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伊方町防災用井戸等整備補助事業について
防災用井戸等整備補助事業について
1 目的
災害等により水道が断水した場合に備え水源を確保することにより、災害時における地域住民等の生活用水の水源を確保することを目的とします。
2 補助対象事業
(1) 井戸等新設事業
(2) 既存井戸等改修事業
(3) 既存井戸等整備に関する事業
3 交付要件
(1) 町内に住所を有する地区代表者、個人または町内に事業所を有する企業であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等で
ないこと。
4 補助金額
(各地区)
1.地区で水源確保のため掘削する工事に係る補助額は、100万円を限度とする。
2.地区で既存の井戸等を改修する工事に係る補助額は、50万円を限度とする。
(個人)
1.個人または企業で水源確保のため掘削する工事を行い、町民へ水源の利用を可能とする場合の補助額は、対象経費の10分の7以内とし、70万円を限度とする。
2.個人または企業で水源確保のため掘削する工事を行い、個人のみで水源を利用する場合の補助額は、対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
3.個人または企業で所有する既存の井戸等を改修する工事で、町民へ水源の利用を可能とする場合の補助額は、対象経費の10分の7以内とし、35万円を限度とする。
4.個人または企業で所有する既存の井戸等を改修する工事で、個人のみで水源を利用する場合の補助額は、対象経費の2分の1以内とし、25万円を限度とする。
※補助金の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。
4 要綱
5 申請様式
6 申請にあたっての注意
地盤調査、水質検査、清掃等に関する費用は補助対象外です。
申請は1年度につき1回限りです。ただし、1申請で複数個所の申請は可能です。