○伊方町営住宅家賃滞納整理要綱

平成24年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号)伊方町小集落改良住宅条例(平成17年伊方町条例第183号)伊方町公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第184号)及び伊方町特定公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第185号)に規定する住宅(以下「町営住宅」という。)の家賃(割増賃料を含む。以下同じ。)の滞納整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が納期限までに家賃を納付しない場合は、納期限後20日以内に、町営住宅家賃の納入について(督促)(様式第1号。以下「督促状」という。)を送付するものとする。この場合において、督促状の指定納付期限は、督促状を送付する日から起算して10日以内とするものとする。

(催告)

第3条 前条の規定による督促の指定納付期限を経過しても家賃を納付しない入居者に対しては、適宜、文書、電話、訪問又は呼出しにより催告を行うものとする。

2 前項に規定する文書による催告は、町営住宅家賃の納入について(催告)(様式第2号)によるものとし、呼出しによる催告は、町営住宅家賃の滞納に係る事情聴取(通知)(様式第3号)によるものとする。

(滞納整理票)

第4条 家賃を第2条に規定する督促に応じず1月分以上滞納している入居者については、滞納整理票(様式第4号)を作成し、滞納整理の状況を記録するものとする。

(納付誓約書)

第5条 家賃を3月分以上滞納している入居者のうち、滞納家賃を一括して納付することが困難と認められる者については、必要に応じ、分割納付の納付誓約書(様式第5号)を徴するものとする。

(長期滞納者に対する措置)

第6条 家賃を6月分以上滞納している入居者(前条の納付誓約書に基づき誠実に履行している者を除く。)に対しては、訴訟手続により滞納家賃の支払請求及び町営住宅の明渡請求の措置(以下「法的措置」という。)を講ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する入居者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、法的措置の対象としないことがある。

(1) 入居者又はその同居の親族が疾病又は療養のため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合

(2) 主たる生計維持者が死亡し、生活が安定していない場合

(3) 母子世帯、老人世帯又は障害者世帯であり、かつ、生活が安定していない場合

(4) その他特別の事情があると認められる場合

(明渡請求)

第7条 前条に規定する法的措置の対象者(以下「滞納者」という。)に対しては、内容証明郵便による町営住宅滞納家賃最終催告書兼条件付明渡請求書(様式第6号)により、期限を指定して滞納家賃の一括納付を請求するとともに、町営住宅の明渡しを請求し、当該滞納者の連帯保証人又は保証人(以下「連帯保証人等」という。)に対しては、最終催告書を滞納者に送付した旨を通知するとともに、連帯保証債務履行請求書(様式第7号)を送付し、連帯保証債務の履行を請求するものとする。

(即決和解)

第8条 前条に規定する明渡請求が行われた入居者のうち、滞納家賃の支払の意思はあるが全額を一括納付することができない者で分割納付を認めることが徴収上有利であると認められるものについては、滞納家賃の支払及び町営住宅の明渡しに係る即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による和解をいう。以下同じ。)の申立てを行うものとする。

(退去の通知)

第9条 第7条に規定する明渡請求が行われた入居者のうち、同条の指定期限までに滞納家賃を一括納付しない者(前条の規定による即決和解をした者を除く。)に対しては、退去通告書(様式第8号)を送付するものとする。

(訴訟)

第10条 前条の規定により退去通告書を送付しても退去しない入居者については、滞納家賃の支払及び町営住宅の明渡しに係る訴訟を提起するものとする。

(強制執行)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、強制執行の手続をとるものとする。

(1) 第8条に規定する即決和解に係る和解条項に違反があった場合

(2) 前条に規定する訴訟により債務名義を得た場合

(連帯保証人等への納付協力依頼等)

第12条 第3条に規定する催告に対し誠意がみられない滞納者については、当該滞納者の連帯保証人等に対し、町営住宅滞納家賃額通知書(様式第9号)により連帯保証に係る滞納家賃額を通知するとともに、その納付履行の協力を依頼するものとする。

2 前項の規定により連帯保証人等に対し納付履行の協力を依頼しても滞納者が滞納家賃を納付しない場合は、第7条の規定にかかわらず、当該連帯保証人等に対して連帯保証債務の履行を請求することがある。

(退去滞納者への対応)

第13条 滞納家賃を納付しないまま町営住宅を退去した者(以下「退去滞納者」という。)に対しても、引き続き適宜、訪問、電話、文書又は呼出しにより催告を行うものとする。

2 前項に規定する催告によっても滞納家賃を納付しない退去滞納者に対しては、必要に応じ、滞納家賃の支払に係る即決和解の申立て、支払命令の申立て又は訴訟の提起の措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、町営住宅の家賃の滞納整理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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伊方町営住宅家賃滞納整理要綱

平成24年10月1日 告示第67号

(平成29年4月1日施行)