○伊方町財務規則

平成17年4月1日

規則第51号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 出納機関(第5条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第25条)

第3章 収入

第1節 調定(第26条―第31条)

第2節 収納(第32条―第42条の2)

第3節 徴収又は収納事務の委託(第43条―第47条)

第4節 収入の整理等(第48条―第52条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第53条―第62条)

第2節 支出方法の特例(第63条―第78条)

第3節 支払(第79条―第100条)

第4節 支出事務の委託(第101条・第102条)

第5節 支出の整理等(第103条)

第5章 公金振替及び更正(第104条・第105条)

第6章 決算(第106条―第109条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第110条―第126条)

第2節 指名競争入札(第127条―第131条)

第3節 随意契約(第132条―第134条)

第4節 契約の締結(第135条―第140条)

第5節 契約の履行(第141条―第154条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第155条―第180条)

第2節 現金及び有価証券(第181条―第187条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第188条―第214条)

第2節 物品(第215条―第236条)

第3節 債権(第237条―第251条)

第4節 基金(第252条―第254条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第255条―第263条)

第11章 事故報告(第264条―第266条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、伊方町の財務及び予算に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 課等の長 課等の長及び議会、委員会等の事務局の長をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の委任を受けた出納員並びに法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(8) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び伊方町が保管する有価証券で伊方町の所有に属しないものをいう。

(財政担当課への合議)

第3条 課等の長は、別表第1に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 歳出予算に係る節について、必要があるときは、別に定めるところにより細節を設けることができる。

第2節 出納機関

(会計管理者等の印影の送付)

第5条 会計管理者は、会計管理者等の使用する公印の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。公印を変更した場合もまた同様とする。

(会計管理者の補助職員)

第6条 町長は、会計管理者の権限に属する出納その他の会計事務を補助させるため、会計管理者と協議の上、出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員を置く。

2 前項の出納員は会計管理者からその事務の一部の委任を受け、またその命により現金の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

3 分任出納員は、出納員からその一部の委任を受け、歳入金の収納事務をつかさどる。

4 現金取扱員及び会計員は、上司の命を受け、出納事務をつかさどる。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第7条 出納員及び出納員の委任を受けた会計職員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者は、その異動があった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐときは、事務引継書3通を作成の上、現物と対照し帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、前任者及び後任者がこれを記名押印しなければならない。

3 前項に規定する事務引継書には、次に掲げる書類を添付の上、前任者及び後任者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 現金引継計算書

(2) 有価証券引継計算書

4 第1項の規定により事務の引継ぎをする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた会計職員は後任者に引き継ぐことができるようになったときは、前3項の規定により引き継がなければならない。

5 異動のあった出納員等が死亡、その他の理由により自ら事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員が前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定)

第8条 財政担当課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書の提出)

第9条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる見積書のうち必要な見積書を作成し、毎年別に定める日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出(補正)予算見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 給与費(補正)見積書

(予算等の査定)

第10条 財政担当課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、意見を付して、町長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案の調整)

第11条 財政担当課長は、町長が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を課等の長に通知するとともに予算及び予算に関する説明書を調製し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第12条 財政担当課長は、予算が成立したときは、歳入歳出予算現計簿に所定事項を記載し、整理するとともに速やかに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を課等の長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第14条 課等の長は、第12条の通知を受けたときは、前条の予算執行方針に従って速やかに財政担当課長の指示するところにより年度間の予算執行計画案を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行って年度間の予算執行計画を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、資金計画の作成に当たっては、財政担当課長はあらかじめ会計管理者の意見を聴かなければならない。

3 財政担当課長は、予算執行計画の決定があったときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前3項の規定を準用する。

(予算の配当)

第15条 財政担当課長は、予算執行計画に基づき歳出予算配当額を決定し、課等の長に歳出予算の配当をするものとする。

2 財政担当課長は、歳出予算の配当後に生じた特別の理由により歳出予算の配当をする必要があると認めるときは、町長の決裁を受けてこれを配当することができる。

3 財政担当課長は、各課等の長に歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算について、改めて配当することを要しない。

(予算の執行制限)

第16条 課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければこれを執行してはならない。

2 歳出予算のうち国庫支出金、県支出金、分担金、寄附金及び地方債等の特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定するまでは、これを執行することができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(歳入歳出予算差引簿)

第17条 課等の長は、歳入歳出予算差引簿に予算の執行状況及び予算残高等を明確にしておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書を作成して財政担当課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、町長が前項の規定により流用の決裁が行われたときは、直ちに歳入歳出予算整理をし、各課等の長にこの旨通知しなければならない。

3 課等の長は、前項の通知があったときは、直ちに会計管理者にこの旨通知しなければならない。

4 次に掲げる科目への流用は、これをすることができない。ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 報償費

(4) 寄附金

(5) 需用費のうち食糧費

(6) 職員手当等のうち時間外勤務手当

(予備費の充用)

第19条 課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書を作成して財政担当課長に提出し、財政担当課長は、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による予備費充用について準用する。

(弾力条項の適用)

第20条 課等の長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定に基づき弾力条項の適用をする必要を生じたときは、弾力条項適用伺書を作成して財政担当課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項適用について準用する。

3 弾力条項を適用した場合は、弾力条項適用精算報告書を翌年度の6月30日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第18条第19条又は前条の規定により歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について町長の決定があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲において、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(債務負担行為の執行)

第22条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課等の長は、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該年度内に繰越伺書を作成し、財政担当課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

第24条 繰越しを決定された経費について、各課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越計算書案を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越計算書案の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、施行規則別記に規定する継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(継続費精算報告書)

第25条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成し、これを終了年度の翌年度の7月31日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第26条 課等の長は歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約関係書類に基づいて、令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに調定決議書により町長の決裁を受け、調定しなければならない。

2 課等の長は、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知をした歳入については、第49条第1項の規定により会計管理者から送付される収納済通知書に基づいて、前項の規定に準じ、調定をしなければならない。この場合においては、欄外に「事後調定」と朱書しなければならない。

3 課等の長は、調定をしたときは、収入整理簿及び徴収簿に記帳しなければならない。

(分納金額の調定)

第27条 課等の長は、法令の規定により分納させる処分又は特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、前条の規定による調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第28条 課等の長は、第103条の規定による歳出の返納金で返納通知書を発している当該返納金が、出納閉鎖期日までに納入されないときは、その翌日(過誤払金等が翌年度以降において判明したときは、当該判明した日)をもって、当該未納に係る返納金について、第26条の規定による調定をしなければならない。

(過年度収入の調定)

第29条 課等の長は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定決議書の欄外に「過年度収入」と朱書しなければならない。

(調定の変更)

第30条 課等の長は、歳入の調定をした後において、当該調定の内容の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づき第26条に規定する調定をしなければならない。

2 前項の規定による調定の額の増減又は取消しをしようとするときは、当該増減又は取消しをする額について調定しなければならない。この場合においては、調定決議書の欄外に「変更」と朱書しなければならない。

3 前項の規定による調定額の取消し、又は減額しようとするときは、調定決議書に当該金額を朱書しなければならない。

4 課等の長は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その納入した金額について過誤納として第26条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の通知)

第31条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において事後調定にかかるものについては、欄外に「事後調定」と朱書しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の通知があったときは、歳入簿に記録しなければならない。

第2節 収納

(納入の通知)

第32条 課等の長は歳入の調定をしたときは、納入通知書を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 会計管理者等に即納させる使用料、手数料及びその他の収入

(3) 入場料、入園料、その他これに類する収入

(4) 予防接種の実費、その他これに類する収入

(5) 生産品、不用品等、代金と引換えに売り払う場合の収入

(6) 納入義務者の住所又は居所が不明の者にかかる収入

(納入期限)

第33条 納入通知書に指定する納入期限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、発行の日から15日以内としなければならない。

(納入通知書の再交付)

第34条 課等の長は、次に掲げる場合は納入通知書を再発行しなければならない。この場合においては欄外に「再交付」と朱書しなければならない。

(1) 納入義務者から納入通知書を亡失し又は損傷した旨の申出があったとき。

(2) 小切手が不渡りとなり収入済額を取り消したとき。

(納入変更の通知)

第35条 課等の長は、納入通知書を発行し、かつ、収納済となっていない歳入で第30条第1項の規定により調定の減額をしたものについて、直ちに納入義務者に対し、納入訂正通知書により通知するとともに、調定後の納入すべき金額について納入通知書を作成し、当該通知書に添付しなければならない。

2 前項の規定は、納入通知書に指定した納入期限を変更するときにこれを準用する。

3 前2項の規定により納入通知書を発行する場合においては、欄外に「変更」と朱書しなければならない。

(直接収納)

第36条 会計管理者等は、納入義務者から現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証を納入者に交付し、現金払込書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関等に払込みをするとともに納入済通知書を関係課等の長に送付しなければならない。

2 前項に規定する領収証は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料入場料その他これに類する収入で領収証を交付し難いものについては、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券等をもってこれに代えることができる。

