○伊方町建設工事入札者心得

平成17年4月1日

訓令第28号

伊方町の発注する建設工事の入札参加者は、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)のほか、契約条項・関係書類・現場等を熟知するとともに、次の条項をよく読んで入札をしてください。

1 入札書は、所定の様式のものを使用すること。

2 入札書は、1件ごとに1通を作成し、封かんの上、氏名及び入札書であることを表記して提出すること。

3 書類の文字及び印影は明りょうであって、かつ、消滅しないもので記載すること(鉛筆等による記載はしないこと。)

4 入札金額は、アラビア数字を用いること。

5 入札代理人は、入札開始前に、その代理権限を証明する書面(委任状)を提出し、入札執行者の確認を受けること。

また、入札代理人の提出する入札書には、次の要領により入札者の代理人である旨を記載し、入札代理人の印を用いること。

入札者 住所             

氏名             

代理人 氏名          ((印))

6 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、入札を辞退することができる。ただし、入札者抽せん選定入札による場合は、入札の出席確認を受けてから、入札執行の完了に至るまでの間の辞退は認めないものとする。

(1) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を契約担当者に持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。

(2) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

7 入札参加者は、設計書及び現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、指名を受けた者は、設計書を閲覧する際に、入札通知書の写しを閲覧事務担当者に提出するものとする。

8 町工事の競争入札の談合に関する情報(以下「談合情報」という。)を入札執行前に入手した場合は、入札者を入札執行前に抽せんにより選定することがある。

9 入札者がいないときは、入札を中止するものとする。

10 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 伊方町財務規則又は入札に関する条件に違反した入札

(2) 入札者又はその代理人がした2以上の入札

(3) 代理権限のない者のした入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明りょうである入札

(6) 明らかに連合によるものと認められる入札

(7) 信ぴょう性が高いと判断される談合情報を入手した場合等入札を継続することが適当でないと認められる入札

(8) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に関係する以下の者のした入札

① 暴力団員等(役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)がこれに該当する場合を含む。)

② 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(役員等がこれに該当する場合を含む。)

③ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(9) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に基づく工事費内訳書の提出がない入札

11 前項の認定は、入札執行者が行い、入札者は、異議の申立てができないものとする。

12 入札の執行を故意に妨害した入札者は、退場を命ずるものとする。

13 開札は、所定の場所及び日時に入札者の立会いの上行うものとする。ただし、入札者で立ち会わない者がある場合においても開札するものとする。

14 いったん提出した入札書の返還、引替え、変更又は取消しは、できないものとする。

15 入札者中予定価格以内で最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、工事の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格以内で入札をした他の者のうち最低価格の入札をした者を落札者とする。

16 工事の請負契約に係る入札において、伊方町財務規則第117条第1項の基準に該当する入札を行った者は、契約担当者の行う同条第2項に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。

17 入札回数は、1回とする。なお、入札の結果不調となったときは、設計図書の再検討を行い、その結果により指名替え又は再入札の措置を講じなければならない。

18 入札執行者は、必要と認めるときは、入札の執行を中止し、若しくは取り消し、又は入札日時を延期することができるものとする。この場合において、入札執行者は入札者の損害に対しその責めを負わないものとする。

19 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちにくじで落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員をして、これに代わり、くじを引かせるものとする。

20 入札者は、入札後、伊方町財務規則、設計書、仕様書、図面、契約条項、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできないものとする。

21 落札者は、落札の通知を受けた日から7日(伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条に規定する町の機関の休日を含まない。)以内に契約担当者又はその代理人に対し、契約の締結を申し出なければならない。ただし、落札者において、やむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

22 落札者は、契約締結の申出と同時に、契約金額の10分の1以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

23 落札者が21に規定する期間内に契約の締結を申し出ないとき(前項に規定する契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供することができないときを含む。)は、落札は、その効力を失うものとする。

24 この心得は、随意契約による見積合わせ、測量等の場合に準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第12号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日訓令第10号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

画像

伊方町建設工事入札者心得

平成17年4月1日 訓令第28号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第28号
平成18年6月1日 訓令第12号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成24年12月27日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月23日 訓令第4号
平成30年10月30日 訓令第3号