伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協議会の紹介




行政組織小委員会設置要綱

(設置及び目的)
第1条 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会(以下「協議会」という。)における協議事項のうち、次に掲げる事項について、調査又は審議を行うため、行政組織小委員会(以下 「小委員会」という。)を設置する。
(1)事務所の位置
(2)特別職の身分の取扱い
(3)機構及び組織
(4)一部事務組合の取扱い
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会から付託された事項

(構成)
第2条 小委員会は、協議会小委員会規程第3条第1項の規定に基づき、次に定める委員12名で構成する。
(1)協議会規約第7条第1項第2号に定める委員各町1名
(2)協議会規約第7条第1項第3号に定める委員各町3名

(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この要綱は、平成15年1月14日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成15年7月2日から施行する。

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