3 会計管理者等は、第1項の規定により現金を直接収納したときは、現金出納簿に記帳しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第37条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納入に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(利札の額)

第38条 国債又は地方債の利札による歳入の納入については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。

(証券による収納)

第39条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券をもって納入された歳入については納入通知書等各片の欄外に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類番号及び券面金額を付記しなければならない。

(小切手による納付の拒絶)

第40条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から小切手をもって歳入を納入する旨の申出があった場合において当該小切手の支払人が次に掲げる金融機関でないときはこれを拒絶しなければならない。

(1) 農業協同組合系統金融機関

(2) 普通銀行

(3) 相互銀行

(4) 漁業協同組合系統金融機関

(小切手の不渡通知)

第41条 会計管理者は、指定金融機関等から第164条の規定により小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書に不渡小切手を添付し、関係課等の長に回付しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消すとともに、不渡小切手受領書と引換えに当該不渡小切手を証券納入者に返付しなければならない。

(口座振替による納入)

第42条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入を納入しようとするときは、口座振替納入届を当該口座を設けている指定金融機関等又は収納代理金融機関に提出しなければならない。

2 前項の規定により、口座振替納入届の提出を受けた指定金融機関等又は収納代理金融機関は、当該口座の預金種別、口座番号、口座名義人、印鑑等を照合し、誤りが無い事を確認した上でこれを受理し、当該歳入を所管する課等の長へ送付しなければならない。

3 課等の長は、前項の規定による送付を受けたときは、第32条の規定にかかわらず口座振替納入通知書を納入義務者に、口座振替用納付書を納入義務者が指定する指定金融機関等又は収納代理金融機関に送付しなければならない。

4 前項の規定により口座振替用納付書の送付を受けた指定金融機関等又は収納代理金融機関は、指定された振替日に口座振替を行い、預金残高不足等により口座振替ができない場合はその旨会計管理者に報告しなければならない。

5 前項の規定により報告を受けた会計管理者は、口座振替の結果について課等の長に通知するとともに、口座振替を行ったものについては、納入義務者に領収書を送付しなければならない。

6 口座振替の方法により納入される歳入を所管する課等の長は、2以上の納期に係るものを一括して調定した場合は、前3項の手続の他、調定時に納入通知書に要口座振替と明記し納入義務者に送付しなければならない。

7 納入義務者は、口座振替の方法による納入を取りやめようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

8 課等の長は、口座振替ができない場合はその実情を調査し、必要と認めるときは、口座振替の方法による納入を取消し、その旨納入義務者に通知しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第42条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定受託者を指定した日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の規定により告示した内容に変更又は取消しが生じた場合は、変更又は取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

第3節 徴収又は収納事務の委託

(歳入の徴収又は収納事務の委託)

第43条 課等の長は、令第158条第1項の規定により、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、公金収入事務委託契約書を作成し会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により公金収入事務委託契約を締結したときは、公金収入事務委託契約書を会計管理者に回付するとともに令第158条第2項の規定に基づき、契約内容のうち必要な事項を告示し、速やかに町広報紙等をもって公表しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により公金収入事務委託契約書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に記帳しなければならない。

(委託徴収通知書の送付等)

第44条 課等の長は、公金収入事務を委託した私人(以下「収入受託者」という。)に公金の徴収又は委託収納ををさせようとするときは、委託徴収(収納)通知書に委託徴収又は収納に必要な書類及び用紙を添付して、収入受託者に送付しなければならない。

(準用規定)

第45条 第26条から第35条までの規定は、収入受託者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。

(委託収納金の払込等)

第46条 収入受託者は、公金を収納したときは、委託徴収(収納)金払込書に現金を添え、速やかに指定金融機関等又は収納代理金融機関に払込しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めて、別の取扱いを定めた場合にあっては、この限りでない。

2 収入受託者は、前項の規定により、収納金の払込みをしたときは、その都度委託徴収(収納)払込計算書を作成し、納入通知書が発行されているものについては、納入した金額に係る納入済通知書を添付して会計管理者に提出しなければならない。

3 収入受託者は、第1項の規定により公金を収納したときは、現金出納簿に記帳しなければならない。

(委託の解除)

第47条 課等の長は、公金収入事務委託契約の解除を必要と認めるときは、その理由等を記載した書類により会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、公金収入事務委託契約を解除したときは、直ちにその旨会計管理者に通知するとともに収入受託者に通知して関係書類及び用紙を返還させなければならない。

3 課等の長は、公金収入事務委託契約を解除したときは、その旨を告示するとともに町広報紙等をもって公表しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入の戻出)

第48条 課等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、戻出命令書により町長の決裁を受けて、戻出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出の命令があったときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(収入の整理)

第49条 会計管理者は、指定金融機関から日計報告に添えて納入通知書、収入票及び公金振替の送付を受けたときは、日計内訳表を作成し、納入済通知書及び公金振替書を関係課等の長に送付しなければならない。

2 課等の長は、前項により送付された納入済通知書及び公金振替書を直ちに点検、年度、科目並びに金額等を確認の上、徴収簿及び収入整理簿に記帳しなければならない。

(督促)

第50条 課等の長は、督促状を発する場合において督促状に指定すべき期限を法令その他に特に定めのある場合を除き督促状を発する日から起算して10日を経過した日(期限の末日が日曜日、祝祭日等の場合はその翌日)としなければならない。

2 課等の長は、督促状を発したときは、督促手数料の調定をしなければならない。

3 課等の長は、督促状を発したときは、徴収簿に記帳しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第51条 課等の長は、歳入金については法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をしようとするときは、歳入不納欠損決議書により会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、調定票、収入整理簿及び徴収簿に記帳しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第52条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、未収入金繰越調書を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により繰り越された調定額で翌年度において収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度においてはなお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(事前合議)

第53条 課等の長は、次に掲げる経費の支出の原因となる支出負担行為をしようとするときは、次条第1項の町長の決裁を受ける前にあらかじめ会計管理者に合議しなければならない。支出負担予備行為、契約の締結、契約の内容の変更、資金前渡又は債務負担行為をしようとする場合も同様とする。

(1) 交際費

(2) 需用費のうち食糧費(会議用茶菓子の購入を除く。)

(3) 工事又は製造の請負

(4) 公有財産の購入

(5) 備品の購入

(6) 負担金、補助金及び交付金(交付指令を必要とするものに限る。)

(7) 補償、補てん及び賠償金

(支出負担行為の決定)

第54条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書又は当該支出負担行為の内容を明らかにした書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、同一科目から2人以上の者に対する同時の支出負担行為をするときは、その内容を示す支出負担行為内訳書を添付して支出負担行為決議書を作成することができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第55条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書に添付すべき書類は、別表第2に定めるところによるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出負担行為の変更)

第56条 課等の長は、支出負担行為をした後において、当該支出負担行為の内容の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づく支出負担行為をしなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為の額の増減又は取消しをしようとするときは、当該増減又は取消しをする額について支出負担行為をしなければならない。この場合において、当該取消し又は減額をしようとする金額を支出負担行為決議書に朱書するとともに、その欄外に「変更」と朱書しなければならない。

(予算執行整理簿の整理)

第57条 課等の長は、支出負担行為の決定又は変更をしたときは、予算執行整理簿の整理をしなければならない。

(支出命令)

第58条 課等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書を作成し、町長の決裁をうけて支出命令をしなければならない。

2 前項の場合において次の各号のいずれかに該当するときであって、かつ、支払の方法が同一であるときは、その内容を示す支出内訳書を添付して支出命令書を作成することができる。

(1) 同一目内の報酬、給料及び職員手当等を支払するとき。

(2) 隔地払又は口座振替によるもので、同一科目(節)から2人以上の債権者に同時に支出するとき。

3 課等の長は、第1項の規定により支出の命令をしたときは、予算執行整理簿に整理しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第59条 支出命令書には請求書並びに支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 報酬、給料、職員手当、町債元利償還金、その他支払義務の確定した経費で債権者の請求書により難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められる経費については、請求書に代えて当該支出の内容を示す調書又は計算書によることができる。

3 課等の長は、支出負担行為の決議と支出の命令をあわせて行う場合を除くほか、支出命令書には当該経費に係る支出負担行為決議書を添付しなければならない。

(支出命令の時期)

第60条 課等の長は、法令の規定又は契約により支払日の定められている経費に係る支出の命令は、当該支払日の3日前までにするものとする。

2 前項以外の経費に係る支出命令は、町指定の支払日の3日前までにするものとする。

(支出命令の審査)

第61条 会計管理者は、第58条第1項の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、関係課等の長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、関係書類の内容が整備されているか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地にこれを確認するものとする。

(法定控除)

第62条 課等の長は、経費を支出しようとするときで共済組合掛金、共済組合貸付金弁済金、町議会議員共済掛金、失業保険料、健康保険料、厚生年金保険料、所得税、県民税、町民税、その他法令の規定に基づく控除金(以下「法定控除金」という。)があるときは、支出命令書にその控除額の明細書を添付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第63条 次に掲げる経費については、令第161条第1項第14号に掲げる経費として、資金前渡することができる。

