伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協議会の紹介




会議の傍聴に関する要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

 (傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は30名とする。ただし、会場の都合によりこれを制限することができる。

 (傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会の事務局において、傍聴人受付簿(第1号様式)に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

 (傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
 (2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、複写機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき協議会の会長(以下「会長」という。)の許可を得た者を除く。
 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
 (6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
 (7) 酒気を帯びていると認められる者
 (8) 異様な服装をしている者
 (9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

 (傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
 (2) 私語、談笑等、会議の妨害になるような行為をしないこと。
 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。
 (4) 飲食及び喫煙をしないこと。
 (5) みだりに席を離れないこと。
 (6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
 (7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。

 (職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

 (傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

 (違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

 (委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この要綱は、平成15年1月14日から施行する。


   附 則
 この要綱は、平成15年7月2日から施行する。



様式第1号(第3条関係)

平成  年  月  日

伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議傍聴人受付簿

番号 住 所 氏 名 年齢 番号 住 所 氏 名 年齢
               
               
               
               
               


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