伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併Q&Aコーナー


Q1.合併協議会とは、どのようなものですか?
Q2.任意協議会と法定協議会の違いは何ですか?
Q3.合併協議会における協議事項には、どのようなものがありますか?
Q4.合併の方式の決定について教えてください。
Q5.新設合併と編入合併の違いは何ですか?
Q6.合併の時期とその期日の決定について教えてください。
Q7.市町村建設計画について教えてください。


Q1.合併協議会とは、どのようなものですか?
 
A1. 市町村の合併を行う場合、合併関係市町村は、合併後の市町村建設計画の作成をはじめとして、議会の議員の定数・在任の特例の適用、地方税課税の取扱い、行政組織や事務事業のあり方等、合併市町村に関する事項の全般にわたってあらかじめ協議を行い、その取扱いを決めておかなければなりません。
 これらの協議は、通常、合併関係市町村によって設置される合併協議会の場で行われることになります。

 合併協議会とは、合併をしようとする市町村が、合併することの当否も含め、合併のための諸条件を協議するために設置される自治法上の協議会(地方自治法第252条の2第1項)のことです。その設置に当たっては、自治法上の手続が必要とされ、関係市町村は、議会の議決を経た協議により規約を定めなければなりません。
 自治法上の協議会には、(1)管理執行のための協議会、(2)連絡調整のための協議会、(3)計画作成のための協議会という3種類のものがありますが、合併協議会は、(2)と(3)の双方の性格を有する協議会であると考えられています。

地方自治法(抜粋)
 (協議会の設置)
第252条の2 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
(以下省略)


Q2.任意協議会と法定協議会の違いは何ですか?
 
A2. 合併特例法では、市町村が合併をしようとするときは、法定の合併協議会を設置し、合併市町村の建設に関する基本的な計画の作成とその他合併に関する協議を行うこととされています。(法第3条)

 法定の合併協議会は、地方自治法第252条の2の規定により設置される協議会であり、合併することの是非も含めて、合併に関するあらゆる事項(例えば、新しい事務所の位置、職員等の身分や各種福祉制度の取扱いなど)の協議を行うために設置される組織です。
 合併協議会の設置に当たっては、地方自治法による手続(関係市町村の議会の議決を経て、規約を定めること等)が必要です。

 これに対して、任意の合併協議会は、文字どおり任意に設置されるもので、協議する内容や範囲は定められていませんし、設置に当たっての自治法上の手続も不要です。

 先進事例では、合併に向けての具体的な協議を任意の合併協議会で行った例もありますが、田無市・保谷市の場合は、任意の協議会においては、行政と議会の委員によって、両市の合併の必要性と効果の検証及び新市の将来構想の作成に絞って議論を重ね、この成果を踏まえて、合併に向けた具体的な協議は、住民や学識経験者を含めた法定の協議会で行っています。

 また、法定の合併協議会は、市町村建設計画その他合併に関するあらゆる事項を事前に協議する場であり、ここで作成される市町村建設計画に基づく事業等には合併特例法上の特例措置が認められます。


Q3.合併協議会における協議事項には、どのようなものがありますか?
 
A3. 合併協議会は、「合併市町村の建設に関する基本的な計画の作成」と「その他市町村の合併に関する協議」を行う場であると規定されており、市町村建設計画の作成のほか、合併の方式、合併の期日、新市町村の名称、新事務所(市役所・町村役場)の位置等の合併協定書に関する約30項目程度の事項が話し合われています。

【合併協議会での協議事項について】

(1)合併協定項目1
(基本的協議事項)
(2)合併協定項目2
(特例法に規定されている協議項目)
1. 合併の方式
2. 合併の時期
3. 新町の名称
4. 事務所の位置
5. 財産の取扱い
6. 町議会議員の任期及び定数の取扱い
7. 農業委員会委員の任期及び定数の取扱い
8. 地方税の取扱い
9. 一般職員の身分の取扱い
10. 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成
11. 地域審議会の取扱い
(3)合併協定項目3(その他必要な協議事項)
12. 特別職の身分の取扱い
13. 条例・規則の取扱い
14. 機構及び組織
15. 一部事務組合等の取扱い
16. 使用料、手数料の取扱い
17. 公共的団体等の取扱い
18. 補助金、交付金等の取扱い
19. 行政連絡機構の取扱い
20. 町字名の取扱い
21. 慣行の取扱い
22. その他(各種事務事業の取扱い)


Q4.合併の方式の決定について教えてください。
 
A4. 新設合併か編入合併か、どちらの方式によるか協議します。どちらの方法をとるかにより、合併に係る事務手続も大きく変わってきますので、合併関係市町村の規模や状況、合併に向けての経過等を踏まえつつ、優先して検討されるべき事項です。


Q5.新設合併と編入合併の違いは何ですか?
 
