伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会
合併協定項目



協議提案内容


協議第1号:合併の方式について
提 出 日 平成15年7月2日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 西宇和郡伊方町、同郡瀬戸町及び三崎町を廃し、
その区域をもって新しい町を設置する新設(対等)合併とする。

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協議第2号:合併の時期について(修正協議)
提 出 日 平成16年8月17日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 合併の期日は、平成17年4月1日とする。

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協議第3号:新町の名称について
提 出 日 平成16年3月26日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 新町の名称は「伊方町」とする。

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協議第4号:事務所の位置について
提 出 日 平成15年3月17日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 新町の事務所の位置は、伊方町湊浦1993番地の1とする。

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協議第5号:機構及び組織の取扱いについて
提 出 日 平成15年11月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  現在の伊方町、瀬戸町及び三崎町の庁舎を有効活用した組織・機構とし住民サービスの低下を招かないよう十分配慮するものとする。
(1)  伊方町役場庁舎を本庁とし、瀬戸町役場及び三崎町役場庁舎は、現在の町の区域を所管する総合支所として合併時に設置する。
(2)  現在の支所、出張所については、現在の区域を所管した出張所とし、その他の出先機関等についても、合併後も存続する。
2.  新町の組織・機構については「行政組織及び機構の整備方針」に基づき整備する。

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協議第6号:財産の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月26日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  伊方町、瀬戸町及び三崎町の所有する財産、公の施設及び債務は合併期日前日の決算をもって、すべて新町に引き継ぐものとする。
 ただし、伊方町及び瀬戸町が設置する次に掲げる目的基金は、従前の例によるものとする。

(1) 伊方町地区自治振興基金  
(2) 伊方町農業水利推進基金
(3) 伊方町振興基金(仮称)
(4) 瀬戸町小規模下水道施設維持基金

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協議第7号:町議会議員の任期及び定数の取扱いについて
提 出 日 平成16年8月17日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
(1)  議会議員の任期については、合併特例法に規定される特例措置の適用を行わず、公職選挙法第33条第3項の規定による設置選挙を実施する。
(2)  選挙区は、全町域で1選挙区とする。
(3)  新町の議会議員の定数は22人とする。
(4)  報酬等については、現行の報酬額及び同規模自治体の例をもとに調整する。

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協議第8号:農業委員会の任期及び定数の取扱いについて(修正協議)
提 出 日 平成16年8月17日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  農業委員会については、新町に1つの農業委員会を置き、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定は適用しない。
2.  選挙による委員の定数は、14人とする。
3.  選挙による委員の選出にあたっては、3つの選挙区を設けることとし各選挙区の定数は、次のとおりとする。
   旧伊方町の区域 5人
   旧瀬戸町の区域 4人
   旧三崎町の区域 5人
4.  報酬等については、現行の報酬額及び同規模自治体の例をもとに調整する。

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協議第9号:条例・規則の取扱いについて
提 出 日 平成15年7月2日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  3町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則については、現行の例により新町において制定するものとし、3町ともに制定しているが内容に差異のあるもの及び1町のみに、又は2町に制定されているものについては、事務事業の調整内容等をもとに支障のないように整備されるものとする。

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協議第10号:新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成について
提 出 日 平成16年4月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  新町建設計画原案については、市町村の合併の特例に関する法律第5条に基づき、別紙のとおり定めるものとする。

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協議第11号:地方税の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  地方税(国民健康保険税を除く)の税率については3町ともに同じであるため、現行のまま新町に引き継ぐものとする。
2.  公益上その他の事由により課税を不適当とする理由により、課税を免除している者等についての取扱いについては、現行の取扱いのまま新町に引き継ぐものとし、合併後すみやかに、免除理由の再調査をおこない、3町間での不公平が生じないよう制度の適正化を図るものとする。
3.  住民税及び固定資産税の納期並びに納期前納付報奨金については、伊方町の例により取扱うものとする。

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協議第12号:使用料、手数料の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  3町で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。
2.  3町で差異のある使用料及び手数料については、次のとおり取扱うものとする。
公共施設の使用料は、3町間の類似施設等にあっては、合併時に統一が図れるよう調整する。
 なお、特別の事情により統一が困難な施設や、1町にのみ設置されている施設については現行のとおりとし、新町において調整する。
水道料金については、3町の料金体系を存続させ、5年を目途に統一する。
事務手数料については、住民負担に配慮し、「負担の公平性の原則」により、現行単価を基準として統一に努める。

