本文
軽自動車税について
軽自動車税について
軽自動車税は、軽自動車等の保有にかかる税金であり、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者に対して市町村が課税する普通税です。
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者もしくは使用者です。 したがって、4月2日以降に軽自動車等を取得された方には、その年度の税金の負担はなく、翌年度からの課税になります。
新規登録 |
4月1日の場合 |
今年度からの課税 |
---|---|---|
4月2日以降の場合 |
翌年度からの課税 |
|
名義変更 |
4月1日の場合 |
今年度から新所有者に課税 |
4月2日以降の場合 |
今年度は旧所有者に課税 |
|
廃車 |
4月1日の場合 |
今年度から課税されない |
4月2日以降の場合 |
今年度は課税 |
※軽自動車税には普通自動車と違い月割課税制度がなく、年度の途中で廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。
軽自動車税の税率の引上げ等について
地方税法等が改正され、平成27年度以降に新たに取得される軽自動車等については税額が引き上げられます。平成27年度に適用される新課税は平成27年4月1日に新規登録を受ける三輪及び四輪の軽自動車のみです。原動機付自転車及び二輪車については実施期間が1年間延期されました。
また、平成28年度から、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対してそれらの性能に応じて、軽自動車税を軽減するとともに、最初の新規検査から13年を経過した3輪及び4輪の軽自動車は、税率の概ね20%重課されます。
詳しくは以下の税額表と税負担の変化の例をご覧ください。
原動機付自転車及び二輪車の税額について
車種区分 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
|
小型特殊 |
農耕用 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下)等 |
2,400円 |
3,600円 |
|
小型2輪(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
3輪及び4輪以上の軽自動車の税額と重課税額について
車 種 |
平成27年度から |
平成28年度から |
|||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までの |
平成27年4月1日以降の |
最初の新規検査から |
|||
3 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
4 |
乗 用 |
自 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨 物 用 |
自 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※1 平成27年度において新税率を適用する軽自動車は、初年度検査年月日が平成27年4月1日に登録されたものに限ります。(平成27年4月2日以降に新車登録されたものは平成28年度からの課税になります。)
※2 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びハイブリッド軽自動車並びに被けん引自動車は重課税の適応はありません。
軽自動車税の税負担の変化の例(自家用・乗用の場合)
例1) 平成14年12月以前に初年度登録したもの
平成27年度課税額・・・7,200円
平成28年度以降の課税額・・・12,900円
例2) 平成15年4月1日~平成16年3月31日に初年度登録したもの
平成27年度、28年度の課税額・・・7200円
平成29年度以降の課税額・・・12,900円
※上記以降の初年度登録の場合も登録年月によって重課される年度が異なります。
例3) 平成27年4月1日に初年度登録したもの
平成27年度~平成40年度課税額・・・10,800円
平成41年度以降の課税額・・・12,900円
例4) 平成27年4月2日以降に初年度登録されたもの
平成27年度課税額・・・翌年度からの課税
平成28年度~平成40年度課税額・・・10,800円
平成41年度以降の課税額・・・12,900円
※この例は自家用・乗用の場合のみです。自家用・乗用以外の税額は上記の表を参照ください。
令和4年度以後の軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの初回新規登録につき、取得した日の属する年度の翌年度に限り、車両税額が以下のように軽減されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車 天然ガス軽自動車 燃料電池車 (H21年排出ガス10%低減達成または、 H30年排出ガス規制適合) |
令和2年度燃費基準かつ、 令和12年度基準90%達成車 |
令和2年度燃費基準かつ、 令和12年度基準70%達成車 |
||||
※いずれも、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、 平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。 (揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車) |
||||||
軽自動車 | 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
※中古車は対象外です。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税の納付について
納付期限
軽自動車税の納付期限は5月の末日としています。
※末日が土・日・祝日の場合はその翌日となります。
納付場所
軽自動車税の納付は、指定金融機関または伊方町役場本庁会計室、各支所で納めることができます。
指定金融機関
西宇和農業協同組合
(株)伊予銀行
(株)愛媛銀行
愛媛県信用漁業協同組合連合会
ゆうちょ銀行・郵便局(四国内に限る)
上記金融機関等の本所、支所、出張所及び本店、支店へ納付してください。
※QRコードを印刷している場合は全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付いただけます。
※口座振替にしていただくと、納め忘れがなく、手間も省けて便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。
標識登録・廃車登録について
役場では原動付自転車と小型特殊のナンバープレートの交付及び廃車手続きを行っております。
購入または譲渡、廃車にしたという方は役場までお越しください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
減免申請について
身体や精神に障害のある方が使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって軽自動車税の減免を受けることができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
軽自動車税の納税証明書の発行について
納税証明書とは、軽自動車税の未納がないことを証明するためのものです。そのため、未納の年度があると発行できません。
毎年5月中旬頃にお送りする納税通知書の右端が、車検用の納税証明書欄になっています。
発行場所
伊方町役場本庁1階の町民課税務室の窓口。その他各支所でも発行ができます。
手数料
無料
必要書類
車検証のコピー
郵送による申請について
下の申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、車検証のコピーと返信用封筒(あらかじめ申請者ご本人の氏名・住所を書き、切手を貼ったもの)を同封して伊方町役場町民課税務室宛に申請してください。