協議項目 |
内 容 |
備 考 |
(12) 特別職の身分の取扱い
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常勤特別職
非常勤特別職
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新設合併では、首長をはじめ特別職は全員失職する。編入合併では、編入される町の特別職は失職することとなる。こうした特別職の職員の処置について協議会で協議する必要がある。 |
(13) 条例・規則の取扱い |
町の条例、規則 |
新設合併の場合、旧町が消滅し条例・規則は全て失効するので、新町の条例・規則が施行される。編入される町の条例・規則は、原則として失効し、基本的には編入する町の条例・規則が適用される。 |
(14) 機構及び組織の取扱い |
行政組織、機構 |
新設合併の際には、条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。編入合併の場合は、編入する町の組織や機構が、編入される町の事務に対応できるよう必要に応じて機構改革を行い、円滑に事務引継ぎができるよう措置が必要である。 |
(15) 一部事務組合等の取扱い |
八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合、八・西衛生事務組合、八幡浜地区施設事務組合など |
合併が行われた場合は、町の法人格が編入する町以外は消滅するため、組合も消滅し新町の事業に組み入れられることとなる。なお、八幡浜・大洲広域については各町が脱退し、新町で加入する必要がある。 |
(16) 使用料、手数料の取扱い |
各種施設使用料、証明手数料など |
各町間の同一目的の施設や事務について、使用料や手数料が違う場合は、予めその取扱いについて調整しておく必要がある。 |
(17) 公共的団体等の取扱い |
消防団、社会福祉協議会、商工会など |
合併後、新町としての一体感を醸成する上からも統合されるのが理想的であり、これら団体ごとへの働きかけの基本方針について協議される。 |
(18) 補助金、交付金等の取扱い |
団体への補助金など |
各種団体に交付している補助金等について合併に際して制度の調整が必要になる。 |
(19) 行政連絡機構の取扱い |
自治会制度や納税組合制度など |
行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、合併後のあり方を協議する。 |
(20) 町字名の取扱い |
同一町、字名などの調整 |
地域の歴史や文化により、住民の愛着があるものであるため、従来どおり存続される場合が多い。同一の町名は郵便などの混乱を避けるため、調整の必要がある。 |
(21) 慣行の取扱い |
町章、町民憲章などの取扱い |
町民憲章、花、魚、木、祭りなどの各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきが強いため、合併後も引き継がれるべきものである。 |
(22) その他
(各種事務事業の取扱い) |
各種福祉制度 |
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商工観光関係 |
上・下水道事業 |
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建設事業関係 |
学校などの通学区 |
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姉妹都市・町等提携 |
国民健康保険関係 |
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広報公聴関係 |
介護保険関係 |
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納税関係 |
防災関係 |
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学校教育関係 |
保健衛生事務関係 |
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社会教育関係 |
公立施設関係 |
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社会福祉協議会関係 |
人権対策関係 |
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電算システム関係 |
農林水産事業関係 |
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その他 |
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左記の2町で実施している独自の各種事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下にならないよう留意しながら、合理化、効率化に努める必要があり、その調整方針がまとまり次第、随時、協議会に提案される。 |