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協議第13号:特別職の身分の取扱いについて
提 出 日 平成15年7月2日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 ○特別職の身分については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従い次のとおり調整する。

法令の定めるところにより、町長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を置く。報酬の額は、現行の報酬額をもとに調整する。
教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の数、任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行の報酬額及び同規模自治体の例、現行の業務内容をもとに調整する。
審議会、委員会等の附属機関については、3町に設置されていて、新町において引き続き設置する必要のあるものは、原則統合する。1町のみ、又は2町に設置しているものは、必要に応じて設置する。
 委員数、任期、報酬額等は現行の業務に照らし合わせて調整する。
その他の特別職については、新町において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期、報酬額等は現行の業務に照らし合わせて調整し、新たに設置する。
新町の職務執行者については、合併までに3町の長が別に協議して定めるものとする。

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協議第14号:一般職員の身分の取扱いについて
提 出 日 平成15年7月2日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 ○伊方町・瀬戸町及び三崎町の一般職の職員は、(市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により)すべて新町の職員として引き継ぐものとする。

具体的内容調整
1.  職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
2.  職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、適正化を図る。
3.  職階については、職名と共に級分類を調整し適正化を図る。
4.  職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し適正化を図る。

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協議第15号:地域審議会の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月26日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会を、新町において設置する。
 地域審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項は、別紙のとおり定めるものとする。

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協議第16号:一部事務組合等の取扱いについて
提 出 日 平成15年11月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  3町以外に構成団体のある一部事務組合等については、合併の前日をもって脱退し、新町において合併の日に新たに加入又は調整する。
2.  南予地方水道水質検査協議会については、合併の前日をもって、当協議会から脱退し、新町において合併の日に新たに加入する。
3.  公平委員会事務については、合併の前日をもって委託に関する規約を廃し、新町において合併の日に委託する。
4.  可燃ごみ処理事務については、現在の委託を継続することとし、関係機関と調整する。
5.  伊方町土地開発公社については、すべて新町に引き継ぎ○○(新町名)町土地開発公社として存続するものとする。
6.  第三セクターについては、現行どおり新町に引き継ぐ。
7.  3町が出資する財団法人等の出捐・出資については、すべて新町に引き継ぐ。

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協議第17号:補助金、交付金等の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判断し、従来からの経緯や実情等にも考慮しつつ、新町において公共的必要性、有効性、公平性を検討し、次の方針により調整する。

1. 公共的団体等に係るもの
(1)  3町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
(2)  3町それぞれの独自の補助金、交付金等については、制度の経緯、従来からの実情をふまえ調整する。
2. 事業に係るもの
(1)  3町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、制度の統一化に向け調整する。
(2)  3町において独自に実施している補助金、交付金等については、事業の実績をふまえ、新町において調整する。

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協議第18号:公共的団体等の取扱いについて
提 出 日 平成15年7月2日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 ○公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備に努めるものとする。

1.  3町に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めるものとする。
2.  3町に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。
3.  独自の目的をもった団体は、原則として現行のとおりとする。

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協議第19号:行政連絡機構の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  行政区の区域、名称については原則として現行のままとする。
2.  区長会の制度については、合併後すみやかに新町の区長会として統一する。
3.  区長会の名称、報酬、補助金等については統一時に調整する。
4.  行政配布物の配布方法は、合併時に統一を図る。
5.  町政モニターの制度については、合併後新町において町政する。

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協議第20号:町字名の取扱いについて
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 3町の区域内の字の名称は、現行のとおりとする。

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協議第21号:慣行の取扱いについて
提 出 日 平成15年7月2日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針 ○町章、花、木、憲章等については、合併後、新町において検討委員会を設置し検討する。
 名誉町民等、3町の発展に卓越した功績者にあっては、新町においても長く伝承していくこととするが、名誉町民顕彰制度等については新町において検討する。

