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軽自動車税減免申請について
軽自動車の減免について
身体や精神に障害のある方が使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって軽自動車税の減免を受けることができます。
※ この減免制度は、身体障害者等の方1人につき1台までですので、県の自動車税において、本制度と同様の減免を受けておられる場合には、軽自動車税の減免は受けられません。
減免の対象となる車両
1. 身体障がい者等が所有し、運転するもの
2. 身体障がい者等が所有し、生計を一にする方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業等のために専ら使用するもの
3. 身体障がい者等のみの世帯の方が所有し、常時介護をされる方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業等のために専ら使用するもの
※18歳未満の身体障がい者の方、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有し、運転するものも対象となります。
※減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車などを問わず、対象者1人につき1台限りです。
4. 構造が専ら障がい者が利用するためのものである軽自動車等
(1) 車検証に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」または「入浴車」の記載があるもの(8ナンバーであるもの)
(2) 車検証に 「改造自動車」、「車いす固定装置付」等の記載があり、かつ車いすの昇降装置や固定装置などを備えているもの
5. 社会福祉法人または特定非営利活動法人等が所有し、社会福祉事業または特定非営利活動等に係る事業を行うために使用するもの
減免の対象となる障害の範囲
(1)身体障害者手帳をお持ちの方 | |||||||||||
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 | |||||||||
視覚障害 | 1級から4級まで | ||||||||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||||||||||
平衡機能障害 | 3級 | ||||||||||
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | - | |||||||||
上肢不自由 | 1級及び2級 | ||||||||||
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |||||||||
体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級まで | |||||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |||||||||
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |||||||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||||||||||
じん臓機能障害 | |||||||||||
呼吸器機能障害 | |||||||||||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | |||||||||||
小腸の機能障害 | |||||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ||||||||||
肝臓機能障害 | |||||||||||
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方 | |||||||||||
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 | |||||||||
視覚障害 | 特別項症から第4項症 | ||||||||||
聴覚障害 | |||||||||||
平衡機能障害 | |||||||||||
音声機能 | 特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | - | |||||||||
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | ||||||||||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症 | 特別項症から第3項症 | |||||||||
第1款症から第3款症 | |||||||||||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症 | 特別項症から第4項症 | |||||||||
第1款症から第3款症 | |||||||||||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||||||||||
じん臓機能障害 | |||||||||||
呼吸器機能障害 | |||||||||||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | |||||||||||
小腸の機能障害 | |||||||||||
(3)療育手帳をお持ちの方 | |||||||||||
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 | |||||||||
知的障害 | A判定 最重度・重度 中度(身体障害1級から3級との重複障害に限る) |
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(4)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | |||||||||||
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 | |||||||||
精神障害 | 1級 | ||||||||||
減免申請に係る手続き
減免申請時に次の必要書類等を提出または提示していただく必要があります。
また、身体障害者手帳等一部の書類について、複写させていただくことがあります。
平成28年度から減免申請するにあたって、減免を受けられる方の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
必要書類
- 減免申請書
- 納税通知書
- 運転免許証
- 個人番号(マイナンバー)
- 車検証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(軽自動車の所有者の方のもの)
- 通園、通学、通所、通院等の証明書
※1 申請書は申請場所に設置してあります。また、このページの一番下からもダウンロードできます。
※2 通園、通学、通所、通院等の証明書については、障害等のあるご本人または生計同一者が運転される場合や、二度目以上の提出の方で変更のない方は不要です。
申請書 | 個人番号カードまたは個人番号通知カード | 認印 | (減免を受ける車を運転する方の) 運転免許証 |
障害者手帳など(原本) | 車検証 | 健康保険証または生計同一申立書・常時介護申立書(同一世帯でない場合) | 定款 | ||||
障害を持っている本人が運転する場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | |||
生計同一者・介護者が運転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | |||
車両構造による減免の場合 | 〇 | 〇(個人の場合) | 〇 | ― | 〇(個人の場合) | 〇 | ― | ― | |||
社会福祉法人・NPO等 | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | |||
申請場所
- 伊方町役場本庁1階 町民課税務室
- 瀬戸支所1階 地域住民室
- 三崎支所1階 地域住民室
※原則郵送はできませんので、お手数ですが、お近くの申請場所までお越しください。
提出期限
軽自動車税の納期限7日前まで
※軽自動車税の納期限は5月末日です。納期限が5月31日の場合は5月24日が提出期限となります。
申請書を記入する上での注意点
申請書下部の民生委員の証明は、すべての人に必要なわけではありません。申請者、身体障害者、運転者がすべて同一である場合は、民生委員の証明書欄の記入、証明は必要ありません。また、民生委員の証明に代えて、健康保険証の提示も認められます。健康保険証の扶養者等の記載欄に申請者、身体障害者、運転者が記載されていれば、お持ちください。
申請書
様式第1号 減免申請書【公益用】 [Excelファイル/17KB]
様式第2号 減免申請書【身体障がい者等用】 [Excelファイル/19KB]
様式第3号 生計同一申立書【身体】 [Wordファイル/22KB]
様式第4号 生計同一申立書 【18歳未満、知的、精神】 [Wordファイル/22KB]
様式第6号 減免申請書【構造用】 [Excelファイル/18KB]
様式第7号 減免決定通知書 [Excelファイル/17KB]
様式第8号 減免却下通知書 [Excelファイル/17KB]
様式第9号 減免事由消滅申告書 [Excelファイル/16KB]
伊方町軽自動車税の種別割の減免取扱要綱 [Wordファイル/23KB]
【その他証明書類】