伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協議会の紹介




専門部会規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、伊方町・瀬戸町
・三崎町合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 専門部会は、伊方町・瀬戸町
・三崎町合併協議会幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整する。

 (組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

 (役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 2名
2 役員は、委員の互選により選出する。

 (役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)
第6条 会議は、部会長が必要に応じて招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。

 (分科会)
第7条 専門部会に、必要に応じ分科会を設置することができるものとする。

 (報告)
第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。

 (庶務)
第9条 専門部会の会議の庶務は、部会長の属する町の担当部門が行う。

 (その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年1月1日から施行する。


   附 則
 この規程は、平成15年7月1日から施行する。



別表(第3条関係)
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会専門部会委員
総務部会 産業建設部会 厚生部会 文教部会
伊方町 総務課長 建設課長 住民課長 総務学校教育課長
企画財政課長 水道課長 福祉課長 生涯学習課長
税務課長 農林水産課長 保健環境課長
副収入役 商工観光課長
町長公室長
議会事務局長
瀬戸町 総務課長 産業課長 町民課長 学校教育課長
企画課長 企画課長 福祉課長 生涯教育課長
会計室長 建設課長 診療所事務長
議会事務局長
町民課長
三崎町 総務課長 建設水道課長 保健福祉課長 学校教育課長
企画財政課長 産業課長 町民課長 生涯学習課長
出納室長
議会事務局長
町民課長

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