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軽自動車等の標識登録・廃車手続きについて
軽自動車税の標識登録・廃車手続きについてのご案内です。
軽自動車等を購入したり他人から譲り受けたりした場合、あるいは廃車や他人に譲渡をした場合などには、所定の手続きが必要となります。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課せられ、月割課税制度ではありません。そのため、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても、その年の4月1日現在の所有者が税額を全額納めていただくことになります。
廃車、譲渡等によりすでに車をお持ちでない場合は、4月1日までに廃車等の手続きを完了してください。
役場窓口で標識交付・廃車手続きのできるもの
| 区分 | 概要 |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 | 1種 |
総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下 | 2種乙 | |
総排気量90cc超または定格出力0.8kw超 | 2種甲 | |
3輪以上のもので、総排気量20cc超または定格出力が0.25kw超。 | ミニカー | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | トラクター コンバイン等 |
その他のもの | フォークリフト等 |
申告先が役場窓口以外となるもの
区分 | 申告先 |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 愛媛陸運支局 松山市森松町1070番地 |
2輪の小型自動車(250cc超) | |
3輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会愛媛事務所 松山市南高井町1814番地の2 |
軽四乗用(自家用) | |
軽四乗用(営業用) | |
軽四貨物(自家用) | |
軽四貨物(営業用) |
役場窓口での申請方法
申請場所
伊方町役場本庁1階 町民課税務室
瀬戸支所1階 地域住民室
三崎支所1階 地域住民室
必要書類
申請書(申請書は窓口に設置してあります。また、このページの一番下からもダウンロードできます。)
車台番号等がわかるもの
※1.所有者を変更される場合は前の所有者がわかるものも持ってきてください。
※2.廃車される場合はナンバープレートも持ってきてください。(ナンバープレートを紛失された方は申請書にその詳細をご記入ください。)
注意点
- 手続きは、窓口でのみ取り扱っています。(郵送不可)
- 役場窓口で手続きが行えるものは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。詳しくは上の表でご確認ください。
- 手数料は無料です。
- 申請書の記入については申請書の下に注意書があるのでよくお読みになってご記入ください。また、記入例もありますので参考にしてください。