伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約
(設置)
第1条 伊方町、瀬戸町及び三崎町(以下「3町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
(名称)
第2条 この合併協議会の名称は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(担任事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 合併の是非を含めた3町の合併に関する協議
(2) 法第5条に基づく新町建設計画の作成
(3) 3町の合併に必要な調査研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、3町の合併に関し必要な事項
(事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、西宇和郡伊方町湊浦1993番地の1伊方町役場内に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、3町の長の協議により、次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 3町の長
(2) 3町の議会の議長及び議会の選出する議員各3名
(3) 3町の長が選出する学識経験を有する者各12名
2 前項の委員のほか、必要に応じて3町の長が協議により定めた者を委員として加えることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に 通知しなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(小委員会)
第11条 協議会は、担任事務の一部について調査及び審議するため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会及び専門部会)
第12条 協議会に提案する事項について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議し、又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の組織、運営その他必要な事項は、3町の長が協議して別に定める。
(経費の負担)
第14条 協議会の運営に必要な経費は、3町が均等に負担する。
(顧問)
第15条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問の設置に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(監査)
第16条 協議会の出納の監査は、3町の監査委員各1名に委嘱して行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、3町の長が協議して別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第18条 会長、副会長、委員、顧問及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附 則
この規約は、平成15年1月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年7月1日から施行する。
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