報酬及び費用弁償に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会規約(以下「規約」という。)第18条の規定に基づき、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 協議会の会長、副会長、委員、顧問及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)の報酬は、日額5,500円とする。ただし、地方公共団体の常勤の特別職、一般職及び議会議員については、これを支給しない。
(費用弁償の額)
第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために伊方町、瀬戸町及び三崎町以外の区域に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第4条 協議会委員等に支給する旅費については、伊方町の例により、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。 |
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