(1) 式典、講習会、体育祭、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 運賃、電話料等即時に支払を必要とする経費

(4) 交際費

(5) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産若しくは物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(資金前渡)

第64条 課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡資金の限度額)

第65条 前渡する資金のうち継続して支払を要する経費については、1箇月以内の金額に限り交付することができる。

(前渡資金の保管)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金を直ちに支払う必要がある場合を除き、最も確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払が比較的長期にわたる場合は、これを自己の名義で預金する等の保管方法を講じなければならない。

3 前項の規定により生ずる預金利子は、町の収入としなければならない。

(前渡資金の支払)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等必要な事項を調査し確認した上で債権者から領収証を徴してこれを行わなければならない。ただし、領収証を得難い理由があるときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金の精算)

第68条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の制限)

第69条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(資金前渡整理簿の記帳)

第70条 課等の長は、資金前渡職員に資金を交付したとき及び精算したときは、資金前渡整理簿に記帳しなければならない。

(概算払のできる経費)

第71条 次に掲げる経費については、令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 委託料・運賃又は保管料

(2) 調停に要する経費

(3) 電話料

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(5) 補償金又は賠償金

(概算払の限度額)

第72条 概算払の限度額は、必要最小限度の額としなければならない。

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに概算払精算書に証拠書類を添付して課等の長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(概算払整理簿の記帳)

第74条 課等の長は、概算払及び概算払の精算をしたときは、概算払整理簿に記帳しなければならない。

(前金払のできる経費)

第75条 次に掲げる経費については、令第163条第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。

(1) 使用料及び保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇傭に要する経費

(前金払の制限)

第76条 前金払は、官公署に対して支払をするとき、前金で支払う特約があるとき、又は特別の事情があると認められるときを除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることができない。

2 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第77条 次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 市場、組合等特定の者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料であらかじめ契約により定率又は定額で支払うべき経費 当該生産品の売払代金

(2) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

(繰替払)

第78条 課等の長は、会計管理者等又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、町長の決裁を受けて繰替払通知書により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けて繰替払をした者は、繰替払完了後直ちに繰替払計算書を関係課等の長に提出しなければならない。

3 課等の長は、前項の繰替払計算書の送付を受けたときは、その内容を調査し、歳出予算から公金振替の方法により繰替使用額を歳入に補てんする手続をしなければならない。

第3節 支払

(支払の通知)

第79条 会計管理者は、第61条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除き、債権者に支払の通知をしなければならない。

(債権者の確認)

第80条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は自ら現金で小口の支払をしようとするときは、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限を有するものであることを確認しなければならない。

(小切手による支払)

第81条 会計管理者は、小切手による支払をしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収証を徴さなければならない。

(現金による支払)

第82条 会計管理者は、職員に支給する給与等及び債権者から申出があったものについては直接現金で支払うことができる。この場合の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、又は払出請求書により指定金融機関等から引き出すものとする。

2 会計管理者は、指定金融機関等をして債権者に直接現金で支払をさせることができる。この場合にあっては、会計管理者は払出請求書を作成し、現金支払指令書を添付して指定金融機関等に、現金支払通知書を債権者に交付するものとする。

3 会計管理者又は指定金融機関等は前2項の規定により現金直払を行ったときは、当該受取人から領収証を徴するとともに、領収証に「現金直払」の印を押さなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により現金直払を行ったときは、現金直払整理簿に記帳しなければならない。

(小切手帳)

第83条 会計管理者は、小切手帳(記名式用)を必要とするときは、指定金融機関に請求してこれを受けなければならない。

(小切手用公印)

第84条 会計管理者は、小切手の振出しに用いる専用の公印(以下「小切手用公印」という。)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、小切手用公印を作成したときは、その印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。小切手用公印を改めたときも、また同様とする。

(公印及び小切手に関する事務)

第85条 小切手用公印の保管及び小切手の押印は、会計管理者が自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者が指定する会計職員に、これを行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する会計職員(前項ただし書の規定により指定された会計職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。

(小切手帳の数)

第86条 小切手帳は、一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金ごとに記名式用(記号を省略した場合の持参人払用を含む。)とし、常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計の区分をする必要がない場合は、会計ごととしないことができる。

2 出納整理期間を有する会計については、出納整理期間中は、前項本文の規定による使用区分ごとに当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第87条 会計管理者は、小切手を使用するときは、前条の規定による使用区分ごとに一般会計年度間(出納整理期間を有する会計については出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第88条 官公署、会計管理者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としこれに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の記載及び押印は、正確明白にしなければならない。

3 小切手の券面金額を表示する場合においては、印字器による場合のほか「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

4 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上部の余白に訂正した旨及び訂正をした文字の数を記載して、小切手用公印を押印しなければならない。

7 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第89条 小切手の交付は、会計管理者が自ら行わなければならない。ただし、第85条第1項の規定により指定された会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿に記帳しなければならない。

(小切手振出しの確認等)

第90条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の領収書と照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書に小切手振出済通知書送付書を添付して、これを支払地の指定金融機関等に送付しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿により毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(小切手の再交付)

第91条 小切手所持者は、小切手の有効期間内のもので汚損又は損傷等のため、指定金融機関等において支払の拒絶を受けたとき又は小切手を亡失した場合で、当該小切手について除権判決を受けたときは、小切手の再交付を受けることができる。

2 小切手の再交付を受けようとする者は、小切手再交付申請書に前項の汚損又は損傷に係る小切手又は除権判決の抄本を添付し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を調査し適当と認めたときは、指定金融機関等に対し、その旨を通知するとともに小切手の再交付を受けようとする者に対して第82条の例により小切手を振り出さなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者は小切手、小切手振出済通知書及び原符の表面上部余白に「年月日再発行」と朱書するとともに、指定金融機関等から第1項の小切手に係る小切手振出済通知書の返還を受けなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第92条 会計管理者は、使用中の小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して、これと引換えに受領書を受けとり当該小切手帳から振り出した原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手償還の請求)

第93条 令第165条の5の規定により小切手の償還の請求をしようとする者は、小切手償還請求書に当該小切手を添付して、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手償還請求書の提出があったときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、当該小切手と引換えに償還請求小切手受領書を当該請求者に交付するとともに、関係課等の長に小切手償還請求書を送付しなければならない。

3 課等の長は、前項の規定により小切手償還請求書の送付があったときは、速やかに支出の手続をとらなければならない。

(法定控除金の支払)

第94条 会計管理者は、法定控除金の支出の命令を受けたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、又は払出請求書を作成し、その表面余白に「要払込み」の印を押し、所定の払込書とともに指定金融機関に送付し、払込させなければならない。

2 会計管理者は、法定控除金の納入について納入期限までに余裕があるときは、公金振替の方法により歳入歳出外現金に振替し納入の期限まで保管することができる。

(隔地払)

第95条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか債権者のため最も便利と認められる場所を指定し、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し又は払出請求書を作成し、その余白に「隔地払」と朱書し、これに隔地払依頼書及び隔地払案内書を添付して指定金融機関等に、隔地払通知書を債権者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出し又は払出請求書を作成することができる。

3 第1項の規定により隔地払の方法で支払をすることができる隔地の範囲は、町長が別に定めるものとする。

(隔地払通知書の再発行)

第96条 債権者は、前条第1項の隔地払通知書を亡失、汚損又は損傷したときは、隔地払通知書の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により、隔地払通知書の再交付を受けようとする者は、隔地払通知書再交付申請書に、亡失の場合にあっては支払場所に指定された金融機関の未払証明書を、汚損又は損傷の場合にあっては当該隔地払通知書を添付して会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を調査し適当と認めたときは、当該亡失、汚損又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面余白に「年月日再発行」と朱書し、当該申請者に送付するとともに、その旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(官公署に対する支払)

第97条 会計管理者は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法に準じて支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払の方法に準じて支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、又は払出請求書を作成し、これに隔地払依頼書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添付し指定金融機関等に送付しなければならない。この場合において、当該小切手には「官公署払」と朱書しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(口座振替)

第98条 口座振替の方法により支払を受けようとする者は、口座振替依頼書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、課等の長が必要と認めるときは「口座振替依頼書」を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、又は払出請求書を作成し、その余白に「要口座振替」と朱書し、口座振替指令書を添付し、指定金融機関等に、口座振替支払通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、定期的な支払等については口座振替支払通知書の送付を省略することができる。

3 前項の規定により口座振替指令書の送付を受けた指定金融機関等は、指定された振替日に口座振替を行い、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 第95条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

5 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替契約をしている金融機関とする。

(支払を終らない資金の歳入への組入れ)

第99条 会計管理者は、第175条第2項の規定により指定金融機関から小切手振出済通知書の返付及び第176条の規定により未払報告書の送付を受けたときは、直ちに小切手等未払資金歳入組入れ通知書により、関係課等の長にその旨を通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替手続の例により当該資金を組み入れるための手続をとらなければならない。

(歳出簿等の記帳)