A5. 「新設合併」は、合併特例法第2条第1項でいう「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置く」ケースで、A町とB町を廃してその区域をもってC市を設置するような場合が該当し、合併前の市町村の法人格の消滅と、新たに置かれる市町村の法人格の発生が伴います。

 「編入合併」は、合併特例法第2条第1項でいう「市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入する」ケースで、D町を廃し、その区域をE市に編入する場合がこれに該当します。編入合併の場合には、編入する市町村の法人格は、合併によって何ら影響を受けず、その区域の全部又は一部が編入される市町村は、多くはその法人格が消滅します。

 このように、「新設合併」と「編入合併」では法人格の存続と消滅に違いがあるため、次表のような点で取扱いが異なります。

 なお、表中の「合併市町村」及び「合併関係市町村」については、合併特例法第2条第2項及び第3項で定義されており、その内容は、次のとおりです。


○合併市町村 − 市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村
○合併関係市町村 − 市町村の合併によりその区域の全部又は一部が「合併市町村」の区域の一部となる市町村


【新設合併と編入合併の比較】

  新設合併(対等合併) 編入合併(吸収合併)
定  義 2以上の市町村の区域の全部叉は一部をもって市町村を置くことで市町村の数の減少を伴うもの。 市町村の区域の全部叉は一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの。
法人格 新たに法人格が発生する。 編入する市町村の法人格が継続する。
合併市町村の名称 新たに定める。 編入する市町村の名称とすることが多いが新たに定めることができる。
事務所の位置 新たに定める。 通常は編入する市町村の事務所の位置となる。
市町村の長 消滅する合併関係市町村の長は、失職する。 編入する市町村の長は変わらず、編入される(消滅する)市町村の長は失職する。
議会の議員
消滅する合併関係市町村の議会の議員は、失職する。
合併市町村の法定数による設置選挙を行う。
編入する市町村の議会の議員は在任し、編入される(消滅する)市町村の議会の議員は失職する。(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行う)

次のいずれかによることができる。
1. 設置選挙においては、新設合併の特例定数(法定数の2倍まで)とする。
2. 合併関係市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは最長2年間在任する。

次のいずれかによることができる。
1. 編入される合併関係市町村ごとに選挙区を設け、その選挙区ごとに、人口に応じた定数を増加配分し、増員選挙を行う。更に、これに続く一般選挙においてもこの特例定数をとることができる。
2. 編入される(消滅する)市町村の議会の議員で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは編入する市町村の議会の議員の残任期間だけ在任する。この場合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例定数をとることができる。

農業委員会の
委員
(合併市町村に1つの委員会を置く場合)

消滅する合併関係市町村の委員(選挙による委員、選任による委員)はすべて失職する。

編入する市町村の委員はそのまま在任し、編入される(消滅する)市町村の委員はすべて失職する。

合併関係市町村の選挙による委員のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは10〜80人の範囲で1年以内の間、在任できる。

編入される(消滅する)市町村の選挙による委員のうち、合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、40人までの範囲で、編入する市町村の委員の在任期間在任できる。
特別職の職員

合併関係市町村の特別職の職員は全員失職する。(新たに選任する。)

編入する市町村の特別職の職員は在任し、編入される(消滅する)市町村の特別職の職員は全員失職する。
条例・規則 合併関係市町村の条例・規則はすべて失効する。(新たに制定する。) 編入する市町村の条例・規則を適用する。(合併に伴い必要な改正を行う。)

注1) 合併関係市町村のうち、区域の一部のみがかかわり法人格が消滅しない市町村においては、特別職及び一般職の職員は失職せず、条例・規則も失効しないが、議会の議員及び農業委員会の委員は、被選挙権を失うこととなる場合は、失職する。
  2) 農業委員会の委員は、その他に合併市町村の区域を分けて2以上の農業委員会を置くことができる。


