1 |
療養の給付の内容については、合併時に伊方町の制度に統一する。 |
2 |
各種検診に対する助成事業は、新町においても実施するものとし、助成の内容については合併までに調整し、統一するものとする。 |
3 |
人間ドック費用の一部助成事業は、合併後に伊方町の制度をもとに統合するものとするが、対象者については、新町の国保運営協議会にて検討のうえ調整する。 |
4 |
被保険者証は、三崎町の例によりカード化する。 |
5 |
高額療養費貸付事業については、合併時に伊方町の制度に統合する。 |
6 |
国民健康保険運営協議会は、合併時に伊方町の組織を基本に統合する。 |
7 |
3町の所有する国民健康保険財政調整基金については、合併時に新町に引き継ぐものとするが、その額は、それぞれ国の示す基金保有割合(保険給付費の5%)以上を確保するものとする。 |
8 |
国民健康保険税の賦課方式及び軽減措置については、合併時に伊方町の制度に統合する。 |
9 |
納期については、6月から3月までの10期とする。 |
10 |
国民健康保険税の税率については、合併後3年を目途に、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を確保することができる適正な税率を基準に統一するものとし、新町において段階的に調整する。 |
11 |
国民健康保険直営診療所は、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、4診療所の運営にあたっては、新町において「診療所連絡会(仮称)」を設置して、各診療所間の連絡調整を図ると共に、地域医療を担う中での位置づけを明らかにするとともに、本庁直轄管理のもとで均衡ある医療サービスの提供の観点に留意して、経営方針等の一本化を図るものとする。 |
12 |
4診療所が有する施設整備に係る公債費及び三崎町が有する診療所関係の累積債務については、新町に引き継ぎ、一般会計から措置する繰出金によって処理するものとするが、繰出金の額及びその解消の期間については、新町において財政運営に支障が生じないよう調整するものとする。 |