伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協議会の紹介




会議運営規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規程に基づき、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (基本方針)
第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、委員の半数以上の賛成があるときは、公開しないことができるものとする。
2 会議の運営に関しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。

 (会長等の責務)
第3条 会長は、規約第10条第2項の規定により会議の議長となり、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。

 (会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。

 (表決)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

 (傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、会長が会議に諮り別に定める。

 (会議録)
第7条 議長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認めた事項

 (会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則として公開する。
2 前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。

 (規律)
第9条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動を してはならない。

 (関係者の出席)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

 (委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


   附 則
 この規程は、平成15年1月14日から施行し、平成15年1月1日から適用する。


   附 則
 この規程は、平成15年7月2日から施行する。

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