Q6.合併の時期とその期日の決定について教えてください。
 
A6. 市町村の合併に係る協議を始めてから、 総務大臣の告示により最終的に合併の効力が発生することになるまでには、市町村建設計画の作成や、その他市町村の合併に関する様々な協議事項の決定、合併関係市町村の住民の間における合意形成、あるいは合併関係市町村の議会や県議会の議決など、かなりの時間を必要とします。また、協議会の協議の進捗状況、首長・議会議員の任期、合併関係市町村から合併市町村への事務事業の移行や引継ぎ等に支障のない時期を選ぶという配慮も必要となるため、合併の時期については、ある程度の余裕を持って慎重に選定しなければなりません。

 なお、合併期日が平成17年4月1日以降になる場合は合併特例法は適用されませんし、平成16年4月1日以降の場合は市制施行要件の3万人特例は適用されません。


【合併期日について】

 昭和40年4月1日から平成13年12月1日までに全国で市町村合併が行われた件数は、153件ですが、そのうち、年度が替わる4月1日に合併を行った件数は、40件です。
 4月1日以外の合併では、1月1日、5月1日、11月1日など、「1日」に合併したケースが多いですが、3月3日、3月31日、10月16日など、月の途中に行ったケースもあります。


Q7.市町村建設計画について教えてください。
 
A7. 新市町村の建設計画は、市町村の合併に際し、合併関係市町村の住民に対して合併市町村の将来に関するビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断するという、いわば合併市町村のマスタープランとしての役割を果たすものです。また、市町村建設計画を前提として、様々な財政措置が講じられることとなっています。
 過去の事例を見ると、市町村建設計画などにより住民に対する説明会が開催され、合併に関する議論が深められています。


1 市町村建設計画の内容 (法第5条関係)
 市町村建設計画の具体的な内容は、合併協議会において合併関係市町村の自主的な判断により決定されるものですが、合併特例法には、計画に盛り込むべき事項が例示されています。


(1) 合併市町村の建設の基本方針 (法第5条第1項第1号)
 新設合併の場合には、当該合併市町村が将来進むべき方向及び行財政運営の基本等について、編入合併の場合には、編入される区域について当該区域が合併後において果たす役割及び合併市町村における位置付け等について定めます。


(2) 合併市町村又は県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
(法第5条第1項第2号)
 合併市町村の建設方針を実現するための事業について大綱を定めるものであり、平成7年の合併特例法の改正により、合併市町村が実施する事業のみならず、合併市町村を包括する都道府県(関係都道府県)が実施する事業についても市町村建設計画の中に定められることとされ、関係都道府県が実施する事業の位置付けが明確にされました。
 合併市町村が市町村建設計画に基づいて実施する一定の事業に要する経費及び一定の基金の積立てに要する経費については財政措置が講じられることから、市町村建設計画の中では、合併市町村の建設の根幹となる個々の事業について明確にしておくことが必要となります。


(3) 公共的施設の統合整備に関する事項 (法第5条第1項第3号)
 支所、出張所の統廃合、小中学校の統廃合など合併市町村の公共的施設の統合整備について定めます。公共施設は特に住民生活と関わりが深いものですから、統合整備による住民生活への影響にも十分配慮するとともに地域の特性や地域間のバランス、あるいは合併市町村の財政事情等も配慮した上で、検討することが求められます。


(4) 合併市町村の財政計画 (法第5条第1項第4号)
 合併後おおむね5〜10年程度の期間について定めます。財政計画を作成するに当たっては、地方交付税、国県補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることのないように注意しなければなりません。



2 市町村建設計画の対象事業
 市町村建設計画に基づいて行う事業には、地方債(合併特例債)を活用することができます(法第 11 条の2)。この起債は、合併後10か年度、市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に充てられるもので、充当率95%、元利償還金の70%を普通交付税で措置することとされています。
 また、過疎地域市町村を含む市町村の合併があった場合には、過疎対策事業が引き続き円滑に実施できるよう、合併市町村が過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項の要件及び施行規則に定める要件に該当しない場合でも、当該市町村の区域のうち旧過疎地域市町村の区域を過疎地域とみなして過疎地域自立促進特別措置法が適用されます。
 したがって、合併特例債と合わせて過疎債を活用することにより、合併市町村内のそれぞれの地域の特性に応じたまちづくりを行うことが考えられます。

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