伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協定項目



基本的協議項目 - 特例法に規定されている協議項目 - その他必要な協議項目

基本的協議項目

協議項目 内  容 備  考
(1) 合併の方式
新設(対等)合併
 旧の町を廃止して、新しい自治体が誕生すること。

編入合併
 一つの市町村が他の市町村を吸収すること。

どちらの形態をとるかで、合併にかかる事務手続きが大きく異なるため、2町の規模や状況、これまでの経過を踏まえつつ、検討する必要がある。
(2) 合併の時期 合併協議会による調印日でも、各議会の議決日でもなく、新町として施行する日である。 新町が誕生するまでには、さまざまな協議事項の確認、住民の合意形成が必要となり、また、2町議会、県議会の議決など、かなりの期間が必要となるため、時期については慎重に選定する必要がある。
(3) 新町の名称 新町の名称 新設合併の場合は、2町が廃止されるため、新町の名称を決める必要がある。
(4) 事務所の位置 新事務所(本庁)の位置 新しい事務所は、住民の利便性、交通事情、関係官公署との関係等を十分に考慮する必要がある。
(5) 財産の取扱い 町の土地、建物、基金など 原則的には、2町が持っていた財産は新町に引き継ぐことになる。公的施設も同様であるが、特段の事情がある場合、財産区を設けることができる。
特例法に規定されている協議項目

協議項目 内  容 備  考
(6) 町議会議員の任期及び定数の取扱い
議員の定数、任期 新設合併の場合は、各町の全議員、編入合併の場合は編入される町の議員が身分を失うこととなる。しかし、旧町住民の意思を反映させるため、合併後一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例措置が定められている。
(7) 農業委員会委員の任期及び定数の取扱い 農業委員の定数、任期 新設合併の場合は、各町の委員、編入合併の場合は編入される町の委員が身分を失うのが原則である。しかし、委員定数、任期に関する特例措置が定められている。
(8) 地方税の取扱い 町民税、固定資産税、軽自動車税など 合併前の町で、税目・税率に違いがある場合、合併後急に税金が高くなったりしないよう、3年間は不均一の課税が認められている。
(9) 一般職員の身分の取扱い 町職員の身分 合併後、町の法人格が消滅するため、一般職の職員は当然失職することになるが、合併特例法では、引き続き合併後の新町の職員として身分の保証がなされている。
(10) 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成 新町のビジョン 町の合併に際し、合併の是非を含めて、新町の将来構想の策定について協議する。特例法で規定されている新町建設計画の基本理念となる。
(11) 地域審議会の取扱い 合併後の地域審議会の設置について 2町の協議により、期間を定めて旧町の区域ごとに、新町の長の諮問により審議又は必要な事項につき意見を述べる地域審議会を置くことができる。
その他必要な協議項目

協議項目 内  容 備  考
(12) 特別職の身分の取扱い
常勤特別職
(町長、助役、収入役、教育長など)

非常勤特別職
(教育委員、選挙管理委員など)

新設合併では、首長をはじめ特別職は全員失職する。編入合併では、編入される町の特別職は失職することとなる。こうした特別職の職員の処置について協議会で協議する必要がある。
(13) 条例・規則の取扱い 町の条例、規則 新設合併の場合、旧町が消滅し条例・規則は全て失効するので、新町の条例・規則が施行される。編入される町の条例・規則は、原則として失効し、基本的には編入する町の条例・規則が適用される。
(14) 機構及び組織の取扱い 行政組織、機構 新設合併の際には、条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。編入合併の場合は、編入する町の組織や機構が、編入される町の事務に対応できるよう必要に応じて機構改革を行い、円滑に事務引継ぎができるよう措置が必要である。
(15) 一部事務組合等の取扱い 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合、八・西衛生事務組合、八幡浜地区施設事務組合など 合併が行われた場合は、町の法人格が編入する町以外は消滅するため、組合も消滅し新町の事業に組み入れられることとなる。なお、八幡浜・大洲広域については各町が脱退し、新町で加入する必要がある。
(16) 使用料、手数料の取扱い 各種施設使用料、証明手数料など 各町間の同一目的の施設や事務について、使用料や手数料が違う場合は、予めその取扱いについて調整しておく必要がある。
(17) 公共的団体等の取扱い 消防団、社会福祉協議会、商工会など 合併後、新町としての一体感を醸成する上からも統合されるのが理想的であり、これら団体ごとへの働きかけの基本方針について協議される。
(18) 補助金、交付金等の取扱い 団体への補助金など 各種団体に交付している補助金等について合併に際して制度の調整が必要になる。
(19) 行政連絡機構の取扱い 自治会制度や納税組合制度など 行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、合併後のあり方を協議する。
(20) 町字名の取扱い 同一町、字名などの調整 地域の歴史や文化により、住民の愛着があるものであるため、従来どおり存続される場合が多い。同一の町名は郵便などの混乱を避けるため、調整の必要がある。
(21) 慣行の取扱い 町章、町民憲章などの取扱い 町民憲章、花、魚、木、祭りなどの各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきが強いため、合併後も引き継がれるべきものである。
(22) その他
(各種事務事業の取扱い)
各種福祉制度   商工観光関係
上・下水道事業   建設事業関係
学校などの通学区   姉妹都市・町等提携
国民健康保険関係   広報公聴関係
介護保険関係   納税関係
防災関係   学校教育関係
保健衛生事務関係   社会教育関係
公立施設関係   社会福祉協議会関係
人権対策関係   電算システム関係
農林水産事業関係   その他
左記の2町で実施している独自の各種事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下にならないよう留意しながら、合理化、効率化に努める必要があり、その調整方針がまとまり次第、随時、協議会に提案される。

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