第100条 会計管理者は、公金の支出をしたときは、毎日会計別(主要会計にあっては款別)に分類し日計表に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎月15日までに毎月末における款、項、目、節別の支出額を歳出簿に記帳しなければならない。

第4節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第101条 課等の長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、公金支出事務委託契約書を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により公金支出事務委託契約書を締結したときは、契約書を会計管理者に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により公金支出事務委託契約書の回付を受けたときは公金支出事務委託簿に記帳しなければならない。

(公金委託支出の手続)

第102条 課等の長は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)をして経費を支出させようとするときは、支出命令書に公金委託支払内訳書を添付して町長の決裁を受け、支出の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出の命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」と朱書し、公金委託支払通知書を添付し、委託支払者に送付しなければならない。

3 委託支払者は、前項の公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払を終了したときは、速やかに公金委託支払精算書に証拠書類を添付し、関係課等の長を経由して、会計管理者に提出しなければならない。

4 第66条第67条及び第82条の規定は、公金支出事務委託をした場合における資金の保管及び支払いについてこれを準用する。

第5節 支出の整理等

(過誤払金の戻入)

第103条 課等の長は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡をし、若しくは概算払をし、又は公金支出事務委託をした場合の精算残余を戻入通知書を送付するとともに返納させるべき者に返納通知書により返納の通知をしなければならない。

2 課等の長は、歳出額の戻入決議をしたとき及び返納金に係る収納済通知書の送付があったときは、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第5章 公金振替及び更正

(公金振替)

第104条 課等の長は、次に掲げる場合において、公金振替の方法により、収入又は支出をしようとするときは、振替命令書により、町長の決裁を受け会計管理者に公金振替の命令をしなければならない。

(1) 歳入と歳出を振り替えるとき。

(2) 歳出金と歳入歳出外現金を振り替えるとき。

(3) 歳入歳出外現金と歳入金を振り替えるとき。

(4) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(5) 繰上充用金を充用するとき。

(6) 年度又は会計を更正するとき。

(7) 歳出金と基金に属する現金を振り替えるとき。

(8) 基金に属する現金と歳入金を振り替えるとき。

(9) 支払を終らない資金を歳入へ振り替えるとき。

(10) 繰替払をするとき。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定金融機関に公金振替を通知しなければならない。

(更正の手続)

第105条 課等の長は、年度、会計又は科目について誤りを発見し、更正を必要とするときは、その理由を明らかにした収入更正命令書に関係書類を添付して、町長の決裁を受け、会計管理者に更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、この内容を審査し、適当と認めたときは更正をしなければならない。この場合において、指定金融機関に振替通知を必要とするものにあっては、公金振替通知書により振替の通知をしなければならない。

3 課等の長は、第1項の更正の命令をしたときは収入整理簿及び徴収簿又は予算執行整理簿に、また、会計管理者は、更正の命令を受けたときは歳入簿又は歳出簿にそれぞれ記帳しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第106条 課等の長は、翌年度の4月30日に予算執行整理簿を閉鎖しその所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、施行規則第16条の2に規定する歳入歳出決算事項別明細書に次に掲げる書類を添付して、5月10日までに財政担当課長に、財政担当課長は5月25日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損額調書

(2) 未収金繰越調書

(3) 不用額調書

2 前項の歳入歳出事項別明細の備考欄には、節の説明をあわせて記載するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第107条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前7日までにその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

(帳票の照合)

第108条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課等の長に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切)

第109条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関の公金出納の総額を照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第110条 一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格は、町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格を定めたときは、直ちに令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を公報、掲示その他の方法により公示しなければならない。

3 課等の長は、第1項の規定により定期又は随時に一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期又は随時一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 課等の長は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第111条 町長は、一般競争入札をする場合は、入札の期日から起算して10日(工事の請負契約を締結するときの入札にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定による見積期間)前までに、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項を広報、掲示、その他の方法により公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、工事の請負契約を締結するときの入札を除き、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約書作成の要否

(5) 入札書の提出方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により入札の公告をするときは、伊方町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年伊方町条例第49号)第2条に規定する契約に該当するものについては、議会の議決を経た後に当該契約を締結する旨をあわせて公告するものとする。

(入札保証金)

第112条 町長は、一般競争入札に参加する者に、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を、指定した期日までに入札保証金納付書により納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第113条 課等の長は、一般競争入札に参加する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の決裁を受けて入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第114条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号の規定による金融債

(4) 金融機関が保証する小切手

2 前項の規定による担保の価値は、同項第1号及び同項第4号の債券にあっては額面金額とし、同項第2号及び同項第3号の債券にあっては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の10分の8をもって換算した額とする。

3 第1項に規定する入札保証金の納付に代わる担保が記名証券である場合は、その名義人の委任状を添付しなければならない。

(入札保証金の還付)

第115条 課等の長は、入札終了後直ちに納付者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約保証金納付の際(契約保証金の納付を免除するときは、契約締結後)にこれを還付するものとする。

(予定価格)

第116条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、該当入札に係る仕様書、設計書等によって予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書を封書し、これを開札の際開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需要の状況、履行の難易、履行期間の長短を考慮して適正に定めるものとする。

4 町長は、工事の請負契約並びに工事に関する調査、測量及び設計の業務委託契約については、第1項及び第2項の規定による予定価格を当該工事等の請負契約に係る入札を執行する前に公表しなければならない。この場合において、当該工事等の請負契約等に係る予定価格を記載した書面は、第1項の規定にかかわらず、封書にすることを要しない。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第117条 町長は、令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 課等の長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。

(最低制限価格の作成)

第118条 町長は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、予定価格の10分の8以上の価格を最低制限価格としなければならない。

2 前項に規定する最低制限価格を設けたときは、第116条に規定する予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。

(入札執行の中止等)

第119条 町長は、一般競争入札において、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は入札に関する不正行為等により競争の実行がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。

(入札後の異議の申立)

第120条 一般競争入札の入札者は、入札後、設計書、仕様書、図面、契約条項その他公告された入札条件が不明であったことを理由として異議を申し立てることができない。

(再度の入札)

第121条 令第167条の8第4項の規定による再度の入札をするときは、当該入札の直前に参加しなかった者を参加させてはいけない。

(入札)

第122条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、1件ごとの入札書1通を作成し、封書の上、氏名、入札事項名及び入札者であることを表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、入札書を書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札の前日までに到着したものに限り受理するものとする。

2 入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。

3 入札者の代理人は、入札するときは、あらかじめその代理権限を証明する書面を町長に提出しなければならない。

(入札無効)

第123条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札者又はその代理人がした2通以上の入札

(4) 代理権限のないものがした入札

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明りょうであると認められる入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(落札の通知)

第124条 町長は、一般競争入札者の落札者(以下「落札者」という。)を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨当該落札者に通知しなければならない。

2 課等の長は、落札者が決定したときは、その経過を明らかにした調書を作成して、町長の決裁を受け、当該入札書その他関係書類とともに保存するものとする。

(契約締結の申出)

第125条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日(伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条に規定する町の機関の休日を含まない。)以内に町長に対し契約締結を申し出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

2 落札は、落札者が前項の期間内に契約の締結を申し出ないときは、その効力を失う。

(契約締結の期間)

第125条の2 町長は、前条第1項の申し出を受けたときは、遅滞なく契約を締結しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、契約の締結を延期することができる。

(再度公告入札の公告期間)

第126条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で更に入札に付そうとするときは、第111条第1項の公告期間を2日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第127条 第110条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加するものに必要な資格が一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第110条第3項及び第4項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第128条 令第167条の12の規定により指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(指名競争入札者参加者の指名)

第129条 課等の長は、指名競争入札に付そうとするときは、町長の決裁を受けて、指名競争入札者に参加する資格を有する者のうちから3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したとき、第111条第1項に規定する事項(同項第2号を除く。)をその者に通知しなければならない。

(指名競争入札に付する理由の明確化)

第130条 指名競争入札により入札をしようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第131条 第112条から第125条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることのできる予定価格の限度額)

第132条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じそれぞれ当該右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(予定価格)

第133条 町長は、随意契約によろうとするときは、第116条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合は、これを定めないことができる。

(見積書)

第134条 課等の長は、随意契約によろうとするときは、随意契約によることができる理由を明らかにして、町長の決裁を受け、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することをもって、これに代えることができる。

(1) 法令によって価格が統制されているとき。

(2) 特に販売価格が定められているとき。

(3) 販売業者、取扱業者等が他にないとき。

(4) 1件の予定金額が10万円以下のとき。ただし、工事又は製造の請負については、1件の予定金額が30万円以下のとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

2 前項ただし書の規定により見積書を徴するときは、同項第4号に該当する場合を除き、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 第124条及び第125条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第135条 課等の長は、第125条第1項の規定による契約締結の申し出(第131条及び前条第3項において準用する場合を含む。)があったときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる契約については、契約書の作成を省略し請書を提出させることができる。

