費×0.9+工場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1 ただし、機器単体費として一式計上し、上記の費目に分離できない場合は次のとおりとする。 (機器単体費×0.907)×1.1 | ||
工事費のみ | {直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 | |||
機器単体費+工事費 | {(直接製作費+直接工事費)×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1 ただし、機器単体費として一式計上し、上記の費目に分離できない場合は次のとおりとする。 〔(機器単体費×0.907)+{直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.68}〕×1.1 |
(注) 算定においては、各費目に所定の率を乗じたもの(円未満切捨て)の合計に、1.1を乗じた額(円未満切捨て)とする。
別表第2(第7条関係)
失格判断基準
失格判断基準 | 費目 | 基準 |
直接工事費 | 設計金額における直接工事費の75%未満 | |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の70%未満 | |
現場管理費 | 設計金額における現場管理費の70%未満 | |
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 |
上の表により難い場合(工場製作を含むもの)の基準は、以下のとおりとする。
区分 | 費目 | 基準 | |
鋼橋製作・架設工事 | 工場製作のみ | 直接工事費 | 設計金額における直接工事費の75%未満 |
間接労務費 | 設計金額における間接労務費の70%未満 | ||
工場管理費 | 設計金額における工場管理費の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
架設工事のみ | 直接工事費 | 設計金額における直接工事費の75%未満 | |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の70%未満 | ||
現場管理費 | 設計金額における現場管理費の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
工場製作+架設工事 | 直接工事費 | 設計金額における直接工事費の75%未満 | |
間接労務費 共通仮設費 | 設計金額における間接労務費及び共通仮設費の合計額の70%未満 | ||
工場管理費 現場管理費 | 設計金額における工場管理費及び現場管理費の合計額の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
機械設備製作・据付工事 | 製作のみ | 直接製作費 | 設計金額における直接製作費の75%未満 |
間接労務費 | 設計金額における間接労務費の70%未満 | ||
工場管理費 設計技術費 | 設計金額における工場管理費及び設計技術費の合計額の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
据付工事のみ | 直接工事費 | 設計金額における直接工事費の75%未満 | |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の70%未満 | ||
現場管理費 据付間接費 設計技術費 | 設計金額における現場管理費、据付間接費及び設計技術費の合計額の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
製作+据付工事 | 直接製作費 直接工事費 | 設計金額における直接製作費及び直接工事費の合計額の75%未満 | |
間接労務費 共通仮設費 | 設計金額における間接労務費及び共通仮設費の合計額の70%未満 | ||
工場管理費 現場管理費 据付間接費 設計技術費 | 設計金額における工場管理費、現場管理費、据付間接費及び設計技術費の合計額の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
電気通信設備製作・据付工事 | 機器単体費のみ | 直接製作費 | 設計金額における直接製作費の75%未満 |
間接労務費 | 設計金額における間接労務費の70%未満 | ||
工場管理費 | 設計金額における工場管理費の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
| ※ ただし、機器単体費として一式計上し、左欄の費目に分離できないものについては、失格判断基準を機器単体費の69%未満とする。 | ||
工事費のみ | 直接工事費 | 設計金額における直接工事費の75%未満 | |
共通仮設費 | 設計金額における共通仮設費の70%未満 | ||
現場管理費 機器間接費 | 設計金額における現場管理費及び機器間接費の合計額の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
機器単体費+工事費 | 直接製作費 直接工事費 | 設計金額における直接製作費及び直接工事費の合計額の75%未満 | |
間接労務費 共通仮設費 | 設計金額における間接労務費及び共通仮設費の合計額の70%未満 | ||
工場管理費 現場管理費 機器間接費 | 設計金額における工場管理費、現場管理費及び機器間接費の合計額の70%未満 | ||
一般管理費 | 設計金額における一般管理費の30%未満 | ||
| ※ ただし、機器単体費として一式計上し、左欄の費目に分離できないものについては、失格判断基準のうち、機器単体費分については、機器単体費の69%未満とする。 |
(注1) この基準に該当する場合であっても、低価格となった合理的な根拠があると認められるときは、適用除外とすることがある。
(注2) 各費目に所定の率を乗じ、円未満は切捨てとする。