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協議第22号:国民健康保険事業の取扱い
提 出 日 平成16年3月26日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
 療養の給付の内容については、合併時に伊方町の制度に統一する。
 各種検診に対する助成事業は、新町においても実施するものとし、助成の内容については合併までに調整し、統一するものとする。
 人間ドック費用の一部助成事業は、合併後に伊方町の制度をもとに統合するものとするが、対象者については、新町の国保運営協議会にて検討のうえ調整する。
 被保険者証は、三崎町の例によりカード化する。
 高額療養費貸付事業については、合併時に伊方町の制度に統合する。
 国民健康保険運営協議会は、合併時に伊方町の組織を基本に統合する。
 3町の所有する国民健康保険財政調整基金については、合併時に新町に引き継ぐものとするが、その額は、それぞれ国の示す基金保有割合(保険給付費の5%)以上を確保するものとする。
 国民健康保険税の賦課方式及び軽減措置については、合併時に伊方町の制度に統合する。
 納期については、6月から3月までの10期とする。
10  国民健康保険税の税率については、合併後3年を目途に、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を確保することができる適正な税率を基準に統一するものとし、新町において段階的に調整する。
11  国民健康保険直営診療所は、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、4診療所の運営にあたっては、新町において「診療所連絡会(仮称)」を設置して、各診療所間の連絡調整を図ると共に、地域医療を担う中での位置づけを明らかにするとともに、本庁直轄管理のもとで均衡ある医療サービスの提供の観点に留意して、経営方針等の一本化を図るものとする。
12  4診療所が有する施設整備に係る公債費及び三崎町が有する診療所関係の累積債務については、新町に引き継ぎ、一般会計から措置する繰出金によって処理するものとするが、繰出金の額及びその解消の期間については、新町において財政運営に支障が生じないよう調整するものとする。

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協議第23号:学校の通学区域の取扱い
提 出 日 平成15年9月29日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  学校の通学区域は、当面現行のとおりとする。
 ただし、合併までに小中学校の統廃合が行われ、通学区域の変更があった場合は、その結果によるものとする。

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協議第24号:学校教育事業の取扱い
提 出 日 平成15年9月29日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  学校教育関係事務及び事業については、引き続き教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図ることを基本に、次の区分により調整する。

1. 現行のとおり新町に引き継ぐもの。
2. 合併時までに調整するもの。
3. 新町において調整するもの。

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協議第25号:消防団の取扱い(公共的団体等(その2))
提 出 日 平成15年11月4日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  消防団は合併時に統合するものとし、現に3町の消防団の団員である者については、新町に引き継ぐものとする。
2.  団員の任免、報酬及び手当、分限及び懲戒、服務その他の身分の取扱いについては、3町の長が別に協議し新町に引き継ぐものとする。
3.  消防団の組織、階級、定員、訓練、礼式等については、3町の長が別に協議し新町に引き継ぐものとする。
4.  出動指令体制については、合併時に統合する。
5.  消防施設の整備計画については、新町において調整する。

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協議第26号:電算システム事業の取扱い
提 出 日 平成15年11月4日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  住民サービスの低下を招かないよう電算機器及びシステムの統一を図り、合併時に運用ができるよう整備を図るものとする。
2.  システムの統一にあたっては、現在の伊方町のシステムに統合するものとし、市町村合併に伴う機能を有する新たなシステムにリプレース(置き換え)する。
3.  本庁及び各総合支所並びに各出張所間を光ファイバーケーブルで結ぶ機密性と信頼性の高い公共ネットワーク環境を、合併までに整備するものとする。

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協議第27号:介護保険事業の取扱い
提 出 日 平成15年11月4日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  第3期介護保険事業計画については、平成17年度に新町において策定するものとし、計画策定までの期間については、旧町の計画を運用する。
2.  資格管理等に係る事務については、3町に相違がないため、現行 どおり新町に引き継ぐものとする。
3.  保険給付の内容については、3町に相違がないため、現行どおり新町に引き継ぐものとする。
4.  介護認定審査会については、新町において新たに設置する。
5.  第1号被保険者の保険料については、平成17年4月から新町保険料を設定することとし、月額2,800円を基本として調整を図ることとする。ただし、設定までの間は、従前のとおりとする。
6.  普通徴収の納期は、6月から3月までの10期とする。
7.  介護サービス事業所の運営にあたっては、現在の町からの委託方式を改め、サービス事業所として自主運営することができるよう関係機関と調整をはかるものとする。

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協議第28号:ごみ収集運搬業務事業の取扱い
提 出 日 平成15年11月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  一般廃棄物処理計画及び分別収集計画については、合併後すみやかに策定するものとする。
2.  ごみ処理に関する施設は、現行のまま新町に引き継ぐものとする。
3.  ごみ収集業務については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後2年を目途に不均衡が生じないよう、新町において調整する。
4.  指定ごみ袋については、新町において種類・規格・小売価格等の統一を図るものとする。
5.  生ごみ処理機等の購入費補助制度は、合併時に統合を図るものとする。

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協議第29号:学校給食事業の取扱い
提 出 日 平成15年11月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  学校給食の実施については、現行どおり新町に引き継ぐものとし、新町において町内全ての小中学校に給食が提供できるように合併までに調整する。
2.  児童生徒の学校給食費は、合併時に統一する。
3.  学校給食費の助成制度については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。