契約の種類

契約金額

1 工事又は製造の請負

500,000円以下

2 前号に掲げるもの以外のもの

300,000円以下

3 第1項の契約書は、工事の請負契約に関しては工事請負契約書、物件の購入に関しては物品購入契約書によらなければならない。

4 第2項の請書は、工事の請負契約に関しては工事請書、物件の購入に関しては物品請書によらなければならない。

(契約書等の作成の省略)

第136条 課等の長は、次に掲げる場合においては、町長の決裁を受けて前条に規定する契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円以下のとき。ただし、工事又は製造の請負については、契約金額が30万円以下のとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 官公署等と契約を締結するとき。

(契約保証金)

第137条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第138条 課等の長は、次に掲げる場合においては、町長の決裁を受けて契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約をする場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 官公署等と契約を締結するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第140条の規定による保証人があるとき。

(8) 財産の買入、物件の借入れ又は業務委託の契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第139条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第114条第1項第1号から第4号までに掲げるもの

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 第114条第2項の規定は、前項第1号の規定による担保について準用する。

3 第1項第2号及び第3号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。

(保証人)

第140条 課等の長は、契約の履行を確保する必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて、契約の相手方と資力、能力等が同等以上の者を契約の相手方に代わって契約の履行を保証する保証人として立てさせることができる。

第5節 契約の履行

(着手)

第141条 工事又は製造の請負契約を締結した契約者は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約を締結した日から5日以内に契約の履行に着手しなければならない。ただし、請負者の責めに帰することができない理由により、この期間内に着手することができないときは、町長に着手時期の延期を求めることができる。

2 契約者は、契約の履行に着手しようとするときは、設計書、図面及び仕様書等に基づき工事工程表を作成し、速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(委託又は譲渡の禁止)

第142条 契約者は、当該契約の履行を第三者に委託し、又は譲渡してはならない。ただし、書面により町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約の承継)

第143条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあった日から14日以内に書面により町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(契約の変更中止等)

第144条 課等の長は、必要がある場合は、町長の決裁を受けて契約者と協議の上、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 契約者は、前項の協議がととのったときは、速やかに変更承諾書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、町は契約者が損害を受けたときは、町長と契約者が協議して定めた額によりその損害を賠償するものとする。

(契約の不履行に対する違約損害金)

第145条 契約者は、次条の規定により契約を解除されたとき及び契約の履行期限までに契約を履行し終わらないときは、契約書に定めるところにより違約損害金を支払わなければならない。ただし、天災その他の正当な理由により町長が契約の履行期限の延期を認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する違約損害金は、物件の買入れに関する契約においては、未納数量に対する代価について計算する。

3 第1項に規定する違約損害金は、町の債務がある場合においては、町の債務と相殺し、不足額は、これを追徴する。

(契約の解除)

第146条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しなかったとき、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(3) 契約の履行の着手を遅延したとき。

(4) 契約者が契約者たる資格を欠いたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は契約条項に違反したとき。

2 課等の長は、前項の規定により契約が解除されたときは、その旨を契約者に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職の禁止)

第147条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督)

第148条 監督を行う職員(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は、監督を行ったときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第149条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、検査員は、特に必要があると認めるときは、検査及び復元に要する費用は、契約者が負担するものとして、一部破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めたときは、契約者に必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第150条 検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第151条 検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めたときは、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第152条 課等の長は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、町長の決裁を受けて、監督(検査)委託書を作成し、これをその委託しようとする者に交付しなければならない。

2 第149条第2項から第4項まで、第150条及び前条の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(部分払の限度額)

第153条 工事、製造その他の請負契約に係る既成部分又は物件の買入契約に係る既成部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既成部分に対する代価の10分の9を、物件買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(契約保証金の還付)

第154条 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約の履行後還付する。ただし、契約により契約不適合責任が終了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第155条 指定金融機関等の告示は、その名称、所在地及び取扱事務の範囲について行うものとする。

(標札の掲示)

第156条 指定金融機関等は、指定金融機関である旨の標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第157条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて出納取扱時間の延長を求められたときは、この限りでない。

(出納区分)

第158条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金については年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等については年度別並びに受入れ及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。

(現金等による収納)

第159条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は納入義務者、収入受託者又は会計管理者から納入通知書、返納通知書、委託収納金払込書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納入又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受け入れなければならない。

(口座振替による収納)

第160条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、課等の長から口座振替用納付書の送付を受けたときは、当該通知に係る金額を納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れなければならない。

(公金振替通知書による振替)

第161条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、会計管理者から第104条第2項の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、支払及び収納をしなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第162条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、公金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書、納入済通知書及び公金振替済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、領収済通知書等送付書を添付し、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては、指定代理金融機関から送付された当該通知書と合わせて領収済通知書等送付書総括表を添付し会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第163条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、収納した歳入について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに支払先に提示して支払を受け、町の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手不渡り通知書等)

第164条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、前条の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取り消し、納入義務者にその旨を通知するとともに、小切手不渡り通知書に不渡り小切手を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(公金の移管手続)

第165条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(返納金の歳出への戻入)

第166条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、返納通知書により返納金を収納したときは、直ちに歳出に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後に係るものについては、現年度の歳入としなければならない。

(更正の手続)

第167条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、第105条第2項後段の規定により会計管理者から公金振替通知書の送付を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(過年度収入の取扱い)

第168条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、毎会計年度所属の歳入を受けることができる期間を経過した後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書等により歳入の納入があったときは、記載の年度にかかわらず納入のあった日の属する年度の収入としなければならない。

(小切手による支払手続)

第169条 指定金融機関等は、小切手を提示されたときは、第90条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により確認の上、領収印を徴し、これと引換えに支払をしなければならない。

(繰替払)

第170条 指定金融機関等は、課等の長から第78条第1項の規定により繰替払通知書の送付を受けたときは、納入に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書の裏面に受取人の領収印を徴するとともにその収納済通知書の表面余白に「繰替払」と朱書しなければならない。ただし、納入通知書を発行しないものについては、領収書の表面余白に「繰替払」と朱書するものとする。

(隔地払)

第171条 指定金融機関等は、会計管理者から第95条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金するとともに隔地払案内書を送付しなければならない。

(口座振替払)

第172条 指定金融機関等は、第98条第2項の規定により会計管理者から口座振替指令書の送付を受けたときは、当該口座振替指令書に基づき振替指定日に当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第173条 指定金融機関等は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して、小切手振出済通知書返送書を添付し、速やかに指定代理金融機関にあっては指定金融機関に返送し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付された小切手振出済通知書とともに会計管理者に返送しなければならない。

2 指定金融機関等は、第91条第4項による小切手振出済通知書を返還しようとするときは、前項に準じて会計管理者に返送しなければならない。

(小切手の支払の際とるべき処置)

第174条 指定金融機関等は、支払のため提示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 券面金額、印影その他主要な部分が不明りょうであるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払資金の繰越等)

第175条 指定金融機関等は、会計管理者から送付された小切手振出済通知書で翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書を作成し、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付された小切手支払未済繰越金報告書とあわせて小切手支払未済繰越金報告総括表を添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない小切手があるときは、直ちに当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」と朱書し、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第176条 指定金融機関等は、隔地払資金の交付を受けた場合において、当該資金について、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、前条第1項の規定に準じて整理するとともに未払金報告書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、当該報告書を指定金融機関を経由して送付しなければならない。

(保管有価証券の取扱い)

第177条 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の保管の依頼があったときは、これを保管し、保管証書を交付しなければならない。

2 保管有価証券の払戻しは、前項の保管証書と引換えに行うものとする。

(公金収納の記録)

第178条 指定金融機関等又は収納代理金融機関は、公金出納簿を備え町の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第179条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書2部を作成し、関係書類を添えて指定金融機関の指定する時間までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について指定金融機関日計報告書同日計集計表を作成し、前項の規定により指定代理金融機関又は収納代理金融機関から送付された日計報告書一部と関係書類を添え会計管理者の指定する時間までに会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第180条 指定金融機関は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(一時借入金)

第181条 財政担当課長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入利率について、会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 借り入れた一時借入金は、歳計現金として取り扱うものとし、借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第182条 歳入歳出外現金等は、別表第4に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第183条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第184条 課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳入歳出外現金等受入書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れを決裁したときは、歳入歳出外受入通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、歳入歳出外現金の納入があったときは、納入者に歳入歳出外現金保管書を交付するとともに、関係課等の長に保管済通知書を送付しなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 会計管理者は、歳入歳出外現金の納入があったときは、入札保証金等で即日還付するものを除くほか、歳入歳出外現金預入書により指定金融機関に預入れしなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第185条 課等の長は、別段の定めがある場合を除き歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出命令書により町長の決裁を受け、会計管理者に歳入歳出外現金の払出しの命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金の払出しの命令を受けたときは、支出の手続に準じて払出しをしなければならない。ただし、入札保証金等で即日返還するものにあっては、歳入歳出外現金保管書と引換えに還付するものとする。

(保管有価証券の受入れ又は払出し)

第186条 前2条の規定は、保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)の受け入れ又は払出しについてこれを準用する。

(歳入歳出外現金整理簿等の記帳)

