財務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約
第17条の規定に基づき、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約
第14条の規定に基づく
伊方町、瀬戸町及び三崎町
の負担金及びその他の収入を歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の議決を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により予算を協議会の議決を経たときは、当該予算の写しを速やかに関係町長に送付しなければならない。
4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会にかかる既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会の議決を得なければならない。
2 前項の規定により、補正予算を協議会の議決を経たときは,前条第3項の規定を準用する。
(歳入歳出予算の款及び項の区分)
第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款及び項の区分は別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項を定めることができる。
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。ただし、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会事務局規程
第7条第1号に該当する事項は、事務局長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会事務局の職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(予算の流用及び充用)
第7条 会長は、歳出予算の項間の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、次の協議会の会議に報告しなければならない。
(決算等)
第8条 会長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に協議会の決算を調整し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の会議の認定に付さなければならない。
2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を経たときは、当該決算の写しを関係町長に送付しなければならない。
(収入及び支出の手続き)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会の出納員は、次の各号に定める帳簿を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算差引簿
(2) その他必要な帳簿
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は伊方町の例により会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
2 第2条第2項に規定する予算は、協議会が設置された平成14年度の予算に限り、会長が第1回の協議会に報告し承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
■別表第1(第4条関係) 歳入予算の款及び項の区分
款
項
(参考 目の区分)
1 負担金
1 負担金
項の区分名称による
2 繰越金
1 繰越金
3 諸収入
1 雑 入
■別表第2(第4条関係) 歳出予算の款及び項の区分
款
項
(参考 目の区分)
1 運営費
1 会議費
地方自治法施行規則第15条第2項の規定による節の区分を準用
2 事務費
2 事業費
1 事業推進費
2 調査研究費
3 予備費
1 予備費
■別紙資料1 財務規程で別に定める事項
番号
条文番号
内 容
事項区分
備 考
1
第5条
第2項
現金預入
金融機関
別に定める
別紙資料2
案のとおり
2
第6条
第1項
協議会出納員
別に定める
別紙資料2
案のとおり
3
第9条
第1項
収入支出の
手続様式
別に定める
様式
別紙資料2
案のとおり
4
第9条
第2項
その他の
出納管理帳簿
詳細未定
事項
別紙資料2
案のとおり
■別紙資料2
1.
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
の現金預入金融機関について
(第5条第2項関係)
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
の現金預入金融機関については、下記の金融機関とする。
記
西宇和農業協同組合 伊方支店
以上
2.会長が命ずる協議会出納員について
(第6条第1項関係)
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
の出納員には、下記のものに命ずる。
記
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
事務局総務班の班長及びその他の職員
以上
3.収入及び支出の手続きについて
(第9条第1項関係)
収入及び支出の手続き様式については、3町の例により協議調整し、別途様式を事務局で定める。
以上
4.出納管理を行うその他必要な帳簿に
ついて
(第9条第2項第2号関係)
出納の管理を行うその他必要な帳簿は、備品台帳、物品借上台帳及び施設借上台帳のほか、必要に応じ事務局で定める。
以上
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