伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協議会の紹介




幹事会規程

 (趣旨)
第1条 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、伊方町、瀬戸町及び三崎町の合併に必要な事項について協議又は調整するものとする。

 (組織)
第3条 幹事会は、幹事及び協議会の事務局長、各班長をもって組織する。
2 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

 (役員)
第4条 幹事会に次の役員を置く。
(1) 幹事長1名
(2) 副幹事長2名
2 役員は、幹事の互選により定める。

 (役員の職務)
第5条 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)
第6条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
2 幹事長は、会議を主宰し、会議の議長となる。
3 幹事会は、必要に応じて規約第12条第2項に規定する専門部会と合同で会議を開催することができる。
4 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。

 (報告)
第7条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。

 (庶務) 
第8条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。

 (費用弁償)
第9条 第6条第4項の要請に応じ会議に出席した者に、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の常勤の特別職、一般職については、支給しない。

 (委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成15年1月1日から施行する。


   附 則
 この規程は、平成15年7月1日から施行する。



別表(第4条関係)

町 名
役  職  名 氏   名 幹事会での役職等
伊方町 助   役 畑中 芳久 幹事長
総務課長 菊池 和彦
企画財政課長 濱口 市作
瀬戸町 助   役 清水 博義 副幹事長
総務課長 森口 又兵衛
企画課長 近田 三郎
三崎町 助   役 門田  勲 副幹事長
総務課長 阿部 松壽
企画財政課長 阿部 一寿

3町プロフィール / 合併Q&A / 町村合併への取組み / 合併協議会の紹介
合併協議会の開催 / 合併協定項目 / 協議会だより / みんなの広場 / リンク



伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会事務局
〒796-0301
愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993-1 伊方町役場内
Tel:0894-38-2670 Fax:0894-38-2669
このサイトに関するご意見はこちらからどうぞ

Copyright (c) 2003 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会 All right reserved.