第187条 課等の長は、歳入歳出外現金等の受け入れ又は払出しの決議をしたときは、歳入歳出外現金整理簿又は保管有価証券整理簿に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等の出納をしたときは、歳入歳出外現金出納簿又は保管有価証券出納簿に記帳しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第188条 課等の長は、その所管に属する行政財産に関する事務を行うものとする。

2 管財担当課は、普通財産に関する事務を行うものとする。

(取得前の措置)

第189条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産について、他の権利による制限又は特殊な義務の付随の有無を調査しなければならない。

2 課等の長は、取得しようとする財産に、他の権利による制限又は特殊な義務が付されている場合において、これを排除する必要があるときは、当該所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はその他の処置をさせなければならない。

(財産の取得)

第190条 課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質等により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 財産の予定価格及び価格算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算額及び経費の支払科目

(7) 取得の方法

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) 登記簿謄本又は登録簿謄本

(11) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあってはその内容

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(境界の標示)

第191条 課等の長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、必要に応じ境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上屈曲点ごと及び必要箇所に建設しなければならない。

(登記)

第192条 課等の長は、登記を要する公有財産を取得したときは、登記要請調書を登記担当課長に送付しなければならない。

2 前項の送付を受けた登記担当課長は、遅滞なく登記手続をしなければならない。

(代金の支払)

第193条 取得した公有財産の代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記を要する公有財産については、前条の規定による手続を完了した後に、その他の公有財産については引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体であるとき、又は契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(財産の管理)

第194条 課等の長は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項に留意し、常にその現況を把握しておかなければならない。

(1) 財産の維持、使用及び保全の状況

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産台帳及び関係図面等の整理

(財産台帳)

第195条 課等の長は、その管理する公有財産について、法第238条第2項に規定する分類及び次に掲げる区分により、公有財産台帳を作成しなければならない。ただし、道路、橋りょう、河川その他町長が定める公有財産については、この限りでない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 法第238条第1項第1号から第3号までに掲げる公有財産については、当該台帳に実測図、配置図、平面図等の関係図を添付しておかなければならない。

(台帳の価格)

第196条 財産台帳に記載しなければならない価格は、購入に係るものは購入価格により、交換に係るものは交換当時における評定価格により、収用に係るものは補償金額により、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分により定めるものとする。

(1) 土地については類似地の時価を基準として算定した額

(2) 建物、工作物、船舶その他の不動産及び動産(従物を含む。)については、建築費又は製造費

(3) 立木については、材積に単価を乗じて算定した額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、その取得価格

(5) 有価証券については、取得価格

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 前各号に掲げるもので当該各号の区分により難いものについては、評定価格

(所管換え)

第197条 課等の長は、その管理する行政財産について所管換えをしようとするときは、その理由、関係課等の長の所管換えに対する意見、その他必要な事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

2 所管換えをしようとする課等の長は、前項の規定による決裁を受けたときは、当該財産台帳に関係図面等を添付し、所管換えを受けようとする課等の長に送付しなければならない。

3 管財担当課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、前2項の規定に準じてその手続をしなければならない。

(損害保険)

第198条 管財担当課長は、公有財産について必要と認められるときは、町長の決裁を受けて損害保険に付さなければならない。

(行政財産の用途変更又は廃止)

第199条 課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、当該財産台帳の記載事項、用途の変更又は廃止の理由、その他必要な事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により行政財産の用途を廃止したときは、直ちに当該財産台帳に関係図面等を添付し、管財担当課長に引き継がなければならない。

(行政財産の貸付等)

第199条の2 行政財産は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、第203条から第207条までの規定を準用する。

(行政財産の目的外使用)

第200条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及宣伝、その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

4 課等の長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その可否について、町長の決裁を受け、許可すべきものについては、申請者に許可書を交付しなければならない。

5 前項の許可書には、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復義務、財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付さなければならない。

(使用許可の協議)

第201条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ町長に協議しなければならない行政財産の使用許可は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1項第2号に規定する以外の理由による使用許可

(2) 使用期間が引続き、7日以上にわたる使用の許可

(行政財産の使用目的又は原形の変更許可)

第202条 第200条第1項の規定により許可を受けた者が、その使用目的又は原形の変更許可を受けようとするときは、行政財産使用目的(原形)変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 第200条第4項及び第5項の規定は、前項の許可についてこれを準用する。

(普通財産の貸付)

第203条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 管財担当課長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けて貸付けを適当と認めるものについては、契約書を締結しなければならない。

3 前項の契約書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びにその納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情により、その必要がないと認められるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 町において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができる。

(2) 借り受けた普通財産を他に転貸しないこと。

(3) 町長の承認を得たときを除くほか、借り受けた普通財産をその目的以外の用途に供し、又は原形を変更しないこと。

(4) 借り受けた普通財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは損傷したとき、又は契約事項に違反したとき、町において契約を解消し、及びこれによって生じた損害の賠償を求め、又は原状に回復させることができる。

(5) 町長の承認を得て普通財産の原形を変更したときは、貸付期間の終了又は契約解除のときに、原状に回復させることができること。

(6) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(普通財産の貸付期間)

第204条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付てはならない。

(1) 堅固な建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 30年

(2) 普通の建物の所有を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地及び定着物の貸付け 20年

(4) 前3号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(5) 前各号に掲げるもののほかの普通財産の貸付け 5年

2 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(普通財産の使用目的又は原形の変更承認)

第205条 第202条の規定は、普通財産の使用目的又は原形の変更承認について、これを準用する。

(普通財産の貸付料)

第206条 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の担保又は保証人)

第207条 管財担当課長は、普通財産の貸付けについて、必要があるときは、借受けをしようとする者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。

(普通財産の売払い等)

第208条 管財担当課長は、普通財産を売払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、その必要がないと認められる場合及び譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(2) 財産の所在地

(3) 財産の種類、構造及び数量

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 財産の売払予定価格及び価格算定の根拠

(7) 予算計上額及び歳入科目

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の交換)

第209条 管財担当課長は、伊方町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年伊方町条例第70号。以下「条例」という。)第2条の規定により、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地

(3) 取得しようとする財産の種類、構造及び数量

(4) 交換に供する普通財産の台帳記載事項

(5) 取得しようとする財産及び交換に供する普通財産の見積価格並びにその算定の根拠

(6) 相手方の住所氏名

(7) 交換差金があるときは、予算額及び予算科目

(8) 交換しようとする財産の受渡しに要する費用の負担

(9) 相手方の承諾書又は契約書案

(10) 取得しようとする財産の関係図面及び登記簿又は登記事項証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(用途指定の処分)

第210条 管財担当課長は、一定の用途に供させる目的で普通財産を処分しようとするときは、相手方に対してその用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

(延納等の場合の担保)

第211条 令第169条第2項又は第207条の規定により徴収する担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第114条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条に規定する立木

(4) 登記した船舶

2 管財担当課長は、前項の担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

(公有財産所属有価証券の受入れ又は払出し)

第212条 第184条第185条及び第187条の規定は、公有財産所属有価証券の受入れ又は払出しについて、これを準用する。

(公有財産の異動通知)

第213条 課等の長は、公有財産の取得、用途変更、廃止、売払い、譲与又は交換をしたときは、速やかに公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産記録管理簿に記帳しなければならない。

(公有財産使用貸付簿の記帳)

第214条 課等の長は、公有財産の目的外使用の許可又は貸付けをしたときは、公有財産使用貸付簿に記帳しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第215条 物品は、その用途に従い別表第5に定めるところにより備品、動物、生産品、原材料及び消耗品に分類しなければならない。

2 第226条第2項の記録金額が50万円以上の物品は、重要物品とする。

(所属年度)

第216条 物品の所属年度は、その出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第217条 課等の長は、その所属に属する使用物品を管理しなければならない。

(物品使用職員)

第218条 課等の長は、物品を使用させるときは、当該物品を使用させる職員(以下「物品使用職員」という。)を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においては、その職員とし、特定の2人以上の職員が使用する場合においては、これらの職員の上席者又は課等の長が適当と認めた職員とする。

(保管の原則)

第219条 物品は、町の施設において常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが、不適当であると認められる場合、その他特別な理由がある場合は、町以外の施設に保管することができる。

2 使用中の備品は、1品ごとに管理課名及び物品分類表による分類を表示して保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないときは、その表示を省略することができる。

(物品現在高報告)

第220条 課等の長は、毎年度末現在において、その管理に係る物品について現在高を調査し、第215条第2項に規定する重要物品については、重要物品調書により、その他の物品については物品現在高調書により翌年度の4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎年度末現在においてその保管に係る物品について現在高を調査し、前項の報告書とあわせて5月20日までに町長に報告しなければならない。

(購入又は修繕)

第221条 課等の長(用品調達基金により用品を購入する場合は、会計管理者)は、町長が別に定めるものを除くほか、物品を購入し、又は修繕しようとするときは、物品購入(修繕)伺書により、町長の決裁を受けて購入又は修繕するものとする。

2 課等の長は、物品の納入があったときは、物品出納票により当該物品を会計管理者に引渡しをしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、雑誌その他これに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