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協議第30号:広報広聴関係事業の取扱い
提 出 日 平成15年12月15日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  新町において、広報誌を発行するものとする。発行日、発行回数及び配布方法は合併までに調整する。
2.  新町の町勢要覧は、合併後すみやかに発行するものとする。
3.  新町において、ホームページを開設するものとする。
4.  防災行政無線については、合併後すみやかに、町内の全地域を統括するシステムに整備するものとする。
5.  CATV網を活用した文字放送等による行政情報の提供体制については、新町においてすみやかに環境整備を図るものとする。

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協議第31号:窓口業務の取扱い
提 出 日 平成15年12月15日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  外国人登録事務に関しては、住民サービスの低下を招かないよう調整に努めるものとする。
2.  住民の異動時の受付事務については、現行どおり新町に引き継ぐものとする。ただし、外国人登録事務に関しては、本庁窓口での取り扱いのみとする。

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協議第32号:社会福祉協議会の取扱い(公共的団体等(その3))
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努める。

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協議第33号:商工会の取扱い(公共的団体等)(その4))
提 出 日 平成16年3月5日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針  商工会については、それぞれの事情を尊重しながら、すみやかに統合が図られるよう調整に努める。

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協議第34号:奨学資金貸与事業の取扱いについて
提 出 日 平成16年4月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  奨学資金貸与事業は、合併時に伊方町の制度を基本に再編する。
2.  事業実施の財源として、奨学資金貸与基金をあて、新町においてふるさと創生基金及び一般会計から新たに積み立てを行い、事業に必要な額を確保するものとする。
3.  旧町で貸付けた債権は、すべて新町に引き継ぐ。また、旧町で貸付けた債権の貸付条件については、その契約内容を引き継ぐものとする。

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協議第35号:農業振興事業の取扱いについて
提 出 日 平成16年4月27日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  農業振興地域整備計画については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後すみやかに調整する。
2.  地域農政推進対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
3.  認定農業者育成事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、認定基準や認定審査会の設置等については、合併時に調整する。
4.  中山間地域等直接支払事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
5.  農業近代化資金利子補給等事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。ただし、合併前に制度の適用を受けたものについては、従前のとおりとする。
6.  農地情報管理システムについては、合併後、瀬戸町農用地データシステムに統合する。
7.  町単独助成事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後5年以内に調整する。

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協議第36号:各種福祉事業の取扱いについて
提 出 日 平成16年5月28日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  老人クラブ活動費助成事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに組織の意向を尊重し、組織の一元化、再編に向けて調整する。
2.  敬老会行事助成事業については、合併時に統合する。
3.  老人保護措置事業については、国県が定める法令要綱等に準拠しながら、合併までに調整する。
4.  在宅介護支援センターについては、4つの施設を地域型として新町に引き継ぎ、国県の定める法令要綱等に準拠しながら、新町において再編する。
5.  高齢者福祉給付金等事業については、長寿祝金支給事業として、合併後すみやかに調整する。
6.  生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、国県の定める法令要綱等に準拠しながら、新町において再編する。
7.  出産祝金等支給事業については、合併時に伊方町の制度に統合する。
8.  はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業については、合併時に統合を図るため、合併までに調整する。
9.  上記以外の福祉事業のうち、国や県の補助事業等については現行のまま新町に引き継ぎ、法令要綱等に準拠しながら新町において再編する。
 また、町単独事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後すみやかに調整する。

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協議第37号:保育所運営事業の取扱いについて
提 出 日 平成16年5月28日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  保育所、保育園事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとするが、国や県の補助金廃止の動向を踏まえ、新町において調整する。
(1)  施設の名称については、「保育所」に統一する。
(2)  新町において、保育所の適正配置に関する指針を策定し、統廃合について検討する。
(3)  保育料については、合併時に伊方町の例により統一する。
(4)  給食事業は、現行のまま新町に引き継ぎ、保護者負担金については、合併時に統一する。

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協議第38号:人権対策事業の取扱いについて
提 出 日 平成16年5月28日
提 出 者 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会長 井上 善一
基本調整方針
1.  隣保館事業については、現行のまま新町に引き継ぎ、新町において国県が定める隣保館設置運営要綱等に準拠しながら調整する。
2.  人権擁護委員については、現行のまま新町に引き継ぎ、関係機関と協議の上、存続の方向で調整する。

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