小委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約
(以下「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
(以下「協議会」という。)の小委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
から付託された事項について調査又 は審議をするものとする。
(委員)
第3条 小委員会の委員は、協議会の委員のうちから選任する。
2 選任方法、委員数その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(役員)
第4条 小委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2)
副委員長 2名
2 役員は、小委員会の委員の互選により定めるものとする。
(役員の職務)
第5条 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 小委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
(報告)
第7条 委員長は、小委員会における審議の経過及び結果について、協議会の会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 小委員会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理するものとする。
(費用弁償)
第9条 第6条第3項の規定により、関係者(
3町の長
及び行政職員を除く。)が小委員会に出席したときは、費用弁償を支給する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年1月14日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成15年7月2日から施行する。
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