(資金前渡担任者による購入)

第222条 資金前渡担任者は、その購入に係る物品について、用務完了後5日以内に物品購入調書により町長の決裁を受けてこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(生産品、動物の報告)

第223条 課等の長は、物品を生産(製造及び加工を含む。以下同じ。)したときは速やかに、動物が出生し、又はふ化したときは、60日を経過した日以後遅滞なく、生産品(動物)調書により町長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。ただし、取得後直ちに消費する生産品及び出生又はふ化後60日以内にへい死した動物については、この限りでない。

(寄附採納)

第224条 課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書及び次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受け、採納の採否を申込者に通知しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所及び氏名

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の規定により物品の採納が決定したときは、課等の長は、物品寄附採納通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の払出し)

第225条 課等の長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの請求をしなければならない。

(記録)

第226条 会計管理者及び課等の長は、物品の受払をしたときは、その都度所定の帳簿に記録しなければならない。

2 前項の場合において、物品の記録金額は購入の場合は、その購入したときの価格、譲受け及び生産の場合は、その事実が発生したときの譲受価格若しくは評価額又は管理換えの場合は、管理換送付書に記載された価格によるものとする。

(記録の省略)

第227条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、関係帳簿の記録を省略するものとする。

(1) 官報、公報、法規の追録、新聞、雑誌、パンフレット及びポスター

(2) 式典、催物、協議会等において購入後直ちに消費し、又は給付する飲食物

(3) 各種施設等における賄用飲食物

(4) 資金前渡担任者が購入先において直ちに消費する物品

(5) 前各号に掲げるもののほか、これに類する物品

(管理換え)

第228条 課等の長は、物品の効率的な供用のため必要があると認めるときは、その管理する物品について管理換えをすることができる。

2 課等の長は、前項の規定によりその所管する重要物品について管理換えをしようとするときは、当該物品を受け入れる課等の長と協議し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品が使用中のものであるときは、当該物品の使用職員に対し返納を命じなければならない。

3 管理換えに係る物品の出納は、管理換調書により行うものとする。

(物品の貸付)

第229条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、町長の決裁を受け、貸付けを適当と認めるものについては、借用書を徴さなければならない。

3 前項の借用書には、使用目的、貸付期間、貸付料金並びにその納入の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の事情によりその必要がないと認めるときは、その一部の記載を省略することができる。

(1) 町において必要が生じたときは、直ちに返納すること。

(2) 借り受けた物品を他に転貸しないこと。

(3) 借り受けた物品をその目的以外の用途に供し、又は物品の原形を変更しないこと。

(4) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

4 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(不用の決定)

第230条 課等の長は、使用の必要がないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。

2 課等の長は、重要物品の不用の決定をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、町長の決裁を受けなければならない。

(売却又は廃棄)

第231条 課等の長は、前条の物品を売却し、又は廃棄しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。ただし、重要物品については会計管理者に合議するものとする。

(交換)

第232条 課等の長は、条例第5条の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。ただし、物品の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の評価額及び算定の根拠

(5) 交換の相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは予算額及び予算科目

(7) 物品の受渡しに要する費用の負担

(8) 交換の時期及び場所

(9) 契約書案

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(譲与又は減額譲渡)

第233条 課等の長は、条例第6条の規定により物品を譲与し、又は時価より低い価格で譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により会計管理者に合議し町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲与又は減額譲渡しようとする理由

(2) 物品の品名、規格、数量及び記録金額

(3) 物品の現況

(4) 物品の譲渡予定価格及び価格算定の根拠

(5) 予算計上額及び歳入科目

(6) 処分の方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 契約書案

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定は、次に掲げる物品については適用しない。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品

(2) 町の事務又は事業のため必要な記章その他これらに準ずる物品

(3) 教育、試験及び調査のための必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品

(4) 交際費又は報償費で購入した記念品、報償品、慰問品、見舞品その他これに準ずる物品

(5) 災害による被災者その他の者で応急救助を要するものに対する生活必需品、医薬品、衛生材料、救恤品、その他これらに準ずる物品

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第234条 令第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、町長がその都度別に定めるものとする。

(占有動産)

第235条 令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産については、本節の規定に準じて管理しなければならない。

(帳簿の記帳)

第236条 課等の長は、物品を受払、所管換、売却、廃棄、譲与、交換及び貸付けをしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 備品保管簿

(2) 動物保管簿

(3) 生産品受払簿

(4) 消耗品受払簿

(5) 郵便切手等受払簿

(6) 原材料受払簿

(7) 不用品受払簿

(8) 物品貸出簿

2 会計管理者は、物品の出納をしたときは、次に掲げる関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 動物出納簿

(3) 生産品出納簿

(4) 消耗品出納簿

(5) 不用品出納簿

(6) 原材料出納簿

第3節 債権

(債権の管理)

第237条 課等の長は、その所管に属する債券の管理事務を行うものとする。

(債権の管理事務の範囲)

第238条 前条の債権の管理事務は、町の債権について町が債権者として行うべき、保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 徴税吏員が行う滞納処分に関する事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(債権管理簿)

第239条 課等の長は、その管理する債権について債権管理簿を作成しなければならない。

(債権整理簿)

第240条 課等の長は、その管理する債権で、履行期限を経過したものについては、債権整理簿を作成し、その変動の都度当該事項を記載しなければならない。

(督促)

第241条 令第171条の規定による督促については、第50条の規定を準用する。

(強制執行)

第242条 課等の長は、令第171条の2から第171条の4までの規定により強制執行、履行期限の繰上げ又は債権の申出等(以下本条において「強制執行等」という。)の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制執行等を必要とする理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(徴収停止の手続)

第243条 課等の長は、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止の理由

(2) 債務者の住所及び氏名又は名称

(3) 債権金額

(4) 債権の発生及び履行期限

(5) 保証人又は担保物件

(6) 債務者の資産内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 課等の長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、町長の決裁を受け、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(担保の提供)

第244条 令第171条の4第2項の規定による担保については、第211条の規定を準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第245条 令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするものは、債権履行延期承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債権履行延期承認申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査したところ、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権者の管理上必要であると認めたときは、町長の決裁を受け当該債権者に履行延期承認の通知をしなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第246条 課等の長は、履行延期の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延期に係る履行期限を定めなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第247条 課等の長は、その管理する債権について履行延期の特約等をしようとするときは、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第248条 課等の長は、履行延期の特約等をしようとするときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対して、その業務及び資産の状況に関して帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項に規定する場合において、町長が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるとき。

 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第249条 令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 課等の長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査したところ、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権者の管理上やむを得ないと認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 課等の長は、前項の町長の決裁があったときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書類により、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第250条 課等の長は、その所管する債権について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類により町長の決裁を受け当該債権の全部又は一部を消滅させなければならない。

(1) 当該債権に消滅時効が完成し、かつ、時効の援用を要するものにあっては、債務者がその援用をしたとき。

(2) 債務者である法人が精算が結了したとき(当該法人の債務につき弁済の責に任すべき第三者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第104条の規定により担保権が消滅したとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込がないと認めたとき。

(債権に関する契約の内容)

第251条 課等の長は、債権の発生の原因となる契約を締結しようとするときは、契約書等の作成を省略することができるときを除き、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、当該事項について、特別の定めがある場合は、その事項について省略することができる。

(1) 債務者が履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を納入しなければならない。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。

(3) 担保の付されている債権について担保価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は町長の請求に応じて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務及び資産の状況に関して帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

第4節 基金

(基金の記録)

第252条 会計管理者は、基金に係る調定の通知又は支出の命令があったときは、基金記録管理簿に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、現金の保管状況について、基金記録管理簿に記帳して、常に明確にしておかなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第253条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調とする。

(手続の準用)

第254条 基金に属する現金の出納及び保管は、第3章及び第4章の規定を準用する。

第10章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第255条 会計管理者又は課等の長は、別表第6に定める帳簿を備えなければならない。

2 課等の長は、前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、年度別及び会計別(区分を必要としないものを除く。)に作成しなければならない。

(帳票等の様式)

第256条 課等の長は、前条に定める帳簿、その他この規則に基づいて作成する伝票、その他書類(以下「帳票等」という。)について、様式を定めあるいは用紙を印刷する場合には、あらかじめ財政担当課長に協議して、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により、帳票等の様式が決定し、あるいは帳票等用紙が作成されたときは、財政担当課長に登録を申し出なければならない。

3 財政担当課長は、前項の申出を受けたときは、これを直ちに登録し、関係課等の長に通知しなければならない。

4 前項により登録された帳票等の様式は、この規則によって定められた同等の効力を有するものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、帳票等の様式の変更に準用する。

(金額の表示)

第257条 調定決議書並びに通知書、納入通知書、返納通知書、支出負担行為決議書、支出命令書、請求書、領収書等その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字又は「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いる場合にあっては金額の当初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第258条 証拠書類に記載した首標金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首標金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引いて訂正者の認印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第259条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第260条 数票をもって1通とする請求書若しくは見積書又は契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第261条 証拠書類には、鉛筆その他表示が長続きしないもの、又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第262条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、課等の長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第263条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の報告)

第264条 会計管理者又は会計職員、資金前渡職員又は物品使用職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して、直ちに会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て町長に報告しなければならない。この場合において、資金前渡職員及び物品使用職員にあっては、課等の長を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の報告)

第265条 町長の委任を受けて支出の命令及び契約の締結を行う者、会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して町長に報告しなければならない。この場合において、出納員等又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る報告については、会計管理者又は課等の長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申をしなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為 代決をすることができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 代決をすることができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 代決をすることができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した会計職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第148条の監督職員又は第149条の検査職員

(公有財産に関する事故報告)

第266条 課等の長は天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は損傷が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添付して町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第14号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第10条の規定による改正後の伊方町財務規則本則及び別表第6の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成20年10月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の伊方町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月26日規則第26号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財政担当課長への合議事項

1 予算に関係のある条例、規則、告示、訓令等の制定又は改廃に関すること。

2 予算に関係のある許可、認可その他の処分、不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

3 町費負担を伴う事業に関する計画書、申請書、報告書等の提出に関すること。

4 予算計上の趣旨を変更する実施計画に関すること。

5 町長が指定する支出負担行為等に関すること。

6 町長が指定する歳入の調定に関すること。

7 基金の運用又は処分に関すること。

8 債務負担行為の実施に関すること。

9 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

10 不納欠損処分に関すること。

11 収入未済金の繰越しに関すること。

12 契約の方法の決定に関すること。

13 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

14 最低制限価格(価格の決定を除く。)に関すること。

15 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解消に関すること。

16 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

17 行政財産の取得所管換、分類換及び用途変更に関すること。

18 第200条第1項第1号及び第3号の規定による行政財産の使用許可に関すること。

19 物品の売払い、交換等の処分に関すること。

20 債権の強制執行の決定、徴収の停止又は取消し、履行の延期又は免除及び消滅に関すること。

21 前各項に掲げるもののほか、後日予算措置を必要とし、又は後年度において町の収入及び支出に影響を及ぼすと認められる事件に関すること。

22 前各項に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

別表第2(第55条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

2 給料

支給決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書

戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書

払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費(燃料費、光熱水費、食糧費)

契約締結のとき

契約金額

契約書

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書、見積書)

払込通知書

(手数料、通信費、保管料、保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書(請書、見積書)

(単価契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書)

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、入札書、契約書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、入札書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、入札書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定の写

内訳書の写

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定の写

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、払込通知書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

積立ての内容を示す書類

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書

26 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

繰入要求書

別表第3(第55条関係)

区分

支出負担行為として支出する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要なおもな書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払の命令を発するとき

現金払を要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨を表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

 

繰越しの旨表示すること。

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知があったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があった場合は( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他契係書類

 

別表第4(第182条関係)

区分

細目

1 現金

2 有価証券

1 県民税

2 源泉徴収所得税

3 特別徴収県市町村民税

4 共済組合掛金等

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定による控除金

6 入札保証金

7 契約保証金

8 公営住宅敷金

9 指定金融機関の提供した担保

10 嘱託を受けた地方税等の徴収金

11 小切手支払未済繰越金

12 その他

別表第5(第215条関係)

分類

細分類

説明及び品目例

1 備品

 

〇備品は性質及び形状を変えることなく、長期間使用できる物品であって、取得価格(取得価格がないとき、又は明らかでないときは評価額)が10,000円以上のもの。ただし、次に掲げる物品については、取得価格を問わないものとする。

1 公印

2 机、いす及び保管庫

3 加除式の法規集、判例集、実例集等

4 閲覧又は貸出しのための図書

5 展示を目的とする物品

6 他の法令等の定めにより備品として管理しなければならない物品

7 その他物品管理者が指定する物品

一般設備類

机・テーブル類

椅子類

保管庫・棚及び箱類

台及び掛台類

台車及び運搬車類

黒板・掲示板及び衝立類

住宅設備類

キッチン用品類

ホーム用品類

装飾用品類

空調類(冷暖房を含む。)

事務用機器類

事務用機器類

計量・測定及び理化学機器類

測量及び製図機器類

電気測定機器類

理化学分析及び計測機器類

環境計測及び地学機器類

保健健康測定機器類

時計・計量及びその他の測定機器類

電気・通信及び光学機器類

写真用品・映写及び光学機器類

映像関連機器類

照明機器類

音響及び放送関連機器類

通信機器類

電気・通信・光学等共通機器類

厨房機器類

調理機器類

その他の厨房機器類

消防及び保安機器類

消火及び保安機器類

産業用機器類

工具及び工作機器類

土木機器類

清掃機器類

荷役機器類

農林水産機器類

その他の産業用機器類

車両及び船舶類

車両類

車両附属品類

船舶類

船舶附属品類

医療機器類

一般医療機器類

教材教具及び遊具類

小学校教材

小学校教材

小学校理科教育等設備

小学校理振教材

中学校教材

中学校教材

中学校理科教育等設備

中学理振教材

特別支援学級教材

特別支援学級教材

その他の教材教具及び遊具類

遊具類

模型及び標本類

趣味及び娯楽用品類

体育用品類

体力強化機器類

陸上用機器類

体操用機器類

球技用機器類

その他の体育及び共通機器類

音楽機器類

鍵盤楽器類

吹奏楽器類

弦楽器類

打楽器類

和楽器類

その他の楽器及び音楽雑具類

美術及び工芸品類

美術及び工芸品類

図書類

図書類

その他の備品類

舞台用品類

衣装類(伝統芸能用を含む。)

雑品類

2 動物

 

〇家畜、家禽等をいう。

動物類

哺乳類

鳥類

は虫類

両生類

魚類

3 生産品

 

〇生産品は材料又は素品に対して、器具、機械等を利用し労力を加えて生産した物をいう。

生産物及び製作品類

生産物類

製作物類

4 原材料

 

〇工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる材料をいう。

原材料類

木材類

鉄鋼材類

非鉄金属材類

その他の原材料類

5 消耗品類

 

〇消耗品は、一度の使用でその効用を失うもの、及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の種類に至らない消耗器材をいう。

文具類

筆記用具及びその関連用品類

事務用品類(収録・保管用)

事務用品類(整理・補助用)

事務用品類(その他)

絵画用品類

その他の文具類

印刷・複写及びOA用品類

印刷用品類

複写用品類

OA用品類

用紙及び紙製品類

用紙類

紙製品類

刊行物・CD及びその他の記録物類

新聞類

定期刊行物類

書籍・テキスト及びパンフレット類

地図及び図表類

商業印刷物類

コンパクトディスク及びその他の記録物類

印刷物類

財務会計用帳票類

その他の指定印刷物

電気・通信及び光学用品類

写真・映写及び光学関連用品類

映像関連用品類

照明関連用品類

音響及び放送関連用品類

電気共通用品類

医療・衛生及び試験用品類

医療・衛生及び試験研究用品類

薬品類

医薬品類

その他の薬品類

被服及び履物類

貸与品規則による被服類等

被服類等

履物類

雑品雑具類

測量・測定及び理化学用雑品雑具類

生活用雑品雑具類

園芸用等雑品雑具類

消防及び保安用雑品雑具類

産業・車両及び船舶用雑品雑具類

教材・趣味及び娯楽用雑品雑具類

体育用雑品雑具類

音楽用雑品雑具類

その他の雑品雑具類

印紙類

印紙類

食品類

食品類

飼料類

飼料類

稚魚類

放流用稚魚等

備考

1 物品は、すべてこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は、この表によることなく「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。

別表第6(第256条関係)

1 会計管理者が備えるべき帳簿

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 現金直払整理簿

(5) 小切手振出簿

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 保管有価証券出納簿

(8) 公有財産記録管理簿

(9) 備品出納簿

(10) 動物出納簿

(11) 生産品出納簿

(12) 消耗品出納簿

(13) 不用品出納簿

(14) 用品調達簿

(15) 用品受払簿

(16) 用品調達基金出納簿

(17) 公金収入事務委託簿

(18) 資金前渡整理簿

(19) 基金記録管理簿

(20) 収支日計簿

(21) 預金台帳

(22) 物品貸出簿

2 課等の長が備えるべき帳簿

(1) 収入整理簿

(2) 徴収簿

(3) 予算執行整理簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券整理簿

(8) 公有財産使用貸付簿

(9) 備品保管簿

(10) 動物保管簿

(11) 生産品受払簿

(12) 消耗品受払簿

(13) 郵便切手受払簿

(14) 原材料受払簿

(15) 不用品受払簿

(16) 物品貸出簿

(17) 債権管理簿

(18) 債権整理簿

伊方町財務規則

平成17年4月1日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第51号
平成18年6月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年10月31日 規則第35号
平成21年3月16日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年12月26日 規則第21号
平成28年12月27日 規則第23号
平成29年10月17日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第6号
令和2年6月4日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第8号
令和3年12月24日 規則第28号
令和4年10月26日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第1号